無免許運転

無免許運転

公安員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車の運転をしてはなりません(道路交通法64条1項)。これに違反した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の2の2第1号)。

運転免許なしに運転するおそれがある者に自動車や原動機付自転車を貸したりして提供することも禁止されています(同条2項)。これに違反し、提供を受けた者が無免許で自動車又は原動機付自転車を運転した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の2の2第2号)。

また、自動車や原動機付自転車の運転者が運転免許受けていないことを知りながら、その者に、自動車や原動機付自転車を運転することを要求又は依頼して、無免許運転の自動車や原動機付自転車に同乗してもいけません(同条3項)。これに違反した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の3の2第1号)。

 

免許不携帯

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければなりません(道路交通法95条1項)。違反すると2万円以下の罰金又は科料に処せられます(121条1項10号)。過失により携帯し忘れても同様に処罰されます(121条2項)。

 

免許不提示

無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、大型車両等の運転の年齢制限の規定に違反しての車両等運転(67条1項)、その他の道路交通法の規定に違反し又は交通事故を起こした場合に運転者に引き続き車両等を運転させることができるかを確認するため(67条2項)、警察官から免許証の提示を求められることがあります。この場合には、免許証を提示しなければなりません(道路交通法95条2項)。

違反すると5万円以下の罰金に処されます(120条1項9号)。

 

他の犯罪との関係

無免許運転中に、他の道路交通法その他の規定に違反すれば、その違反の罪に問われます。

無免許運転については、運転の技能を有していないことを自覚しながら運転したとして特に重い罪に問われます。

無免許運転自体、その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為に当たり、これにより人を負傷させた場合、15年以下の懲役に処され、人を死亡させた場合1年以上20年以下の有期懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条3号)。

これ以外の、アルコールの影響下での運転や赤色信号を殊更無視しての危険運転致傷(2条)の罪を犯した者が、この罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上20年以下の懲役に処されます(6条1項)。

また、アルコールなどの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、この影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた(3条1項2項)者が、これらの罪を犯したときに無免許運転をした者であるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に、人を死亡させた者は6月以上20年以下の懲役に処されます(6条2項)。

過失運転致死傷を犯しアルコール等の影響の発覚を免れる行為をした者(4条)が、この罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、15年以下の懲役に処されます(6条3項)。過失運転致死傷を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をした者であるときは、10年以下の懲役に処されます(6条4項)。

 

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