名誉棄損・侮辱

公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。その事実が真実かどうかにかかわらず、罪となります(刑法230条1項)。

事実を適示なくとも、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法231条)。

「名誉」とは

名誉とは、人に対する社会的評価を意味します。名誉感情などはこの罪でいう名誉に当たりません。

名誉毀損・侮辱とはこの社会的評価を低下させることをいいます。

「事実を適示」

名誉毀損となるためには、事実を適示している必要があります。事実を適示しないものは侮辱です。

「Bは馬鹿だ」などと言っても事実を適示していないため、侮辱に当たります。「CはDと不倫している」など言うと事実を適示しているため名誉毀損となります。

事実はそれが真実であるかどうかを問いません。噂であっても事実を示している以上名誉毀損となります。

「侮辱」

侮辱とは、他人に対する軽蔑の表示です。言葉だけでなく、図画などによることも侮辱に当たります。

「公然と」といえるには

名誉棄損、侮辱とも、罪となるには、公然と行われることが必要です。公然とは、不特定又は多数人の知り得る状態に置くことです。大通りで名誉を棄損する事実を大声で叫んだり、インターネットのサイトに投稿することは公然と行ったといえます。特定の少数者に対してなされたものでも、不特定又多数人に伝播するものであれば公然と行ったとされます。

公共の利害に関する場合の特例

適示する事実が他人の名誉を棄損する内容であったからといって、おそよ罪に問うてしまっては報道は委縮してしまいますし、誰も真実を世に訴えようとはしなくなるでしょう。そのようなことにならないよう、名誉毀損において適示した事実が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、事実適示の目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合で、適示した事実が真実であることの証明があったときは、処罰しないとされています(刑法230条の2第1項)。

公共の利害に関する事実

政治家などの公人であれば私生活上の事実であっても人格の評価のために必要として、公共の利害に係る事実とされます。

起訴されていない犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされます(刑法230条の2第2項)。

専ら公益を図る目的

選挙における判断材料など社会一般の公益のためにしたことが必要です。およそ名声を得ようなどという私的利益目的が一切あってはならないということではなく、公益を図ることが中心的な動機であれば足ります。

真実であることの証明

適示した事実が真実であることの証明が出来なければなりません。

もっとも、証明できなかったとしても、真実であると信じるについて相当の理由があれば名誉毀損の故意がなかったとされます。

公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、公共の利害に関する事実及び公益を図る目的はあるものとして、事実の真否を判断して真実であることの証明があったときは、罰しません(刑法230条の2第3項)。

インターネットでの誹謗中傷

まとめサイトへの投稿などによるインターネット上での誹謗中傷は、情報がすぐさま拡散するため、被害は大きなものとなりがちです。軽い気持ちでの投稿が名誉棄損となり得ます。

その他の犯罪

適示した事実が虚偽の事実であれば、これを公然と行うことは、虚偽の風説の流布といえます。これにより人の信用を毀損し、又はその業務を妨害すれば、業務妨害罪となります。

~詳しくは、業務妨害罪 へ~

元交際相手の性的な画像をインターネット上に挙げることは侮辱行為に当たるとともに、私事性的画像記録提供等の罪にあたります。

~詳しくは、リベンジポルノについて へ~

親告罪

名誉棄損罪、侮辱罪共に親告罪であり(刑法232条)、告訴がなければ起訴することができません。告訴されていたとしても、告訴が取り下げられれば、起訴はされません。告訴の取下げのためには、被害者と示談を成立させることが重要になります。

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