改正情報その他

道路交通法はその施行規則が改正されることで内容も変わっていきます。

 

2017年の改正

道路交通法2条1項11号の2の「自転車」のうち、原動機付自転車の基準について定める道路交通法施行規則1条の3で、原動機付自転車の原動機が人の力を補う比率について、三輪の自転車で牽引装置の付いたリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合に限り、原動機の比率が引き上げられました。

道路交通法2条1項11号の3の身体障害者用の車椅子で原動機を用いるものの基準についての道路交通法施行規則1条の4が、車体の大きさは、ヘッドサポート部分を除いた高さ120センチメートルとなりました。

道路交通法等の改正(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら