【解決事例】轢き逃げを疑われて警察沙汰に

【解決事例】轢き逃げを疑われて警察沙汰に

轢き逃げを疑われて警察沙汰となった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、事件当時、自動車で通勤中でした。
数日後、警察から連絡があり、走行中に隣の車に接触して同乗者が怪我を負った、轢き逃げの疑いがある、と言われました。
しかし、Aさんに心当たりはなく、自動車に傷も見当たりませんでした。
Aさんは否定しましたが、警察は取調べで厳しく追及してきました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~轢き逃げについて~

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
十一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

轢き逃げは重い犯罪で、厳しい処分を受けることになります。
しかし、実際に自動車にぶつかったことを運転者が認識していないと、犯罪は成立しません。
運転者の認識の有無を、具体的状況から判断していくことになります。

~轢き逃げ事件における弁護活動~

弁護士があらためて自動車を調べましたが、傷らしい傷は見当たりませんでした。
実況見分に立ち合い、状況を確認しました。
ドライブレコーダー映像を見ることができ、確認しました。
確かに少し接触して自動車が揺れているけれど、気付かなくてもおかしくない程度で、相手方も怪我を負うような状況ではありませんでした。
しかし、相手方が警察や保険会社等に強く被害を訴えてきていたみたいです。
取調べでは毅然とこちらの言い分を述べるようにして、弁護士が検察官に意見書を提出したところ、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、轢き逃げ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、轢き逃げ事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて轢き逃げ事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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