【解決事例】恐喝未遂で事件に
恐喝未遂で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、友人の被害者と喧嘩をしており、お金が欲しいわけではないが脅すために、被害者の秘密をばらされたくなかったら100万円を支払うように、との内容の手紙を送りました。
犯行がばれて、数か月後にAさんは札幌方面南警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~恐喝未遂事件について~
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
恐喝しても財物を得られなかったら、未遂罪となります。
恐喝罪が成立するためには不法領得の意思が必要であり、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」がなければなりません。
しかし、不法領得の意思の存在を争うことが難しい状況もあり、示談を成立させて不起訴を獲得する方法がいいと思われます。
~恐喝未遂事件における弁護活動~
弁護士が被害者に接触し、示談交渉をしました。
これまでの経緯も含めて感情的になっている側面も強く、交渉は難航しました。
しかし、最終的には、今後お互いに接触しないことを約束し、示談が成立しました。
検察官に示談を報告し,不起訴処分となりました。
恐喝事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、恐喝事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、恐喝事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて恐喝事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。