審判不開始、不処分

審判開始の決定、不開始

家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければなりません。

一方で、家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければなりません。

家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、事件を検察庁の検察官に送致しなければなりません。

〜詳しくは、検察官送致とは へ〜

 

不処分

家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません。

不処分決定をもって少年事件手続きは終了します。

法に触れた事件が重大でないことや、家庭環境、学校、職場など少年を受け入れる環境が整理されており、少年が十分に反省してもう非行を繰り返さないと判断されたら、あえて保護処分をする必要がない(要保護性がない)とされ、不処分となります。

不処分を獲得するには、保護者が少年や自身の問題を整理して向き合う状態が作られ、学校や職場などが引き続き少年を受け入れてくれる状態を確保することが重要となります。

こうした環境を作るには、付添人弁護士などの専門家の協力を得ることが重要となります。

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