接見・面会

接見は弁護人を選任し、その法的助言を受けるための、重要な手段であり、これが十分に行われてこそ憲法上の権利でもある弁護人選任権(憲法37条3項)は保障されます。

 

弁護人接見

一般人の接見(こちらは面会と呼ばれています。)は警察官の立ち合いの下行われます。時間も30分以内と限られ、事件に関する話は立会人に制止されます。

弁護人の接見は警察官の立ち合いはなく、被疑者と弁護人の間での秘密が保障された状態で行われます。時間も特に制限はなく、事件について綿密に打合せをすることができます。

 

初回接見の重要性

初回接見は被疑者が最初に弁護人からの助言を受けることができる重要な機会です。ここで弁護人の選任のみならず、取調べへの対応の助言、家族への連絡、などすることができます。

逮捕直後の混乱のまま、警察や検察の言うままに事実を認めて調書に署名指印してしまうことが多々見られますが、その前に弁護人が接見して取調べへの法的助言をすることで適切に取調べに対応することができます。

 

接見等禁止に対して

接見等禁止の決定が出されても、弁護人は問題なく被疑者と接見をすることができます。無論、特に家族との面会は被疑者にとって重要なことですから、少なくとも家族とは接見等禁止が解除されるよう弁護人が準抗告で裁判官に訴えていくことになります。

 

〜詳しくは 面会や差入れをしたい へ〜

 

接見についての注意点

弁護人の接見であっても、何をしても良い訳ではありません。留置外の共犯者との口裏合わせなどの逃亡・罪証隠滅行為に加担するわけにはいきません。

そのような行為は弁護人のみならず捕まっている者自身も証拠隠滅罪(刑法104条)などに問われてしまうおそれがあります(証拠隠滅等罪は通常は犯人自身が自分の犯罪の証拠を隠滅等しても罪に問われませんが、第三者を唆したりして証拠隠滅等させれば罪に問われます)。

仮に犯罪とならずとも、留置の外部の人間と通じて、逃亡や罪証隠滅をしていると疑われると、勾留は延長されてしまいますし、接見禁止等の決定をされて家族との面会も困難となりかねません。

接見の際、留置されている被疑者又は家族から伝言をいただいても、弁護人の方でスクリーニングを行わせていただきます。被疑者や共犯者にだけわかる内容で通謀するもの、あるいはそのように見られてしまうことはお伝えできません。被害者についての情報も、特に住所などプライバシーにかかわる情報については、伏せさせていただきます。

 

差入れについて

弁護人は弁護人選任届の他、誓約書や上申書など、身柄の開放や取調べ対応に役立つものを差入れします。

ご家族から差し入れたい物があれば、お預かりして差入れをします。手紙などは家族からの物であっても検閲のため留置されている者の下へ届くのに時間がかかりますが、弁護人にお預けいただければ差入れをしてすぐに届けることができます。ただ、紐状のものは入れることができないなど、弁護人なら何でも入れることができるわけではありません。

 

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ご家族からの依頼で、逮捕された方の下へ、弁護士がすぐさま接見に駆け付け、事情の確認や法的助言をさせていただき、取調べにより不当な不利益を受けることを防がせていただきます。接見の後依頼されたご家族に報告し、家族としての今後の対応や弁護人選任に役立つ説明をさせていただきます。

ご家族が逮捕されたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご連絡ください。

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