刑事事件と示談

刑事事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

弁護活動の一つに示談交渉があります。示談とは、辞書で意味を調べると「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決することと」と書かれています。通常は、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。示談は、民事上の問題でしかありません。しかし、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがあります。以下、段階別に、示談の効果や注意点等についてご説明いたします。

~ 示談の効果 ~

= 捜査着手前 =

警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。

= 警察の捜査着手後、検察庁への送致前 =

警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。

= 検察庁送致後、刑事処分前 =

検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。不起訴となれば前科は付きません。また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。

= 刑事処分(起訴)後 =

刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことは可能です。示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。

~ 弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点 ~

1 そもそも示談が可能な犯罪か?
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。したがって、被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件、公務執行妨害罪など相手方が国家機関である事件などではそもそも示談交渉を行えません。また、被害額が数千万円、数憶万円を超える事件、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
 
2 連絡先が入手できなければ終わり
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉に入るまでもなく弁護活動は終わってしまいます。 

3 示談交渉の相手は「人」
示談交渉は相手方があってのことです。したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件における示談でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。

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