検察官送致とは

20歳に達して少年法の適用対象から外れたり、重大事件故にもはや少年の更生よりも処罰を優先するべきときは、通常の刑事手続きによるべく、検察官送致されます。

20歳になっていた場合の検察官への送致

家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、事件を検察庁の検察官に送致しなければなりません。

検察官への送致

家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察庁の検察官に送致しなければなりません。

また、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、検察官への送致の決定をしなければなりません。

ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、送致する決定をしないことができます。

18歳・19歳の特定少年の場合、家庭裁判所は、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません。

また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であってその罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であってその罪を犯すとき18歳・19歳の特定少年に係るもの、の場合は、家庭裁判所は検察官に送致しなければなりません。

しかし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、検察に送致しないことができます。

検察官送致されると

検察官送致されると、成人と同様の刑事手続が進みます。

事件の重大性に照らして公判請求されることはまず間違いなく、有罪判決が下されれば前科が付くことになってしまいます。

検察官送致を避けるためには、事件の経緯や実態について正しく裁判所に伝えるほか、示談を成立させるなどして被害を回復し、刑事手続きによる必要性をなくしていくことが重要となります。

検察官関与

家庭裁判所は、14歳以上で罪を犯した少年に係る事件であって、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができます。

検察官は、出席の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資するため必要な限度で、事件の記録及び証拠物を閲覧し及び謄写し、審判の手続に立ち会い、少年及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができます。

少年の非行事実が認定されるよう主張する検察官が、審判に同席して少年に質問をしたり意見を述べること自体、少年に悪影響を与えかねません。

非行事実に争いがある場合であることが多いですが、非行事実がないことが明らかであること、あるいは逆に問題なく認定できること、検察官の関与による少年への悪影響などを主張して、検察官関与を回避する必要があります。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら