スピード違反で書類送検
スピード違反により書類送検されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内の会社に勤務する会社員です。
Aさんは事件当日、法定速度である60km/h以下で走行する必要がある公道で103km/hにて走行していました。
Aさんのスピード違反を現認した北海道警察署の警察官は、Aさんを後方から追尾する方法でスピード違反を確認し、千歳市内にある千歳警察署に同行を求めました。
Aさんは2度の取調べを受けたのち、書類送検される旨の説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【スピード違反について】
我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第22条第1項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、40km/h等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)です。
通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、80km/h以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。
【書類送検について】
書類送検という言葉は事件報道などでよく耳にすると思われます。
警察官などの捜査機関により捜査(例えば、取調べや実況見分など)が行われた後、一部の軽微な犯罪の除き、原則として検察官に事件が送られます。
被疑者が逮捕されている場合、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
しかし在宅で捜査が行われた場合、身柄拘束は行われていないため、書類のみが送致されます。
これを俗に書類送検と言います。
在宅で捜査を受けている方は切迫感に欠けるため、自身が書類送検されるという認識がない(あるいはその説明を受けていたが忘れていた)という方も多く、突然検察庁から郵便物や連絡が来て驚くという方も少なくありません。
また、慌てて検察官による取調べを受けた結果、自身の認識とは異なる調書が出来上がったり、よくわからないまま略式手続に同意して前科が付いてしまうという方もおられます。
書類送検が見込まれる事件では、書類送検される前に弁護士に相談・依頼をして、必要な弁護活動を進めていくことが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、スピード違反を含め多くの交通事件・事故の弁護活動を経験してきました。
北海道千歳市にて、スピード違反により捜査を受けている方、書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。