【札幌の刑事事件・少年事件は当事務所へ】北海道千歳市にてチケットの不正転売禁止法違反で書類送検になったら?
2018年に特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(通称:チケット不正転売禁止法)が成立し、2019年6月14日から記名チケットなどの高額転売が違法となりました。今回は、北海道札幌市にある弁護士事務所が、架空の事例を想定してチケット不正転売禁止法に違反する行為と書類送検について検討します。
【ケース】
北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内の事務所でパートタイマーとして勤務していました。
Aさんは副収入を得たいと思っていたところ、国内のとあるアイドルグループの会員になり、会員限定で発売しているチケットの抽選に応募して購入したチケットを転売し儲けを得ていました。
ある日、北海道警察の警察官がAさんの自宅に来て、チケット不正転売禁止法違反で取調べをするから任意同行するよう求められ、千歳警察署に出頭することになりました。
在宅で数回の取調べを受けたAさんですが、警察官からは「書類送検するから、次は検事さんから呼び出されると思います。」と説明を受けました。
Aさんは不安になり、書類送検の意味とチケット不正転売禁止法違反での刑事罰について知りたいと考え、弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【チケット不正転売禁止法違反について】
冒頭で述べたとおり、2018年にチケット不正転売禁止法が成立し、2019年に施行されました。
これは、コンサートや劇などのチケットの高額転売などが社会問題の一つになっていることや、2020年に開催を予定されていた東京オリンピック・パラリンピックのチケット高額転売が予想されることなどにより成立した法律で、不正転売について禁止する条文については以下のとおり規定されています。
チケット不正転売禁止法
3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
9条1項 第3条又は第四条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特定興行入場券は、同法2条各項に規定されていて、簡単に言うと
・イベントの入場チケットであること
・不特定多数の者に販売していること
・チケットの販売をする会社(人)が有償で譲渡することを禁止していること
・イベントの日時と場所(会場)が指定されていること
・入場資格者を指定するチケットの場合は入場資格者の氏名や連絡先がチケットに明記されていること/座席指定チケットの場合は購入者の氏名が明記されていること
を要件としています。
※詳細は文化庁のHPをご参照ください。【PDF注意】
そして、上記の要件を満たすチケットを、正規の価格を超えて販売した場合に、チケット不正転売として処罰されます。(法3条)
また、不正転売の目的でチケットを購入すること自体も、禁止され処罰の対象となります。(法4条)
【書類送検とは?】
書類送検という言葉は、日々のニュース報道で目にすることがあるかと思います。
この書類送検は法律用語ではなく、書類のみで行う検察官送致を意味します。
ほとんどの刑事事件の場合、最初の捜査は警察官が行いますが、最終的に事件は検察官に送致され、検察官が追加の取調べ等を行ったうえで、起訴するかどうか判断するのが原則です。
この、警察官(など)が検察官に事件を送致することを、検察庁送致と呼びます。
検察庁送致には2種類あり、
・被疑者が逮捕している場合…逮捕から48時間以内に、書類及び証拠物と被疑者の身柄を検察官に送致(又は釈放)
・被疑者が逮捕されていない場合…取調べなどが一通り行われて証拠書類がまとまり次第、書類及び証拠物を検察官に送致
となっています。
今回のAさんの事例は、逮捕はされず在宅で捜査が進められていることを想定していますので、警察官は証拠書類をまとめたうえで書類送検すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、チケット不正転売禁止法違反にも対応しています。
北海道千歳市にて、チケット不正転売禁止法違反で捜査を受けている方、書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。