少年事件の特色

20歳未満の人は少年として、成人とは異なる手続きがとられます。

少年法は第1条で,「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」と定めています。

成人の場合のように刑罰を科すのではなく、矯正や環境の調整をして少年の更生を目指します。

少年事件の対象

成人の場合は罪を犯した場合のみ裁判に付されますが、少年については、罪を犯した少年の場合以外の次の少年も審判に付されます。

  • 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
  • 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと,犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し又はいかがわしい場所に出入すること,自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること,といった事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

家庭裁判所の関与

家庭裁判所は、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければなりません。

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができます。

付添人

家庭裁判所も少年の更生のため、少年や保護者の事情をくみ取ろうとはしますが、裁判機関であるため限界もあります。

少年の主張を裁判所に適切に主張するとともに、少年や保護者の環境を一緒になって調整していく必要があります。

それが付添人です。

通常は,専門家である弁護士が付添人になります。

国選の付添人もいますが,これを附するかは基本的に家庭裁判所の裁量となります。

自ら選任する、私選により付添人を選任することになります。

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