その他の偽造事件

通貨偽造の罪

通貨の偽造は、社会の経済取引自体の信用を失わせ、経済社会を成り立たなくさせるおそれがあるため、特に重く処罰されています。

 

通貨

「通用する貨幣、紙幣、又は銀行券」の「通用する」とはわが国で強制通用力を有することをいいます。

 

通貨の「偽造」

真正の通貨の外観を有する物を作成することです。

 

偽造通貨の「行使」

真正な通貨として流通に置くことをいいます。店舗で会計時に店員に渡したり、自動販売機に入れることなどが行使に当たります。

 

通貨偽造及び行使等(刑法148条)

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処されます(1項)。偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、同様に処罰されます(2項)。未遂も処罰されます(151条)。

 

外国通貨偽造及び行使等(刑法149条)

行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処されます(1項)。偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、同様に処罰されます(2項)。未遂も処罰されます(151条)。

 

偽造通貨等収得(刑法150条)

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処されます。未遂も処罰されます(151条)。

 

収得後知情行使等(刑法152条)

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処されます。ただし、2千円以下にはなりません。

 

通貨偽造等準備(刑法153条)

貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 

有価証券偽造の罪

有価証券偽造等(刑法162条)

行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処されます(1項)。行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、同様に処罰されます(2項)。

 

偽造有価証券行使等(刑法163条)

偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処されます(1項)。未遂も処罰されます(2項)。

 

印章偽造の罪

御璽偽造及び不正使用等(刑法164条)

行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処されます(1項)。御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、同様に処罰されます(2項)。使用については未遂も処罰されます(168条)。

 

公印偽造及び不正使用等(刑法165条)

行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処されます(1項)。公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、同様に処罰されます(2項)。使用については未遂も処罰されます(168条)。

 

公記号偽造及び不正使用等(刑法166条)

行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処されます(1項)。公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、同様に処罰されます(2項)。使用については未遂も処罰されます(168条)。

 

私印偽造及び不正使用等(刑法167条)

行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処されます(1項)。他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、同様に処罰されます(2項)。

 

その他の犯罪の成立

偽造された通貨などを使って人を騙して財物を交付させた場合は詐欺罪にも当たります。この場合刑の重い罪により処罰されます。

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