傷害罪で逮捕

札幌北署管内の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんはプロの総合格闘技の選手です。
先日、友人とお酒を呑んで帰宅途中に、酔払いのサラリーマンVさんとトラブルになった際、Vさんの顔面を殴りつけました。
Vさんは転倒した際に、コンクリートの地面に頭を強打し、その翌日に死亡してしまいました。
当初Aさんは、通報で駆け付けた札幌北警察署の警察官に、傷害罪で現行犯逮捕されていましたが、その後、傷害致死罪に変わって勾留されました。
(フィクションです。)

【傷害致死罪について】

他人に傷害を加え、それ原因で他人が死亡してしまった場合、傷害致死罪が成立する可能性があります。
人を死亡させるという点では殺人罪と共通しますが、両者の間には故意という大きな違いがあります。
つまり、殺人罪は人を殺害する意思がなければ成立せず、その意思がなければ傷害致死罪が成立するに過ぎません。
こうした区別が行われるのは、刑法が定める責任主義という考え方があるからです。
国家が刑罰を科すに当たっては、対象者に刑罰の内容に応じた責任が存在すると認められなければなりません。
そうした観点から見たとき、思いどおり殺害した場合と不幸にも殺害に至ってしまった場合とでは、責任の程度に少なからず違いがあります。
そこで、殺人罪とは別に傷害致死罪を規定し、法定刑を殺人罪よりも軽いものとしました。
殺人罪の法定刑は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれかです。
これに対して、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役です。

上記事例では、AさんがVさんを殴っているものの、飽くまでも痛めつける意思があるにとどまっています。
そうすると、Aさんに殺意があったとは言えず、殺人罪ではなく傷害致死罪に当たると考えられます。
ただし、裁判における故意の判断は、被告人の供述を含む様々な事情を総合的に考慮して行われます。
そのため、「殺すつもりはなかった」などと供述したからといって、それだけで殺人罪ではなく傷害致死罪として扱われるとは限らない点に注意が必要です。

【情状弁護による刑の減軽】

先述した法定刑から、傷害致死罪は罰金刑で終わるということがありえません。
加えて、死亡により被害者と示談ができないとなると、非常に高い確率で裁判に至ると考えられます。
そうなると、重きを置くべき弁護活動は情状弁護が挙げられます。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張・立証し、可能な限り寛大な処分を求める弁護活動です。
刑事裁判において、有罪となるために犯罪を立証する義務は検察官にあります。
ですが、被告人に有利な事情までわざわざ検察官が明らかにしてくれるということは通常ありません。
そこで、被告人側としては自身に有利な事情を証拠と共に主張し、量刑が過度に重くならないようにしなければならないのです。

情状弁護において主張すべき事情は、事件の内容や被告人の特性などにより多種多様です。
一般的に言うと、犯行動機に共感できる、犯行態様が悪質でない、被害者側の処罰感情が薄まった、被告人が真摯に反省している、再犯防止策が講じられた、などが挙げられます。
充実した情状弁護により少しでも軽い刑を目指すのであれば、あらかじめ弁護士に事件を依頼して入念に準備する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な経験に基づき最適な情状弁護を行います。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら