窃盗

窃盗とは

窃盗は、他人の財物を窃取した場合に成立します(刑法235条)。10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

 

窃取

窃取は、他人の財物を自己の支配下に置くことをいいます。ここでの物に対する支配は占有と言われています。自己の支配下に置くとは、もはや他人の占有の及ばない状況に置くことをいいます。お店の商品を棚から降ろして自分の鞄に入れた時点で窃取したといえ、窃盗は既遂となります。万引きGメンが犯人が店を出るまで待っているのは間違えがないようにしているに過ぎません。

 

万引き

「万引き」はいかにも軽いように用いられている言葉ですが、他人の財物を盗む点でまぎれもなく窃盗罪です。

初犯で被害品を還付した場合は厳重注意で済むこともありますが、多くは罰金を納付することになります。繰り返し行えば、罰金額は高額になり、さらに酷くなれば、懲役刑実刑を受ける可能性が高まります。

 

自転車窃盗

道端にある自転車を少しの間借りて、使用した後に元の場所に戻すことも窃盗に当たるでしょうか。

窃盗が非難されるのは、本来の所有者の物に対する占有を排除して自己の物とする点にあります。

道端にある自転車に少し乗って元に戻すだけでは、本来の所有者の占有を排除したとはいえません。一方で、ガソリンを使う車を勝手に運転した場合、ガソリンを消費する点で所有者の占有を排除して自己の物として使ったとされます。

 

不法領得の意思

上司を困らせるために書類を持ち去ることは窃盗に当たるでしょうか。窃盗が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、器物損壊(刑法260条)などと比べて重くなっているのは、他人の物を奪って自己の物として使い利益を得る点にあります。この不法領得の意思があることが窃盗であるかどうかの分水嶺となります。

 

「利益窃盗」は不可罰

強盗罪や詐欺罪、恐喝罪の場合、財物の他「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合も処罰の対象としています。

乗り物の利用料金を暴行脅迫を用いて支払いを免れたり、代金を支払うつもりがないのに宿泊施設を利用した場合は犯罪に当たります。一方、窃盗の場合、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合については規定されていないため、処罰の対象になりません。

例えば、当初食事代を払うつもりで飲食店にて食べ物を注文したが、後で所持金が足りないことに気づいて、何も言わずに出て行った場合は犯罪が成立しません。もっとも、ここで店に戻って食事代を支払う気がないのに店員に「財布を取ってくる」と言って店を出た場合、財布を持ってくるまで食事代の支払いを猶予するという財産上の利益を店員を欺いて得ているわけですから、詐欺罪が成立します。

また、店員に対し暴行脅迫を用いて代金を払わずに逃げ出せば恐喝、強盗となります。

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