危険運転行為等

安全運転の義務とその違反

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません(道路交通法70条)。

これに違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(119条1項9号)。過失により違反した場合は、10万円以下の罰金に処されます(同条2項)。

その他危険な運転については、個別に処罰されます。

 

共同危険行為等の禁止

2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはなりません(道路交通法68条)。この規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(117条の3)。集団で何列にもなって道いっぱいを行進するような場合が当たります。

 

危険運転致死傷

危険な運転を行い、よって人を死傷させた場合は、より重い刑罰に処せられます。

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上20年以下の有期懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)。

  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  2. その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  3. その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  4. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  5. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  6. 通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

また、アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます(3条1項)。

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処され、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます(3条2項)。

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