物を使いものにならなくする毀棄隠匿の罪は文書や建造物に特別の定めがある他は器物損壊の罪に問われます。
器物損壊
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます(刑法261条)。
「損壊」とは、物を使いものにできなくすることで、物の効用を失わせる、と言われます。機械をハンマーで叩いて壊すのはもちろん、皿に放尿して使えなくすることも損壊に当たります。「傷害」は動物を傷つける場合を想定しています。
自分の物であっても差押を受けたり、抵当権などの物権を負担していたり、他人に貸したものであれば、これを損壊・傷害すれば器物損壊の罪に問われます。
文書等毀棄
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処されます(刑法258条)。
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を破棄した者は、5年以下の懲役に処されます(刑法259条)。
他人の信書、すなわち手紙を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処されます(刑法263条)。
建造物等損壊
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処されます(刑法260条前段)。
建造物の内、例えばふすまを破った場合建造物損壊でしょうか、それとも器物損壊でしょうか。建造物を損壊したといえるためには、建造物と一体のものと言えるかどうかにより判断されます。家などの建造物そのものにどれだけ役に立つか、容易に取り外しができるのか、など物理的機能的に見て、一つの建造物の一部と言えるか判断されます。
境界損壊
境界表を損壊し、移動し、もしくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法262条の2)。
親告罪
私用文書等毀棄、器物等損壊、信書隠匿については、告訴がなければ公訴を提起することができません(刑法264条)。
窃盗との境
人の物を盗めば、所有者本人にとっては使い物にならなくなったといえます。窃盗と器物損壊とではどう区別するのでしょうか。
窃盗罪が重く処分されるのは、他人の物を自分の物として使い利益を得るために盗むからです。不法領得の意思などと言われています。校長を困らせようとして学校の文書を持ち出した行為については、窃盗ではなく、文書毀棄とされています。持ち去った後で自分で使う気になったとしても、改めて窃盗罪とはなりません。