(架空の事例で検討)北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら?保釈の手続とは?

(架空の事例で検討)北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら?保釈の手続とは?

北海道江別市にてリベンジポルノ防止法違反で逮捕され勾留されたという架空の事例を踏まえて、成立する罪と保釈請求について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは江別市内に住むVさんと交際していましたが、別の相手とも交際しているいわゆる二股の状態でした。
その事実をVさんに突き付けられたAさんはVさんとの関係継続を望みましたが、Vさんは離別することを選びました。
そのことに逆恨みしたAさんは、Vさんとの共通の知人に対し、Vさんの性器と顔が収まっている動画や画像を送りつけた上で、インターネットの匿名掲示板に同じ動画や画像を貼り付け不特定多数の者が見られるような状態にしました。

後日、Aさんは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称:リベンジポルノ防止法)」に違反したとして逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、保釈請求が可能なのか、弁護士に質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【いわゆるリベンジポルノ防止法違反について】

誰しもが当たり前のようにスマートフォンやタブレット端末を持っている昨今、動画や画像を撮影することが容易になっています。
そこで、心を赦した交際相手などから求められ、性行為や性的な部位を動画や画像で撮影するという方も少なくないようです。
このような動画や画像について、被写体が第三者に提供したり、インターネット上にアップロードしたりすることについて同意していれば良いのですが、被写体に同意を得ずに第三者に提供したり、インターネット上に投稿したりする行為は、リベンジポルノ防止法によって禁止されています。
条文は以下のとおりです。

リベンジポルノ防止法3条
1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
(以下、略)

【保釈請求の手続】

起訴された被告人が起訴後勾留を受けている場合に被告人の身柄を解放するためには、被告人側が保釈を請求することが一般的です。
保釈の請求を受けた裁判官は、まず事件の担当検察官に対して意見を求める「求意見」を行います。
担当検察官は裁判官に対し、被告人の保釈に対しての意見(裁判官の判断に委ねる場合もあれば、例えば証人への口裏合わせの恐れにより正常な刑事裁判が出来なくなる恐れを指摘する等して保釈に反対の意見を示す)を書面で提出します。
検察官から意見が戻ってきた後、裁判官は被告人の保釈をするかどうか、保釈を認める場合には保釈金をいくらにするか、判断します。
裁判官が保釈を許可した場合には、被告人の親族などが保釈金を納めれば、身柄は解放されます。

刑事訴訟法89条では、「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と定められています。
保釈を請求できるのは、被告人自身や弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹ですので(同法88条)、被告人自身やその家族が請求すれば簡単に通るだろうとも思う方がおられるかもしれません。
しかし、前科がある場合はそれに触れる必要があるほか、前科がない方でも「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」(4号)と評価されないよう、身元引受人がしっかり監督して出廷を確保することを誓約していることなどをしっかりと主張していかなければなりません。
これらの事情を的確に指摘することは、法律の知識が多くない一般の方には難しいと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、リベンジポルノ防止法違反での弁護活動にも対応しています。
北海道江別市にて、家族がリベンジポルノ防止法違反で逮捕され勾留されてしまい、保釈請求について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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