傷害致死罪で執行猶予

北海道日高郡の傷害致死事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道日高郡在住のAさんは、素行不良を正すために同居しているVさんの性格が一向に改善されないことから、激高してVさんに暴行を加えました。
これによりVさんは意識を失ったことから、Aさんは自身の行いを悔いて救急車と警察を呼びました。
その後Vさんの死亡が確認され、Aさんは傷害致死罪の疑いで北海道静内警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんと接見した弁護士は、執行猶予を実現できないか検討することにしました。
(フィクションです。)

【傷害致死罪について】

他人に怪我などの傷害を負わせ、それが原因となってその他人が死亡した場合、傷害致死罪が成立する可能性があります。
傷害致死罪などに言う「傷害」とは、人の生理的機能を侵害する行為を指すと考えられています。
そのため、たとえば怪我による出血多量で死亡するというケースのほか、何らかの薬物の作用により死亡するというケースも傷害致死罪に当たる可能性があります。

他に人を死亡させた場合に成立する可能性のある罪は、ご存知のとおり殺人罪が挙げられます。
傷害致死罪殺人罪を区別する目安は、傷害に及んだ際に殺意があったかどうかによります。
ですので、傷害致死罪が成立するのは、そのつもりがなかったのに意図せず人を死亡させたというケースです。
ただ、殺意というのは人の内面で目に見えないことから、その有無は凶器の種類、暴行の方法、狙った部位、従前の関係といった客観的な要素から判断されます。
そのため、「殺すつもりはなかった」と供述したからといって必ず殺意が否定されるわけではなく、たとえそれが真実だとしても殺意があったと判断される可能性は否定しきれません。

上記事例において、Aさんは傷害致死罪の疑いで捜査を受けています。
ですが、逮捕時の罪名が最終的に有罪となる罪名と一致するとは限らず、捜査の進捗や検察官の意思次第で変わることもあります。
殺意があった可能性が高いとして殺人罪に切り替わることもあれば、むしろ傷害により死亡したか疑わしいとして傷害罪に切り替わる可能性もあるでしょう。

【執行猶予を目指すには】

傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役上限20年)となっています。
基本的に刑の下限(傷害致死罪であれば3年)が設定されている罪は重いものととらえられており、傷害致死罪も死亡の事実があることからそれは明らかです。
こうしたケースでは執行猶予が付く可能性は低いのですが、それでもなんとか執行猶予を目指す価値は十分あります。

執行猶予は、一定以下の重さの刑が科される場合において、刑の執行を裁判官が指定した期間猶予してもらう制度です。
執行猶予付き判決が下されると、判決後すぐに刑務所に収容されるという事態を回避することができます。
それだけでなく、新たに罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、指定された期間の経過後に刑の言い渡しの効力が失われます。
つまり、執行猶予期間を無事に過ごせば、もはや刑を受ける必要はなくなるのです。

執行猶予を付けることができる刑の重さは、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかです。
傷害致死罪は下限が3年であるため、執行猶予を目指すのであれば刑が3年以内に収まるよう弁護活動を尽くさなければなりません。
重視される事情の例を挙げると、犯行動機が強く非難できないものだった、②深い反省の態度が見られる、③精神障害などの刑の減軽事由がある、などが考えられます。
具体的な事案の内容にかなり左右されるので、まずは弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予を目指して充実した弁護活動を行います。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。事務所での法律相談料は初回無料です。

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