【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を
札幌市を中心とした北海道で盗撮事件が多数発生しており、当事務所へも多数のご相談・ご依頼が来ております。
スマートフォンの普及により、スカートの中等を安易に盗撮しようとする人が増えました。
更衣室やトイレにカメラを設置して盗撮することもあります。
住居に侵入してカメラを設置するケースも少なくありません。
■性的姿態撮影等処罰法
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称は性的姿態撮影等処罰法)で犯罪が規定されております。
以前は全国の地方自治体の条例で個別に規定されておりました。
しかし、盗撮が大きな社会問題となり、国全体で厳しく取り締まる必要性が認識され、最近になって国による統一的な法律ができました。
以前より刑事処分も厳しくなっております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
つまり、盗撮を犯罪として規定して取り締まり、盗撮データをきちんと消去させ、被害の発生と拡大を防止することになります。
■性的姿態等撮影罪
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を盗撮したら、犯罪となります。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
つまり、相手が同意していないにも関わらず、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
例えば、宗教的行為や医療行為と騙したり、自分以外の人には見せないと騙したりして、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
つまり、16歳未満の者は同意することが認められず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
■性的姿態等撮影罪の未遂犯処罰規定
未遂も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
■性的影像記録提供等罪
盗撮データの性的影像記録を提供した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
■性的影像記録保管罪
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金に処されます。
■性的姿態等影像送信罪
不特定又は多数の者に対し、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影して、被害者が知らない状態でインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、被害者が同意していないにも関わらず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影してインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
情を知って、不特定又は多数の者に対し、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等影像送信罪の行為をした者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
■性的姿態等影像記録罪
情を知って、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。
■その他
国外犯
以上までの犯罪は、日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。
没収
盗撮データは、犯罪行為によって直接作成された物だけでなく、データを複写した物も没収されます。
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、することができます。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
札幌市を中心として北海道で盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族は、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。
刑事弁護に強い弁護士が対応させていただきます。