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【お客様の声】落とし物を拾得して宥恕のある示談を求める

2023-07-27

【お客様の声】落とし物を拾得して宥恕のある示談を求める

落とし物を拾得して自分のものにしてしまい捜査を受けたものの、宥恕のある示談の締結に至り不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内で自営業をしていました。
ある日、赤平市内の観光地の駐車場付近にて財布の落とし物に気付き、それを拾得して、警察官に届け出ず中に入っていた現金約10万円を自分のものにしました。
落とし主のVさんが赤平市内を管轄する赤歌警察署の警察官に被害届を提出したところ、Aさんによる犯行であるとして、Aさんは在宅で捜査されることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【落とし物を拾得して届け出なかった】

他人の忘れ物・落とし物を拾い、勝手に使ったり販売したりする行為は、遺失物横領罪又は窃盗罪に問われる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(遺失物横領罪)
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

遺失物横領罪と窃盗罪では、遺失物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料であるのに対し、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、大きな差があります。
そのため、被疑者(加害者)にとってはどちらの条文が適用されるかということが重要になるケースも多いと考えられます。

遺失物横領罪と窃盗罪では、落とし物が占有下にあるかどうかという点が問題となります。
遺失物が占有を離れているのであれば遺失物横領罪になり、他人の占有下にある場合には窃盗罪が適用されることになります。
例えば、人の家にある財布を持ち去る行為は、たとえ所有者が手に持っている、あるいは身に着けていなかったとしても、家の中という占有下にあると評価されるため、窃盗罪が成立します。
他方で、公園のベンチに数時間以上忘れられている落とし物は、占有離脱物横領罪が成立します。

評価が分かれる問題としては、スーパーやデパートなどといった場所で忘れ物・落とし物を拾って使ったり販売したりする行為については、その店舗に占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪として評価される可能性があります。
また、過去の判例では、バス停に置き忘れたカメラを取った行為について、その場を離れてから5分程度・20メートルほどの場所にいたことから、持ち主の実力支配化内にあったとして、占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されたというものがあります。

【宥恕のある示談を求める弁護活動】

遺失物横領罪や窃盗罪といった被害者がいる事件の場合、示談交渉が重要な弁護活動の一つと言えます。
一口に示談交渉と言っても、その内容は事件ごとに異なりますが、
・謝罪する
・被害品を返却する
・(被害金額や迷惑をかけたことに対する)示談金を支払う
・被害届を取り下げる
・刑事告訴を取り消す
・被害者が加害者を赦す(宥恕する)
などの内容であり、示談書として取り交わすことが一般的です。

例えば、名誉毀損罪や侮辱罪、器物損壊罪といった刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない親告罪の場合、刑事告訴の取消を求める示談を目指すことになるでしょう。
しかし今回のAさんの事件の場合は親告罪ではないため、告訴取消以外の内容を求めることになるでしょう。
ちなみに、Vさんは被害届を提出しています。

一般的に被害届が提出されることではじめて警察官が捜査を開始することになりますが、被害者が被害届を取り下げたからといって検察官が起訴できないという訳ではありません。

Aさんの事例では、弁護士がVさんと示談交渉をした結果、Vさんは今回に限りAさんを赦すという意向になったため、示談書に宥恕の文言を入れることができました。
そして、締結した示談書を検察官に示したところ、
・Aさんに前科がないこと
・被害金額がそこまで大きくはないこと
・示談し被害弁償ができていること
・被害者が宥恕していること
等の事情により、Aさんを不起訴にしました。

北海道赤平市で落とし物を拾得し警察官に届け出なかったことで窃盗罪や遺失物横領罪により捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

【お客様の声】下着の窃盗で保護観察付き執行猶予

2023-07-24

【お客様の声】下着の窃盗で保護観察付き執行猶予

他人の家に侵入して下着の窃盗を繰り返した事件の裁判で保護観察付きの執行猶予判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内で飲食店を経営しています。
Aさんは逮捕される以前、滝川市内で他人の住居に侵入して下着を盗む下着ドロボー行為を繰り返していました。
被害者の一人が滝川市内を管轄する滝川警察署に被害届を提出したことで捜査が開始され、Aさんはその被疑者として通常逮捕されました。

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【下着の窃盗で問題となる罪】

先ず、他人の下着を盗んだ(窃取した)ことから、窃盗罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人の使用した下着とはいえ、財物であると評価される可能性が高いことから、窃盗罪が成立します。

次に、他人の住居や敷地に侵入して下着を窃取した場合、住居侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

下着を窃取するために他人の敷地に侵入する行為は正当な理由があるとは言えないことから、住居侵入罪についても成立すると考えられます。

【保護観察付きの執行猶予判決】

今回Aさんに言い渡された刑は、保護観察付きの執行猶予でした。
執行猶予判決には一部執行猶予と全部執行猶予がありますが、Aさんの場合は全部執行猶予でした。
全部執行猶予は、刑法25条各項で、禁錮以上の前科がないなどの一定の条件下で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた」あるいは「情状により」、「1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる」と定められています。
よく報道などで「懲役1年執行猶予3年の有罪判決」などと聞くかと思いますが、この場合、判決の宣告から14日を経たのち3年の間に刑事罰が科せられるような再犯事件などがなければ、1年間刑事収容施設に行く必要がなくなります。
但し、執行猶予の期間中に再犯事件を起こした場合、その事件での裁判で執行猶予が取消され、再犯事件の刑事罰+懲役1年、ということになります。

更に、Aさんには保護観察が付されました。
刑法25条の2第1項では、全部の執行猶予の期間中に保護観察に付することができると規定されています。
そして保護観察の内容については、更生保護法にその定めがあります。
保護観察が付された場合、法務省の職員である保護観察官やそのサポートをする保護司によって更生保護や再犯防止のための面談等により報告・指導が行われます。
保護観察期間中は健全な生活を保持すること、保護観察官や保護司の呼出しに応じること、引越しの際には事前に届け出ること、等の遵守事項が定められていて、違反した場合には保護観察所長が検察官に申し出、検察官は裁判所に執行猶予の取消しを請求することができます。

成人事件の保護観察付執行猶予は、性犯罪や薬物事件で特に用いられます。
今回のAさんの場合、罪名こそ窃盗罪・住居侵入罪ですが、その実は下着ドロボーといういわば性犯罪事件であることから、保護観察付きの執行猶予判決が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
下着ドロボーのような性犯罪事件の場合、被害者がいる事件とはいえ被害金額は少ないが被害者の被害感情は強く、加害者に対し厳しい刑事処罰を求める場合が少なくありません。
また、下着ドロボーは検挙されるまでに同種の犯罪を繰り返していることも多く、余罪捜査も含めて厳しい取調べが予想されます。
北海道滝川市にて、家族が下着ドロボーで逮捕されてしまい、保護観察付きの執行猶予判決が言い渡される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

【お客様の声】覚醒剤所持事件で準抗告認容により釈放

2023-07-09

【お客様の声】覚醒剤所持事件で準抗告認容により釈放

覚醒剤を所持していた嫌疑で在宅捜査を行ったのち逮捕され勾留されたものの、勾留の決定に対する準抗告申立てを行い、準抗告が認容され釈放になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
ある日、美唄市内を管轄する美唄警察署の警察官がAさんの家を訪れ、覚醒剤取締法違反で家宅捜索を行いました。
家宅捜索の結果、Aさんの部屋からごく少量の覚醒剤が入ったビニール袋と、覚醒剤を使用する際に利用する器具が発見され、警察官はAさんを在宅で捜査することにしました。

家宅捜索後に当事務所の弁護士による無料相談を受けたAさんは、検討のうえ当事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの捜査を担当する美唄警察署の警察官に対し、Aさんに逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして在宅で捜査を進めるよう求めましたが、警察官はそれは難しいと説明しました。
そして、実際に鑑定の結果が出たのち、Aさんは通常逮捕され、弁護士が勾留しないよう求めたものの勾留が認められました。
そこで弁護士は、勾留の決定を行った裁判に対して不服申立ての手続きである準抗告の申立てを行いました。
結果的に弁護士が行った準抗告は認められ、Aさんは釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【身柄拘束の手続きについて】

今回のAさんの事件では、弁護士はAさんの身柄拘束が不要である事案であると考え、まず弁護士は捜査機関(今回は警察官と検察官)と勾留の判断をする裁判官に対して勾留をしないよう求めましたが、警察官が逮捕し、検察官が勾留を請求し、勾留の請求を受けた裁判所の勾留裁判官は、Aさんに勾留が必要であると判断し、勾留の決定を下しました。

勾留請求は逮捕から72時間以内に行われる必要があり、裁判官が勾留を決定したことから、Aさんは勾留請求の日から10日間、身柄拘束されることになりました。
また、勾留は原則1度延長ができることから、最大で20日間、身柄拘束されることになります。

【勾留に対する準抗告申立て】

前章で勾留の手続きについて簡単に説明しましたが、勾留に対しては、不服申立ての手続きである準抗告申立てと、勾留の決定後に事情が変ったことを理由に勾留の取消しを求める勾留取消請求を行う手続きにより、釈放を求めることができます。

準抗告については、不服申立ての手続きですので、勾留の判断が誤りであるという主張を行います。
準抗告を受けた裁判所は、勾留の決定を下した裁判官とは別の裁判官が3人集まり(合議体)、勾留の判断について検討します。
弁護士が行った準抗告が認められた場合(認容された場合)には釈放されることになります。

なお、勾留の判断に際し裁判官が勾留却下の判断をした場合に、検察官が準抗告を申立てる場合もあります。
これについて合議体が勾留の判断が妥当ではないと判断した場合、勾留却下の判断は覆され、被疑者は勾留されます。

薬物事件の場合、釈放は極めて難しいと言えますが、今回のAさんの事例のように準抗告申立てなどにより釈放が認められる場合もあります。
覚醒剤所持の嫌疑でご家族が逮捕され勾留された場合、諦めることなく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、準抗告が認められる可能性がある事件なのか等を確認のうえ、御報告致します。

【お客様の声】取調べでの言動に対して警察署へ抗議

2023-07-06

【お客様の声】取調べでの言動に対して警察署へ抗議

準強制わいせつ事件を起こしたとして捜査を受けていた事件で、警察署に抗議文を送付したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道夕張郡在住のAさんは、夕張郡内で出張マッサージの仕事をしています。
ある日、夕張郡内を管轄する栗山警察署の警察官から連絡があり、出頭するよう言われました。
心当たりがない中で出頭したAさんは、警察官から「何で呼ばれたか分かっているだろう」「心当たりがないはずがないだろう」と大声で聴かれたうえ、分からないと伝えたところ「マッサージを受けた女性が陰部を触られたと言っている」と言いました。
Aさんは「心当たりはない」「弁護士に相談したい」と言ったところ、更に厳しい口調で詰問されました。
更には、ポリグラフ検査(俗に言う噓発見器)を用いたり「お前の性癖も調べるぞ」と言ったりする等して、精神的に追い詰めるような言動が見受けられました。

Aさんは当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。
弁護士は、まずはAさんから取調べでの状況について丁寧に聞き取りを行い、問題点を列挙したうえで、書面化して栗山警察署宛に抗議文を内容証明郵便で郵送しました。
その内容としては、
①当該取調官(警察官)の威圧的・威迫的な言動や態度を改めること
②取調べの様子を録音録画すること
を目的としていました。

弁護士が抗議文を郵送した後に行われたAさんの取調べでは、①取調官の態度は改善され、②取調べ状況の録音録画も行われました。

最終的に、Aさんの事件では検察官送致(いわゆる書類送検)すらされることなく、終了しました。
Aさんは事件化しなかったという結果に加え、取調べでの不安を払拭されたことに大変満足されていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【被疑者の取調べ】

取調べを受けている時点で、対象者は「被疑者」つまり罪を犯したと疑われている者であり、疑いが事実であるかどうかは不明です。
しかし、準強制わいせつ罪のような密室で行われていて目撃者がいないような事件の場合、警察官や検察官などの取調官は先に被害者の話(被害申告・供述調書)を見聞きすることから、被疑者が罪を犯したという認識で取調べを行う場合が少なくありません。
今回のAさんの場合も、施術を受けた者が被害申告した内容を前提に、警察官がAさんの取調べを行っています。
そのため、初めからAさんが「心当たりがない」と言っているにもかかわらず、嘘をついていることを前提に厳しい取調べが行われたと想像されます。

【取調べでの抗議】

Aさんのように、話を聞いてもらえず、厳しい口調で取調べが行われる、という場合は少なくありません。
そのような取調べが行われている場合、弁護士に依頼をして、弁護士に抗議文の提出や取調べ同行などの適切な対応により状況を改善することが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってきました。
Aさん以外にも、取調べで威迫的・脅迫的な取調べが行われ、精神的に追い詰められたことから、抗議文を提出したり取調べに同行したりといった活動を行いました。
北海道夕張郡にて、準強制わいせつ罪で取調べを受けている方、厳しい取調べで抗議して欲しいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

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