建造物侵入罪で逮捕

北海道苫小牧市の建造物侵入事件について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、キャッシュカードを偽造して他人の預金を引き出そうと考え、ATMにスキミング用の装置を取り付けることにしました。
そこで、北海道苫小牧市の郵便局に立ち入り、計画どおりATMのキャッシュカード挿入口にスキミング用の装置を取り付けました。
その翌日、郵便局の従業員がATMに不審な装置が取り付けられていることに気づき、北海道苫小牧警察署に相談することにしました。
しばらくして、ATM付近に設置されていた防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは建造物侵入罪などの疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【建造物侵入罪について】

刑法
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物に立ち入った場合に成立する可能性のある罪です。
住居侵入罪や不退去罪とともに、刑法130条に規定されています。
建造物侵入罪における「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法と見ることができる事情を指します。
その例としては、建造物の管理者の同意がある、暴漢に襲われてやむを得ず逃げ込んだ、といったものが考えられます。

建造物侵入罪は管理者の同意があれば成立しないため、誰でも自由に立入りが認められている建造物への立入りには適用されないようにも思えます。
ですが、そうした出入りが自由な建造物は管理者の同意が推定されていると言え、その推定が破られれば建造物侵入罪に当たる余地が出てきます。
上記事例において、Aさんはスキミング用の装置をATMに取り付ける目的で郵便局に立ち入っています。
こうした目的は、郵便局の管理者である職員の同意が推定されない不法はものと考えられます。
そうすると、Aさんには建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、スキミング装置の取付けについては、支払用カード電磁的記録不正作出等準備罪に当たる可能性があります。

【釈放の実現に向けて】

法定刑の軽さから分かるように、建造物侵入罪自体はさほど重い罪ではありません。
罪が重くなければ逃亡や証拠隠滅の可能性も低いと評価される傾向にあるので、一般的に建造物侵入事件で逮捕されることは多くないかと思います。
それでも逮捕されたということであれば、現行犯逮捕であることや、他の重大な罪も疑われているといったことが考えられます。

たとえ建造物侵入罪の疑いで逮捕されたとしても、長期間拘束する必要まではないとして、逮捕後2~3日のうちに釈放されることしばしば見受けられます。
ただ、逆にその期間内に釈放されないとなると、それは検察官と裁判官の判断で勾留決定が下されたことを意味します。
勾留による身体拘束の期間は最低でも10日間なので、勾留により被る不利益は逮捕よりもますます大きいことが予想されます。
この不利益を可能な限り抑えるのであれば、弁護士に事件を依頼して釈放に向けた働きかけを行ってもらうのが得策です。
たとえば、勾留がつく前に検察官や裁判官と面談を行ったり、勾留決定後に異議を申し立ててその決定を争ったりすることが可能です。
一日でも早く釈放を実現するために、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、逮捕された方の釈放に向けて多様な弁護活動を行います。
ご家族などが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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