脅迫・強要

脅迫

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(刑法222条1項)。相手の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、同様に処罰されます(2項)。

この害は、告知した本人だけでなく第三者により加える旨告げることも当たりますが、脅迫した者自身が左右できるものである必要があります。「呪ってやる」「地震でひどい目にあう」などでは脅迫になりません。

この「脅迫」は、恐喝罪や強盗罪でも手段として用いられていますが、同じ意味です。

脅迫行為としては、相手やその家族に危害を加える旨を伝えるのが良く見られます。村八分を通告することが、名誉あるいは一定地域における交際の自由に対する加害の告知とされたこともあります。

脅迫はその害悪の告知が相手に届いてその内容を認識できるようにする必要があります。脅迫文言を書いた手紙を送ったが結局相手に届かなかった場合がこれにあたります。このような脅迫の未遂は処罰されません。

 

強要

脅迫又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処されます(刑法223条1項)。相手の親族に害を加える旨告知して脅迫して、人に義務のないことを行わせた場合も同様です(2項)。

法律上の義務がないことを行わせたり、法律上の権利の行使を妨害したりすれば、強要罪に問われることになります。もっとも、相手に法律上の義務があったとしても、通常は暴行や脅迫を用いて行わせることは許されませんから、相手に法律上義務があっても脅迫や暴行を用いて行わせれば、強要罪に問われます。

強要については未遂も罰されます(3項)。脅迫文言と相手に義務のないことを行わせる内容の手紙を送って相手に届かなかった場合、強要未遂として処罰されます。

 

その他の犯罪の成立

人を脅迫して、金品を交付させたり、債務を免除させたりした場合は恐喝罪(刑法249条)に問われます。相手の犯行を抑圧する程度の暴行、脅迫が行われた場合は強盗罪(刑法236条)に問われます。抗拒不能なほどの脅迫や暴行を用いてわいせつな行為や性交等を行えば強制わいせつ(刑法176条)、強制性交等(刑法177条)罪に問われます。これらの罪が成立する場合はこれらの罪だけが成立し、別途強要罪には問われません。

身代金を出させるために人を略取誘拐して、身代金の要求をした場合は、身代金目的略取等の罪(刑法225条の2)に問われます。

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