リベンジポルノ防止法違反で家宅捜索

リベンジポルノ防止法違反で家宅捜索

交際相手などの性的な画像をインターネット上にアップロードするリベンジポルノで問題となる罪と家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道千歳市在住のAは、千歳市内の会社に勤める会社員です。
Aには交際相手Vがいましたが、破局するに至りました。
しかし、Aはそれに納得がいかず、復縁を求めて居ましたがVは相手にしませんでした。
そこで、Aは交際中に撮影していたVとの性行為動画を、Aの顔にのみモザイクをかけたうえで、一般人がアダルト動画を投稿できる不特定多数が見られる掲示板にアップロードしました。
そしてそのリンクと「俺と一緒にならないなら、一緒に地獄に落ちろ」という文言を、Vに送りました。
Vは千歳市を管轄する千歳警察署の警察官に相談をしたうえで、刑事告訴しました。

後日、千歳警察署の警察官がAの自宅に来て、家宅捜索を行うと言われ「捜索差押許可状」と書かれた書類をAに提示しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【リベンジポルノについて】

元交際相手等に対して交際を迫り、その要求がかなわなかった場合などに被害者のわいせつな動画や画像などを公表する行為を、リベンジポルノなどと呼びます。
リベンジポルノは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称、リベンジポルノ防止法)で禁止されている行為です。

リベンジポルノ防止法では、以下のような動画や画像を「私事性的画像記録」と定義しています。(リベンジポルノ防止法2条1項各号)
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

この「私事性的画像記録」を、被害者が特定できる状態で、不特定又は多数の者が見られるような方法でインターネット上にアップロードしたり、公共の場所などに張り紙などの方法で貼り付ける行為は、リベンジポルノ防止法の定める「公表罪」に当たります。
罰条:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

なお、リベンジポルノ防止法の「公表罪」は親告罪と規定されているため、被害者の刑事告訴がなければ検察官は起訴することができません。

【家宅捜索について】

家宅捜索は、捜査機関(主に警察官)が行う捜査の一環です。
家宅捜索の目的は刑事事件の証拠を収集することです。
押収されるものは事件によって千差万別で、
・犯行時に使われた凶器
・犯行時に被疑者が着ていた衣服や靴、バッグ等
・スマートフォンやパソコンなどの電子端末
・車のエンジンキー
・薬物事件における薬物
等が挙げられます。

家宅捜索を行う場合には、令状と立会人が必要です。
家宅捜索の場合、証拠品を探す「捜索」を行うための令状と、捜索の結果出てきた証拠物件を「押収」するための令状の2種類が必要です。
実務では、2種類の令状の効力を有する「捜索差押許可状」が用いられる場合が一般的です。
この令状は、裁判所が発付します。

家宅捜索の結果、証拠品を押収して捜査機関に持ち去ることになりますが、その際にはどの証拠品を持ち出したのかをまとめた「押収品目録」を交付することと、執行した内容を書面化した「差押調書」の作成を必要とします。

家宅捜索と逮捕とは必ずしもリンクするわけではありません。
逮捕されてから後日家宅捜索が行われるパターン、家宅捜索で証拠品を押収した直後に一緒に発付を受けていた逮捕状に基づき逮捕するパターン、家宅捜索で押収した証拠品を鑑定・捜査したうえで逮捕に踏み切るパターンなど、様々です。
また、家宅捜索をしたうえで、在宅捜査を進められるということもあります。

しかし、家宅捜索を受けた場合、その多くは被疑者として捜査対象になっているため、逮捕されるかどうかを問わず、弁護士に相談した方が良いと言えるでしょう。

北海道千歳市にて、リベンジポルノ防止法違反で家宅捜索を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談を受けることができます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら