強制性交等(旧:強姦)事件で保釈請求

強制性交等(旧:強姦)事件で保釈請求

いわゆる強姦にあたる行為をした場合に問題となる強制性交等罪を犯した場合に問題となる罪と保釈請求の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道虻田郡在住のAさんは、虻田郡内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは同僚との会合で酒に酔ってしまい、同僚のVさんに解放されて自宅まで送ってもらいました。
その際、Aさんは劣情を催してしまい、いきなり自身のズボンと下着を脱ぎ、Vさんの頭を押さえてVさんの口に自身の陰茎を無理やり入れました。
数日後、Aさんは虻田郡内を管轄する札幌方面俱知安警察署の警察官によって強制性交等罪で通常逮捕されました。
家族は、Aさんが勾留され起訴されたことから、保釈を求めて弁護士に弁護を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【強制性交等罪と強姦罪】

強制性交等という言葉に馴染みのない方もおられるかもしれません。
平成29年の刑法改正以前は、強姦罪と呼ばれていたものです。
強姦罪は「暴行又は脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」とされていました。
ここで出て来る「姦淫」とは、男性器を女性の性器に挿入する行為を意味します。

法改正後、強制性交等罪は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定めました。

法改正により、
・親告罪だったものが、被害者の刑事告訴なしでも起訴できる非親告罪に変わった。
・肛門性交(俗にいうアナルセックス)や口腔性交(俗にいうフェラチオ)が対象となった。
・肛門性交や口腔性交については、男性が被害者として扱われるようになった。
といった点が変更となりました。

ケースで想定した事件では、Aは口腔性交をしていますので、俗にいう本番行為をしていなかったとしても事件の対象となります。

【保釈請求について】

事件を起こした被疑者とされている者は、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は送致から24時間以内に勾留請求するか、釈放する必要があります。
検察官が勾留の必要があると判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所は被疑者の勾留が必要か、被疑者の話を聞く機会を設けたうえで勾留についての判断を行います。
勾留の期間は10日間ですが、1度に限り延長することができるので、最大で20日間、勾留されることになります。

担当検察官は、勾留の満期日までに捜査あるいは捜査指揮を行い、被疑者を起訴するか処分保留で釈放しなければなりません(もっとも、処分保留で釈放した後に別件での逮捕により引続き身柄拘束が続くという場合もあります。)。
検察官が起訴した場合には刑事裁判にかけられることになりますが、身柄はどうなるかというと、起訴後勾留という手続きに切り替えられることになります。
起訴後勾留の期間は2カ月と定められていますが、その後も1か月ごとに更新をすることができて、判決の言い渡しを受けるまで続けることができます。

起訴後勾留されている方の身柄を解放するためには、保釈請求を行うことで釈放を求めるというケースが一般的です。
保釈は、被告人側(被告人自身や親族、弁護人)が裁判所に対して請求を行い、裁判官は検察官の意見を聞いた上で保釈をするか否かの判断を下します。
裁判官が保釈を認め、そこで言い渡された保釈金を納付することで、身柄を解放されます。
保釈請求は被告人本人が行うこともできますが、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを書面で主張する必要があるため、一般の方が行う場合はハードルが高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
北海道虻田郡にて、強姦行為をして強制性交等罪で捜査を受けている、今後受けるかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
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