殺人

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処されます(刑法199条)。

 

傷害致死か殺人か

犯人が行為に及んでも被害者が即死せずに傷害を負うにとどまり、後日死亡する場合もあります。この場合は殺人と傷害致死のいずれに当たるでしょうか。

両者を分けるのは、殺人の故意、いわゆる殺意の有無となります。もちろん、殺すつもりはなかったと弁解しただけで殺意の有無が決まるわけではありません。傷害の程度、凶器の形状、凶器の用いられ方、犯人と被害者の事件前後の行動などを考慮して、殺意があったのかどうかが判断されます。

 

自殺関与及び同意殺人

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処されます(刑法202条)。後者は、嘱託殺人とも言われています。

本来罪自傷行為は罪ではないのでその教唆・幇助行為も罪とはなりません。

また、被害者本人の同意を得てその人の利益を侵害する行為を行っても本来は罪となりません。しかし、失われたものが生命という取り返しのつかない重大なものであるところから、特別に処罰しています。

もっとも、傍から見ると自殺の教唆・幇助や嘱託殺人のように見えても、実際のところは犯人によって正常な判断ができない状態に追い込まれ、絶望のあまり自殺を望んだり自己の殺害に同意してしまうこともあります。このような場合は犯人による通常の殺人として処断されます。

 

殺人未遂と傷害・暴行

殺人は未遂も処罰されます(刑法203条)。この場合、被害者は傷害を負ったに留まるか暴行を受けたに留まることになりますが、殺人未遂罪と暴行・傷害罪のいずれが成立するのでしょうか。

これを分けるのも、やはり殺意の有無です。傷害の程度、凶器の形状、凶器の用いられ方、行為者と被害者の事件前後の行動などを考慮して、殺意があったのかどうかが判断されます。例えば、拳銃を撃ったが外れた場合、当たれば明らかに命を落とすであろう拳銃を用いた点で、凶器の形状や用い方から、殺人未遂と評価されるでしょう。

 

予備と未遂

殺人を犯す目的でその予備をした者は、2年以上の懲役に処されます。ただし、情状により、その刑を免除されます(刑法201条)。

予備とは、犯罪の準備行為をいいます。殺人であれば、殺人用の拳銃を購入する行為などが当たります。

予備と未遂の境目は、実行行為に着手したかどうか、つまり人が死亡する危険のある行為を行ったかどうかによります。拳銃を購入するだけでは予備ですが、拳銃を人に向けて引き金を引けば未遂となります。

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