(札幌の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説)北海道で未成年者への性犯罪事件が起きたらご相談を
未成年者への性犯罪について、当事務所へのご相談・ご依頼が少なくありません。
以下、未成年者への性犯罪について概要を説明いたします。
<わいせつ行為・性交>
淫行条例違反
北海道青少年健全育成条例において、淫行等の禁止が定められております。
18歳未満の者である青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはなりません。
青少年にわいせつな行為をさせてはなりません。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはなりません。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りではありません。
児童買春
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童買春の禁止が定められております。
18歳に満たない者である児童に対して児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
性交等は、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
16歳未満の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
被害者が16歳未満であれば、被害者の同意があったとしても、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪、性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
16歳未満の被害者については、性的同意をすることができないと評価されます。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の有期懲役、不同意性交等罪は5年以上の有期懲役となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。
16歳未満の者に対する面会要求等
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の有期懲役刑又は100万円以下の罰金となります。
例外として、被害者が13歳以上16歳未満である場合については、加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪、性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。
16歳以上の者に対する不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
被害者が16歳以上の場合、被害者が同意していないと評価できる状況であれば、やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は、次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の有期懲役刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪の上記各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期懲役刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪となります。
いわゆる痴漢・北海道迷惑行為防止条例違反
わいせつとまではいかなくても、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れることをしたら、北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
<裸や下着を撮影>
性的姿態等撮影罪
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をした者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金となります。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪となります。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、被害者の同意があったとしても、性的姿態等撮影罪となります。
16歳未満の者に対する映像送信の要求等
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の有期懲役刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。
児童ポルノ禁止法違反
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、児童ポルノとして、以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ、これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同様となります。
<札幌の性犯罪事件は当事務所へ>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの性犯罪事件に携わってきました。
性犯罪事件では、特に被害者の方やそのご家族の怒りや恐怖は計り知れず、弁護士が示談交渉などに当たる場合でも細心の注意を払って対応に当たる必要があります。
北海道札幌市やその近辺で、家族が性犯罪事件で逮捕・勾留された、あるいは自身が性犯罪事件で取調べ等を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談下さい。