危険運転致死傷罪で逮捕された

危険運転致死傷罪で逮捕された

危険運転致死傷罪は交通犯罪の中でも特に重い刑罰を科されることになります。
危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<危険運転致死傷罪・1>

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
(通行禁止道路)
第二条 法第二条第八号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八条第一項の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次号に掲げるものを除く。)
二 道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
三 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、道路交通法第十七条第四項の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの
四 道路交通法第十七条第六項に規定する安全地帯又はその他の道路の部分

本罪は、故意に危険な運転行為を行った結果として人を死傷させた者を故意犯として処罰するものです。
危険運転行為については、当該行為をそれと認識して行う故意が要求されます。
それによって生じた死傷の結果についての故意は要求されません。
本罪の保護法益は人の生命・身体の安全ですが、危険運転行為そのものを抑止することになり、間接的には交通の安全にも資することになります。
死傷の対象は同乗者を含みます。
本罪が成立するためには、危険運転行為と死傷の結果の間に因果関係が認められる必要があります。
死傷の結果について故意がない場合に成立し、故意がある場合は殺人罪や傷害罪や傷害致死罪等が成立します。

1号の「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」は、道路及び交通の状況等に応じた的確な運転操作を行うことが困難な心身の状態をいいます。
思ったとおりにハンドルやブレーキ等を操作することが難しい状態、前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態、等をいいます。

2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」は、的確な運転操作を行うことが困難になるほどのスピードをいいます。
道路の形状、路面の状況、車両の構造・性能・積載状況等によってその速度は異なります。ハンドルやブレーキ等の操作をわずかに誤っただけでも自車を進路から逸脱させることになるような速度で走行することも含まれます。

3号の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」は、ハンドルやブレーキ等の基本的な運転装置を操作する初歩的な技能すら有しないことをいいます。
無免許でも技能を有していたら本号に当たりません。

4号の「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、歩行者や車の自由で安全な運行を妨げる意図で行われる必要があります。
著しく接近とは、自車を歩行者や車の直近に移動させたり、幅寄せしたり、後方からあおったり、対向車線上を走行して対向車両に著しく接近したりすることをいいます。
重大な交通の危険を生じさせる速度は、自車が人や車と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは、相手方の動作に即応するなどして大きな事故になることを回避することが困難であると一般的に認められる速度、を意味します。

5号の「車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為」は、加害者車両及び被害者車両の走行速度や位置関係等を前提とした場合に、加害者の運転行為がなされることにより、両車両が著しく接近することとなる場合をいいます。
本条4号の場合と異なり、実行行為の時点で加害者車両と被害者車両の両車が実際に接近していることを要しません。

6号の「高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為」は、高速道路においては、自動車を駐停車させること自体が原則として禁止されて想定されていないことから、被害者車両に停止又は徐行をさせる場合には重大な交通の危険が生じる危険性が類型的に高いために、禁止されています。

7号の「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、故意の赤信号無視のうち、およそ赤信号に従う意思のないものをいいます。

8号の「通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」は、道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものを対象としています。
一方通行道路や安全地帯や立入禁止部分等も含みます。

<危険運転致死傷罪・2>

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)
第3条 法第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
一 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

本条は、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転することが実行行為とされています。
結果として正常な運転が困難な状態に陥ることが必要ですが、本法2条とは異なり、その可能性の認識までは不要となります。
その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とは、自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力・操作能力が相当程度減退している状態、あるいは、そのような状態になり得る具体的なおそれのある状態をいいます。
アルコールであれば、一般的には、酒気帯び運転罪に該当する程度のアルコール等を身体に保有している状態をいいます。

<無免許運転による加重>

第6条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。

以上の犯罪について、無免許運転だった場合は、より重い刑罰となります。
無免許運転は、運転免許制度を無視する悪質な行為であり、運転に必要な適性・技能・知識を欠いている可能性があり危険性の高い行為です。
その結果、人を死傷させる結果を生じた人に対し、より重い処罰を可能とするものです。
罪を犯した時点で、自らが無免許であることを認識している必要があります。

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