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スピード違反で書類送検
スピード違反で書類送検
スピード違反により書類送検されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内の会社に勤務する会社員です。
Aさんは事件当日、法定速度である60km/h以下で走行する必要がある公道で103km/hにて走行していました。
Aさんのスピード違反を現認した北海道警察署の警察官は、Aさんを後方から追尾する方法でスピード違反を確認し、千歳市内にある千歳警察署に同行を求めました。
Aさんは2度の取調べを受けたのち、書類送検される旨の説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【スピード違反について】
我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第22条第1項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、40km/h等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)です。
通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、80km/h以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。
【書類送検について】
書類送検という言葉は事件報道などでよく耳にすると思われます。
警察官などの捜査機関により捜査(例えば、取調べや実況見分など)が行われた後、一部の軽微な犯罪の除き、原則として検察官に事件が送られます。
被疑者が逮捕されている場合、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
しかし在宅で捜査が行われた場合、身柄拘束は行われていないため、書類のみが送致されます。
これを俗に書類送検と言います。
在宅で捜査を受けている方は切迫感に欠けるため、自身が書類送検されるという認識がない(あるいはその説明を受けていたが忘れていた)という方も多く、突然検察庁から郵便物や連絡が来て驚くという方も少なくありません。
また、慌てて検察官による取調べを受けた結果、自身の認識とは異なる調書が出来上がったり、よくわからないまま略式手続に同意して前科が付いてしまうという方もおられます。
書類送検が見込まれる事件では、書類送検される前に弁護士に相談・依頼をして、必要な弁護活動を進めていくことが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、スピード違反を含め多くの交通事件・事故の弁護活動を経験してきました。
北海道千歳市にて、スピード違反により捜査を受けている方、書類送検される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
スピード違反は刑事事件になる?
スピード違反は刑事事件になる?
車やバイクを運転する場合に法定速度や制限速度を超えて走行することで問題となるスピード違反と刑事事件の関係性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市西区在住のAさんは、札幌市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、札幌市西区内を自家用車で走行していた際、法定速度(60km/h)の公道で138km/hを出して走行してしまい、交通機動隊のパトカーに止められ、近くにあった札幌方面西警察署に連行され、告知票(・免許証保管証)と書かれた
≪ケースはすべてフィクションです。以下、普通乗用自動車で、アルコールや薬物の影響等はないものとします。≫
【スピード違反について】
我が国の公道を自動車やバイク等の車両で走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。
・道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・道路交通法施行令11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、○○km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。
【スピード違反における行政上の責任について】
前述のとおり、スピード違反は道路交通法等に違反する行為です。
そのため、本来であれば刑事上の責任を負うことになります。
但し、残念なことではありますが、我が国では日々多くの交通違反が行われています。
そのため、交通反則通告制度というルールを設け
・一般道路であれば30km/h未満
・高速道路であれば40km/h未満
のスピード違反については、反則点数を加点し反則金を支払うことに同意した場合、刑事処罰を科さないこととされています。
反則点数については、処分前歴と累積点数が一定以上に達した場合に、免許停止処分や免許取消処分となります。
反則金については、その速度によって金額が異なりますが、刑法の定める「罰金刑」「科料」ではないため、反則金を納付した場合に前科は付きません。
参照:警視庁ホームページ
反則点数については
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimAri/gyosei/seido/tensu.html
違反金については
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimAri/tetsuzuki/hAnsoku.html
【スピード違反における刑事上の責任について】
先述した
・一般道路であれば30km/h未満
・高速道路であれば40km/h未満
を超過したスピード違反については、交通反則通告制度は適用されず、刑事事件の対象となります。
また、交通反則通告制度に同意しなかった場合も、刑事事件に発展します。
罰条:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 (道路交通法118条1項1号)
【スピード違反で弁護士に相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、行政上の責任については相談頂けませんが、刑事事件に発展する場合の取調べや刑事裁判については積極的に取り扱っています。
北海道札幌市西区にて、スピード違反により刑事事件に発展している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に発展する場合に付いて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内で自営業で生計を立てています。
事件当日、Aさんは岩見沢市内の公道で、法定速度(60km/h)のところを130km/hで走行していたところ、岩見沢市内を管轄する札幌方面岩見沢警察署の警察官による移動式オービスで検挙されました。
Aさんは反則金を支払えばよいと甘く考えていましたが、刑事事件に発展すると聞き、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースすべてフィクションです。≫
【スピード違反】
ご案内のとおり、日本の国道・都道府県道・市町村道にて公道自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、「40km/h未満」あるいは「20km/h未満」などと最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することは禁止されています。
これに違反した場合、速度超過(いわゆるスピード違反)となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。
通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、一般道でも高速道路でも、指定された速度から80km/h以上超過した場合、略式手続が認められないため必ず正式裁判になり、(執行猶予付きを含めた)懲役刑などが言い渡されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、スピード違反を含めた道路交通法違反事件に対応しています。
北海道岩見沢市にて、スピード違反で刑事事件に発展し捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて無料で相談を受けることができます。
※免許停止・免許取消などの行政処分については対応していません。悪しからずご了承ください。
