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(架空の事件を用いて検討)北海道岩見沢市で万引き事件を起こしたつもりが裁判員裁判に?
(架空の事件を用いて検討)北海道岩見沢市で万引き事件を起こしたつもりが裁判員裁判に?

万引き事件が裁判員裁判に発展する可能性について、北海道岩見沢市で発生したとする架空の事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。
【ケース】
北海道岩見沢市在住のAさんは、いわゆる主婦として生活しています。
事件当日、Aさんは岩見沢市内のスーパーマーケットにて、生鮮食品3点(2,103円)分を精算することなく自身のマイバッグに入れて持ち出すいわゆる万引き行為をしました。
Aさんの行動を目撃していたスーパーマーケットの私服警備員Vさんが店先でAさんに声掛けし、バックヤードに来るよう伝えたところ、Aさんは逃走を図ろうとしました。
その際、AさんはVさんに腕を掴まれ、パニックになったAさんはVさんの腕を引き離そうと振りほどきマイバッグをVさんの顔付近で振り回しました。
数時間後、Aさんは事後強盗で緊急逮捕されました。
なお、その後Vさんが病院に行った結果、Vさんはバッグが顔に当たったことによる擦過傷と、転倒した際に手を着いたことによる脱臼により加療3週間と診断されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【万引きによる事後強盗罪】
まず、小売店で陳列された商品を窃取するいわゆる万引きは、窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次に、人に対して暴行を加え怪我を負わせた場合に問題となる傷害罪については以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
しかし、今回のケースのAさんのように、万引きをして止めようとした店員や警備員などに対して逃走のために暴行を加えた場合、事後強盗罪の適用が考えられます。
(事後強盗罪)
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗罪)
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
事後強盗罪の場合は強盗の罪として論ずるとされていることから、事後強盗罪で起訴された場合には罰金刑はなく、5年以上(20年以下)の懲役刑が科せられます。
【強盗致傷罪の場合は裁判員裁判に】
更に重大な問題として、今回の暴行の被害者である私服警備員Vさんは、Aさんの暴行の結果大怪我を負いました。
強盗の結果被害者が怪我をした場合には強盗致傷罪に問われることから、Aさんの事後強盗の結果被害者が負傷した場合には、事後強盗致傷罪が適用されます。
条文は以下の通りです。
(強盗致死傷罪)
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文をみると、罰条については
強盗致傷罪:無期懲役/6年以上(20年以下)の有期懲役
強盗致死罪:死刑/無期懲役
と定められています。
そして、「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件及び法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件」の場合には裁判員裁判に付されると定められています。
今回のAさんが事後強盗致傷罪で起訴された場合、「…無期の懲役…に当たる罪に係る事件」に該当するため、裁判員裁判になります。
裁判員裁判は、司法試験に合格し司法修習を受けた法曹実務家だけでなく、一般の方も有罪・無罪の判断や有罪の場合の刑事罰を決めることになるため、弁護士は公判期日(集中審議)の前段階で入念な準備が必要になります。
裁判員裁判の対象事件で起訴される可能性がある方は、早期に刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士所です。
北海道岩見沢市にて、家族が万引きによる事後強盗罪・事後強盗致傷罪で逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
事後強盗事件で自首を検討
事後強盗事件で自首を検討
事後強盗事件で問題となる罪と、自首・出頭の諸問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道日高郡在住のAさんは、日高郡内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、日高郡内のスーパーマーケットにて、商品棚に陳列された商品を清算せずに店外に持ち出す万引き行為をしたところ、スーパーマーケットの保安係Vさんに目撃され、店外に出たところで声掛けをされました。
Aさんは驚いて逃げようとしましたが、VさんがAさんの腕を掴んだため、Vさんの手を振りほどき鞄でVさんの腕を叩き、隙を見て店から走って逃げました。
1時間ほど経った後、Aさんが当該スーパーマーケットの前を通ったところ、警察車両が停まっていたことから、不安になり日高郡内を管轄する札幌方面静内警察署に自首をしようか検討しています。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【事後強盗事件について】
まず、Aさんは陳列棚に陳列された商品を万引きしようとしています。
万引きは窃盗罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次に、Aさんは万引きが発覚してしまったのち、逃げようとして保安係であるVさんの手を振り払ったのち、カバンで腕を叩いたことを想定しています。
この行為は、逮捕を免れようとして暴行を加えていると評価され、事後強盗罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。
(事後強盗罪)
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗罪)
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
【自首と出頭について】
小説やドラマなどで「自首する」という言葉を耳にすることが少なからずあるかと思います。
自首について、刑法では以下のとおり定められています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
条文を見ると、
・罪を犯した者
・捜査機関が発覚する前
の状態で自首(自ら出頭した)場合に刑を減刑することができると規定しています。
まず、「罪を犯した者」であることが要件となっています。
家族や友人が「Aさんが罪を犯したのです。」と言ったからといって、自首は成立しません。
次に、「捜査機関が発覚する前」ということが要件となっています。
よって、例えば、警察官から電話があり「○○の件でお伺いしたいので×日に出頭してください。」という連絡があったとしても、自首には当たりません。
この、「捜査機関が発覚する前」なのかどうかは捜査情報に当たるため、捜査機関から連絡が来ていないから捜査機関が発覚する前である、とは限りません。
捜査機関は防犯カメラや自動車のナンバープレート、交通系ICカードの履歴など、様々な方法で被疑者の特定を行い、その期間は数日で行われる場合もあれば数ヶ月かかる場合もあります。
この点で、自首を検討するのであれば早めに対応した方が良い、と言えるでしょう。
自首した場合には、取調べが行われて自首調書が作成され、証拠の一部となります。
自首した場合には「逃亡の恐れ」や「罪証(証拠)隠滅の恐れ」がないと判断され、逮捕・勾留されない場合もありますが、事件によっては自首しなかった場合と同様に逮捕するケースもあります。
自首の場合も、自首には当たらない出頭の場合も、直後に取調べが行われること、逮捕される可能性があることを念頭に、弁護士に相談したうえで自首・出頭にのぞむことが良いと考えられます。
北海道日高郡にて、事後強盗罪で捜査を受ける可能性があり自首・出頭を検討しているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて、無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
万引きが強盗事件に?
万引きが強盗事件に?
万引きで問題となる罪と更に重い罪である事後強盗罪の成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩内郡在住のAさんは、事件当日、岩内郡内の小売店で、野菜などの商品数点を未精算にもかかわらず鞄に入れるいわゆる万引き行為をしました。
しかし、店員Vさんは万引き行為に気付いていて、店を出たAさんに対して「お客さん、バッグの中身を見せてもらえませんか」と言いました。
Aさんは驚き咄嗟に逃げようとしましたが、VさんはAさんの手を握り逃がさないようにしました。
怖くなったAさんは、Vさんの腕を引き離そうとして、バッグでVさんを数回殴打しました。
その後Vさんは逃走を図りましたが、通報を受けて周囲の警戒をしていた岩内郡内を管轄する札幌方面岩内警察署の警察官はAさんを発見し、Aさんは緊急逮捕されました。
逮捕の罪名は万引きによる窃盗罪ではなく事後強盗の罪でした。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【万引きについて】
万引きは、窃盗の罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【事後強盗について】
もっとも今回のAさんは、万引きをした後に店員から腕を掴まれていて、それを振り払い、Vさんを鞄で殴打するという暴行を加えました。
この場合、万引きによる窃盗罪ではなく事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
同236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
事後強盗事件は強盗罪として扱われるため、法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
更に、事後強盗の結果、被害者である店員Vさんが怪我した場合には、6年以上20年以下の懲役刑になります。
事後強盗致傷での条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を扱ってきました。
万引きの後の暴力行為については、前述したような事後強盗罪が適用される場合もありますが、商品を取り返したり逮捕されないよう逃亡しようとしたりする暴力行為には該当せず事後強盗罪が成立しないとして、窃盗罪と暴行罪が成立すると評価される場合もあります。
事後強盗罪は重い罪であることから、事後強盗罪が適用されるのかは重要です。
他方で、事件自体を起こしているのであれば、謝罪や弁済と言った示談交渉は不可欠ですので、その点でも弁護士の弁護活動は重要です。
北海道岩内郡にて、家族が万引き事件や事後強盗事件で逮捕・勾留される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
