少年鑑別所への送致
少年事件について、家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、観護措置として、家庭裁判所調査官の観護に付することの他、少年鑑別所に送致することができます。
少年が逮捕・勾留されていた場合、多くは家庭裁判所送致の際に少年鑑別所に送致されます。
少年鑑別所収容の期間
少年鑑別所に収容する期間は2週間、特に継続の必要があるときは原則として1回だけ更新することができ、最長で4週間収容されることになります。
この期間が終わるまでに審判期日が設けられることになります。
なお、罪を犯した少年に係る死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行ったものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができます。
最長8週間となります。
少年院との違い
少年院は裁判官の保護処分として下されます。
一方、少年鑑別所への送致は、その保護処分の決定をするために必要があるとして、決定が下されます。
施設についても、少年院は、少年をその特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的とする所です。
一方で、少年鑑別所は、少年の資質について調査し、家庭裁判所の決定のための資料とします。
勾留及び勾留に代わる措置における鑑別所
少年は成人と比べて勾留されることによる精神的な悪影響が大きいものです。
そこで、少年法では、検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできません。
裁判官も、勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできません。
ただ、実際のところは少年であっても成人と変わらずに勾留されています。
少年を勾留から解放することが一番良いのですが、次善の策として勾留場所を少年鑑別所とすることがあります。
ただ、検察官の方で勾留場所を少年鑑別所としてくれることはまずないため、弁護士の方で勾留場所を少年鑑別所とするよう裁判官に訴えていくことになります。
また、検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、少年鑑別所へ送致する措置を請求することができます。
もっとも、こちらも検察官から求めることはまずありません。
少年鑑別所送致を避けるためには
少年が少年鑑別所へ送致された場合、当然その間は家に戻れず、学校や職場にも行くことができず、かえって生活環境を修復できなくなる可能性があります。
少年に対する調査は、少年が自宅に戻っても行うことができるものが多くあります。
弁護士は、少年鑑別所への送致がかえって少年の矯正を妨げること、少年が在宅していても調査が可能であること、その他逃亡や証拠隠滅のおそれなどもないことを裁判官に訴え、鑑別所送致を回避します。