恐喝

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処されます(刑法249条1項)。財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同様の刑に処されます(刑法249条2項)。

 

恐喝とは

恐喝とは、害悪を告知して人を畏怖させることをいいます。

害悪の告知は脅迫と同じで、人の生命身体名誉財産などに危害を加えることを内容とするもので、金を出さなければ痛い目に合わせる、写真をばらまく、などがあたります。

害悪の告知は、被害者だけを対象にした者に限らず、その親族など被害者と社会生活上密接な関係を持つ者、いわばその者に危害を加えられることを告げられれば応じざるを得ない関係にある者も含まれます。

この害悪の告知は財物を交付させるためにされたものでなければなりません。脅迫した後に被害者が自分からお金を差し出しても脅迫罪となるだけで恐喝罪とはなりません。

 

財産上不法の利益

詐欺と同様に、財産上不法の利益を得ることも恐喝に当たります。

危害を加える旨告げて脅してタクシーの乗車賃の支払いを免れるようなことが当たります。

害悪の告知は財産上の利益を得るためにされたものでなければなりませんし、その結果相手が畏怖して財産上の利益を処分する必要があります。もっとも、相手が何らかの行為をすることまでは要しません。

例えば、害悪を告げられ畏怖のあまり身動きが取れなくなって、代金を請求できずにそのまま立ち去られた場合でも、被害者が代金の請求を免除する処分をしたと言えるため、やはり恐喝といえます。

 

正当に要求できる権利がある場合

貸金債権など相手に請求することができる権利があったとしても、その回収にいかなる方法を用いてよいわけではありません。相手に害悪を告知するような形で支払い要求をすれば恐喝となり得ます。

 

強盗との境界

加害者と被害者の立場、体格差、告知した害悪の内容など状況によっては、被害者は畏怖を超えて反抗を抑圧、つまり抵抗できないような状態に追い込まれる場合があります。ここで犯行を抑圧された相手の財物を持ち去るだけでなく、財物の交付を受けたり財産上の利益を得た場合も強盗となります。

恐喝では執行猶予を付けられますが、強盗では執行猶予を付けることができないなどその差は大きいです。

被害者が反抗を抑圧されたとまでは断言できず、恐喝の成立に留まることもあります。また、強盗とはいえますが、強盗の中でも軽い案件で、示談が成立しているなど、被疑者被告人への処罰を軽くするべき事情がある場合、あえて恐喝罪で処分する場合もあります。

弁護士は、被害者と早急に示談を成立させ、事案は重大ではなく強盗罪で処罰するべきではないことを主張し、処分が重くならないようにしていきます。

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