【解決事例】痴漢で逮捕

【解決事例】痴漢で逮捕

痴漢による北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、通りすがりの女子学生のお尻を触って逃げました。
防犯カメラ映像等で犯人が特定され、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
警察官は、今回の事件だけでなく、Aさんがやっていない他の痴漢事件についても認めさせるようにかなり威圧的な取調べをしてきました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

刑法
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

痴漢をして女性のお尻を触ったりしたら、北海道迷惑行為防止条例違反となります。
常習性が認められたら、処分が重くなります。
さらに暴行・脅迫によりわいせつな行為をしたら、強制わいせつ罪が成立してさらに罪が重くなります。

~痴漢事件における弁護活動~

まずは早期に釈放を求めていくことになります。
Aさんはうつ病等の精神疾患があり、警察の留置場に閉じ込められていることが非常に苦痛でした。
両親に身元引受人になっていただき、実家で監督することにし、逃亡と証拠隠滅のおそれがないこと、精神疾患の治療が必要であること、等を意見書に記載しました。
裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
弁護士が警察の威圧的な取調べに抗議したところ、警察官の威圧的な態度はなくなりました。
弁護士が被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償の申し出をして、示談が成立しました。
示談では、被害者に今後絶対に接触しないことを約束しました。
事件の背景にはAさんの精神疾患が原因となっている可能性があり、精神科に通院させて治療に当たらせました。
検察官に意見書を提出し、Aさんも十分に反省しているということで、不起訴処分となりました。

痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕され、被害者が近くに住んでいる場合は接触可能性があるということで身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
そして何よりも早期に被害者と接触し、示談活動をしていかなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて痴漢事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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