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ススキノで見知らぬ人を殴打し頬を骨折させるなどして傷害罪で逮捕されたという事例について検討

2024-04-27

ススキノで見知らぬ人を殴打し頬を骨折させるなどして傷害罪で逮捕されたという事例について検討

北海道札幌市の繁華街であるススキノに於て、男性が見知らぬ男性に突然襲い掛かり怪我を負わせたという嫌疑で逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討します。

【報道事例】

去年10月、札幌市の繁華街ススキノの飲食店ビルで、30代の男性の顔を何度も殴り、頬の骨を折る大けがをさせたとして、23歳の男が逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、住所不定の自称・建設業、●●容疑者23歳です。
●●容疑者は去年10月5日午前5時半ごろ、札幌市のススキノの飲食店ビルの通路で、30代の男性の顔を何度も殴り、頬の骨を折る全治2か月の大けがをさせた疑いが持たれています。
警察によりますと、目撃した人からの通報を受け、警察官が駆け付けた際、すでに●●容疑者は現場を立ち去っていました。
その後、警察は防犯カメラの映像や近くの店舗への聞き込みなどで●●容疑者を割り出し、事件発生から半年余りで逮捕しました。
逮捕時、●●容疑者は別件で札幌被害警察署にいて、取り調べに対しては「僕がやったことで、間違いありません」などと話し、容疑を認めているということです。
一方、被害男性は●●容疑者と面識がなく、事件について「理由がわからず、突然、襲われた」などと話していて、警察は引き続き動機などを詳しく調べています。

≪北海道放送2024年4月22日(月) 13:11配信 「理由がわからず、突然、襲われた」ススキノの飲食店ビルで、30代男性の顔を何度も…男性は全治2か月の頬の骨折、半年余りで逮捕の23歳「僕がやったことで、間違いありません」引用※一部弊所に於てマスキング≫

【傷害罪について】

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回の事例では、傷害罪で通常逮捕されたと報じられています。
傷害罪は、被害者に対して生理的機能を障害した場合に成立する罪で、すぐに治るような擦り傷程度でもこれに該当します。
傷害罪は、暴行に至った経緯や怪我の程度、被害者の処罰感情、被疑者の前科前歴の有無などを総合的に検討して処分を決められます。
初犯であれば、不起訴や略式罰金の可能性が高いと言えますが、今回の報道事例では被害者の怪我の程度が重いため、起訴され刑事裁判になることも考えられます。

なお、仮に加害者が武道やボクシングなどの経験者などで、被害者の方を執拗に殴打していた場合、傷害罪ではなく殺人未遂罪に問われることも考えられます。

【傷害事件での弁護活動】

本件では、加害者となる男性が罪を認めていると報道されているため、それを前提に弁護活動について検討します。

まず、傷害事件の場合、被害者がいることから、示談交渉が重要な弁護活動の一つに当たると言えるでしょう。
示談交渉は、加害者が罪を認め謝罪の意を示し、その賠償を行うことを意味し、示談書の取り交わしを行うことが一般的です。
示談書の内容は当事者間での協議によって決めることになりますが、被害届の取下げや宥恕(ゆうじょ:被害者が捜査機関に対し、加害者に厳しい刑事処罰を求めないという意思表示)などの約定を盛り込めることが理想的です。

次に、取調べでのアドバイス等が重要になります。
仮に加害者が被害者を執拗に殴打し、「死亡させる」「死亡するかもしれないが構わないだろう」といった認識がある場合、傷害罪ではなく殺人未遂罪の成立も検討されます。
捜査機関は、武器を用いたか・どの程度の力や回数で被害者を殴打したかといった客観的な情報に加え、加害者に被害者を殺害する意思があったのかどうかという主観の部分も重要視すると考えられます。
厳しい口調で取り調べを受けたり、誘導され調書が作成されたりする可能性もあるため、弁護士のアドバイス等は重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、傷害罪などの数多くの刑事事件・少年事件に携わってきました。
ススキノなど北海道札幌市にて、家族が傷害罪で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

2024-01-27

睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

刑法におけるわいせつ行為は、被害者の尊厳と自由を深刻に侵害する行為として、社会において厳しく非難されます。特に、睡眠薬を用いたわいせつ行為は、被害者の意思に反して行われるため、法的にも重大な犯罪と見なされます。この記事では、北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を基に、睡眠薬を用いたわいせつ行為がどのように傷害罪と不同意わいせつ罪に該当するかを解説します。また、被害者の権利保護、加害者への法的対応、そしてこの種の犯罪を防ぐための社会的な取り組みについても考察します。この記事を通じて、法的な側面だけでなく、社会的な意識の重要性についても理解を深めていただければと思います。

1: 睡眠薬を用いた猥褻行為の法的背景

睡眠薬を用いて他人を眠らせ、その無防備な状態を利用して猥褻行為を行うケースは、日本の刑法において重大な犯罪とされています。
このような行為は、主に傷害罪(刑法204条)と不同意わいせつ罪(刑法176条)の両方に該当する可能性があります。
傷害罪は、他人の身体に害を与える行為を指し、睡眠薬を用いることで被害者の正常な身体機能を妨害することに該当します。
一方、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じており、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う場合に適用されます。
これらの罪には、それぞれ刑罰が定められており、加害者は重い法的責任を負うことになります。
北海道札幌市で発生したとされるフィクションの事例を通して、これらの罪の具体的な適用と法的な意味合いを詳しく見ていきましょう。

2: 事例 – 北海道札幌市でのフィクション事例

北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を考えてみましょう。
この事例では、札幌市在住のAさんが、知人のBさんに睡眠薬を混入した飲み物を提供し、Bさんが眠りについた後、その無防備な状態で猥褻行為を行ったとします。
Aさんは、Bさんとの飲み会の席で、Bさんが気づかないように睡眠薬を飲み物に混入しました。
Bさんはその飲み物を飲んだ後、意識を失い、その間にAさんはBさんに対して猥褻な行為を行いました。
この行為は、Bさんの意思に反して行われたため、不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
また、睡眠薬を用いてBさんの身体機能を一時的に妨害したことから、傷害罪の適用も考えられます。
この事例はフィクションですが、実際にこのような犯罪が発生した場合、加害者は法的に重大な責任を負うことになります。
睡眠薬を用いた猥褻行為は、被害者の身体と精神に深刻な影響を及ぼす可能性があり、社会的にも厳しく非難される行為です。

3: 傷害罪の適用とその要件

睡眠薬を用いた猥褻行為における傷害罪の適用について考えてみましょう。
傷害罪(刑法204条)は、他人の身体に害を加える行為を禁じています。
この罪は、通常、身体的な暴行や傷害を想起させますが、法的には「被害者の生理的機能を障害する行為」も含まれます。
睡眠薬を用いることによって被害者の意識を奪い、正常な身体機能を一時的に妨害する行為は、傷害罪の範疇に入る可能性があります。
例えば、札幌市のフィクション事例において、AさんがBさんに睡眠薬を飲ませた行為は、Bさんの脳の正常な機能を妨害し、一時的に身体機能を障害したと解釈できます。
このような行為は、被害者に対する直接的な暴力ではないにしても、被害者の身体に対する侵害とみなされ、傷害罪の適用が検討されることになります。
したがって、睡眠薬を用いた猥褻行為は、不同意わいせつ罪だけでなく、傷害罪にも該当する可能性が高いと言えるでしょう。
この事例を通して、傷害罪の適用範囲が身体的な傷害に限らず、生理的な機能の障害にも及ぶことが理解されます。

4: 不同意わいせつ罪とその成立要件

不同意わいせつ罪(刑法176条)は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じた罪です。
この罪の成立要件は、被害者がわいせつな行為に同意していない状態で、加害者がそのような行為を行った場合に該当します。
特に、被害者が意識不明や抵抗不能の状態にある場合、その同意は法的に無効と見なされます。
例えば、北海道札幌市のフィクション事例において、Aさんが睡眠薬を用いてBさんを眠らせた後、無防備な状態のBさんに対して猥褻行為を行った場合、これは不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
Bさんが睡眠薬の影響で意識を失っている間は、自らの意志で同意を表明することができないため、この状態で行われるわいせつ行為は、被害者の同意を得ていないとみなされます。
この罪は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために設けられており、加害者には重い刑罰が科されることがあります。
したがって、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う行為は、法的に重大な犯罪行為として扱われるのです。
この事例を通して、不同意わいせつ罪の成立要件とその社会的意義について理解を深めることができます。

ちなみに、不同意わいせつ致傷罪という罪もありますが、これは不同意わいせつの結果的加重犯であり、わいせつ行為の過程で被害者を怪我させた場合に成立する罪ですので、こちらには該当しません。

5: 法的な対応と刑罰の可能性

睡眠薬を用いた猥褻行為に対する法的な対応として、加害者は傷害罪と不同意わいせつ罪の両方で起訴される可能性があります。
これらの罪に対する刑罰は、それぞれ法律によって定められています。

傷害罪の刑罰

傷害罪(刑法204条)には、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
この罪は、被害者の身体に対する害を加えた場合に適用され、睡眠薬を用いて被害者の正常な身体機能を妨害した場合、この罪に問われる可能性があります。

不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪(刑法176条)には、6ヶ月以上10年以下の懲役が定められています。
この罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に適用され、特に被害者が意識不明や抵抗不能の状態であった場合、加害者は重い刑罰に処される可能性が高いです。

法的対応の重要性

これらの罪に対する法的対応は、被害者の身体的および精神的な権利を保護し、社会的な秩序を維持するために重要です。
加害者に対して適切な刑罰を科すことは、同様の犯罪を抑止し、公共の安全を保障するために不可欠です。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為がいかに重大な犯罪であるか、そしてその法的な対応がどのように行われるべきかを理解することができます。

6: 被害者の権利と保護

睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者は、法的な保護と権利を享受することが重要です。
被害者の権利と保護には、以下のような側面が含まれます。

被害者のプライバシーと尊厳の保護

被害者のプライバシーと尊厳は、法的手続きの中で最大限に尊重されるべきです。
これには、被害者の身元情報の保護や、法廷での配慮が含まれます。
被害者が二次的な被害や社会的なスティグマに晒されることなく、安心して法的手続きに参加できる環境の提供が必要です。

被害者支援サービスへのアクセス

被害者は、カウンセリングや法的支援などの被害者支援サービスを利用する権利があります。
これには、心理的なサポートや法的アドバイス、場合によっては経済的支援も含まれることがあります。
被害者がこれらのサービスにアクセスしやすいように、情報提供と支援体制の整備が求められます。

法的手続きへの参加

被害者は、加害者に対する法的手続きにおいて、意見を述べる権利を持っています。
これには、裁判での証言や、被害状況の説明、加害者に対する意見表明などが含まれます。
被害者が自らの声を十分に法廷で表現できるように、適切なサポートと配慮が必要です。

被害者の回復と再建

被害者の回復と再建は、法的手続きの重要な目的の一つです。
これには、心理的な回復支援や、場合によっては職業訓練や再教育の機会の提供も含まれます。
被害者が事件の影響から立ち直り、社会に再び参加できるように、総合的な支援が必要です。

北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者が直面する課題と、彼らが享受すべき権利と保護について理解を深めることができます。

7: 予防と社会的意識の重要性

睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と、これに対する社会的意識の向上は非常に重要です。
以下の点に焦点を当てることで、このような犯罪の発生を減らし、より安全な社会を築くことができます。

教育と啓発の強化

  • 社会全体で性犯罪に関する教育と啓発を強化することが重要です。
  • 学校や職場での性教育プログラムを通じて、同意の概念と性的尊厳についての理解を深める必要があります。
  • 猥褻行為の法的な結果と倫理的な問題についての情報を広めることで、潜在的な加害者の意識を変えることができます。

コミュニティのサポート体制の構築

  • 地域コミュニティが協力して、性犯罪に対する警戒意識を高めることが必要です。
  • 近隣住民や地域団体が連携し、不審な行動や危険な状況に対して迅速に対応する体制を整えることが効果的です。

安全な環境の確保

  • 公共の場やナイトライフを楽しむ環境において、安全対策を強化することが重要です。
  • 飲食物の安全管理や、夜間の安全対策を徹底することで、犯罪の機会を減らすことができます。

法的枠組みの強化

  • 法的枠組みを見直し、性犯罪に対するより厳しい罰則を設けることも一つの方法です。
  • 法律の改正や新たな規制を導入することで、犯罪を抑止し、被害者を保護することが可能になります。

北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と社会的意識の向上の重要性について理解を深めることができます。
社会全体での協力と意識改革が、このような犯罪の未然防止に不可欠です。

8: 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
札幌市を拠点に活動しており、刑事事件に関する幅広い問題に対応しています。

専門性と経験

  • この事務所は、刑事事件における豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
  • 特に、性犯罪や暴力犯罪、薬物犯罪など、様々な刑事事件に対応しており、被告人の権利を守るために尽力しています。

クライアントへのアプローチ

  • クライアント一人ひとりの状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供しています。
  • 事件の初期段階からの法的アドバイス、捜査段階でのサポート、裁判での弁護まで、全面的にサポートします。

被害者支援

  • 被害者の方々に対しても、法的なアドバイスや心理的なサポートを提供しています。
  • 被害者が事件の影響から回復し、社会に復帰できるように支援することも、この事務所の重要な役割です。

コミュニティとの連携

  • 地域社会との連携を重視し、犯罪の予防と意識向上のための活動にも積極的に参加しています。
  • 法律教育や啓発活動を通じて、地域コミュニティの安全と安心を守ることに貢献しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアントと地域社会のために最善を尽くしています。
北海道札幌市にて、他人に睡眠薬を飲ませて眠らせてしまい、その隙にわいせつな行為をしたとして家族が逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

19歳で二十歳の誕生日が近い少年が罪を犯したらどうなる?傷害のフィクション事例を通じて解説

2023-12-27

19歳で二十歳の誕生日が近い少年が罪を犯したらどうなる?傷害のフィクション事例を通じて解説

北海道札幌市東区で発生した、20歳の誕生日を間近に控えた少年による傷害事件を想定し、この事例を通じて弁護活動と付添人活動の重要性と法的側面を探ります。この記事では、少年法における特別な扱い、弁護士の役割、そして法的な課題について詳しく解説します。

事件の背景: 北海道札幌市東区でのフィクション事例の紹介

北海道札幌市東区で発生したこのフィクション事例では、20歳の誕生日を数ヶ月後に控えた少年が傷害事件を起こしました。
この少年は、友人との口論の最中に暴力を振るい、相手に軽傷を負わせたとされています。
事件は夜間に公園で発生し、周囲の目撃者により警察に通報されました。
逮捕された少年は、これまでに犯罪歴はなく、地元の高校を卒業後、アルバイトをしていたとのことです。
この事例は、少年法の適用範囲と、年齢切迫少年が直面する法的な問題を浮き彫りにします。
また、弁護士や付添人の役割が、少年の将来にどのような影響を与えるかを考察する絶好の機会を提供します。

事例: 20歳の誕生日を前にした少年による傷害事件

この事例では、20歳の誕生日を数ヶ月後に控えた少年が、友人との口論の末に暴力を振るい、傷害事件を引き起こしました。
事件は北海道札幌市東区の公園で発生し、夜間の静かな時間帯に周囲の人々の注意を引きました。
少年は、口論中に感情を抑えきれず、友人の顔面に拳を振るったとされています。
被害者は幸い軽傷で済みましたが、事件の重大さは少年法の適用と少年の将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
この事例は、感情のコントロールの失敗がどのように深刻な結果を招くかを示しています。
また、少年が直面する法的な問題と、社会がこれらの問題にどのように対処すべきかについての議論を促します。
少年の行動が、彼の人生に及ぼす影響と、法的な対応のバランスを考慮することが重要です。

少年法と年齢切迫少年: 少年法の適用と年齢切迫少年の法的扱い

少年法は、20歳未満(20歳の誕生日を迎えていない者)の者が犯罪を犯した場合に特別な取り扱いを提供します。
この法律は、若者が犯した過ちを矯正し、再犯を防ぐためのものです。
しかし、20歳の誕生日を間近に控えた少年、いわゆる「年齢切迫少年」に対する法的扱いは複雑です。
この年齢の少年が犯罪を犯した場合、彼らは手続きの途中で成人となり、成人の刑事事件の手続きとして責任を問われる可能性が高くなります。
札幌市東区での事例のように、少年が20歳の誕生日直前に犯罪を犯した場合、法的な対応は一層繊細なバランスを要求されます。
少年法の目的は、若者を保護し、彼らの更生を促すことにありますが、年齢切迫少年の場合、法的な対応は彼らの将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。
このような状況では、少年の行動の背景と個々の事情を考慮することが、公正でバランスの取れた法的対応を導く鍵となります。

弁護士の役割: 少年事件における弁護士の重要性

少年事件において弁護士の役割は非常に重要です。
特に、年齢切迫少年が関与する事件では、弁護士は少年の法的権利を保護し、適切な法的支援を提供する責任があります。
札幌市東区の事例のような場合、弁護士は少年の行動の背景を理解し、その行動が一時的な感情の爆発であったことを強調することが重要です。
弁護士はまた、少年の家庭環境、教育背景、そして将来の目標などを考慮に入れ、少年法の精神に沿った対応を求めます。

「少年法は甘い」などと考える方が多いようですが、必ずしもそうではなく、たとえば本件事例の少年の場合

・二十歳の誕生日を迎えて成人超過した場合は検察官送致されたのち不起訴
・二十歳の誕生日を迎える前に家庭裁判所の審判を迎えた場合は保護観察(成人の執行猶予付判決に近いイメージです)

という逆転現象すら生じます。
これは、成人の刑事事件は原則として「被疑者が犯した罪」と「過去の同種事件」とのバランスをとる判断をするのに対し、少年事件は非行に及んだ理由を少年の性格や家庭環境・生活環境など様々な面で検討し更生のために必要な手続きを見出すことになります。
ゆえに、Aさんの場合に成人超過して不起訴処分となることは一見「軽い結果」になると言えますが、再非行防止のためには少年として扱われる内に適切な調査を行い、更生に向けた取り組みを行うことが少年にとって良い場合も多いでしょう。

このように、弁護士は少年が直面する法的な問題を緩和し、再犯のリスクを減らすための重要な役割を果たします。
さらに、弁護士は少年が社会に再び適応できるように支援し、彼らの更生を促進するための重要なアドバイザーとしての役割を担います。
結局のところ、弁護士は少年が公正な審理を受け、適切な処分を受けることを保証するために不可欠な存在です。

付添人活動: 付添人の役割とその影響

少年事件における付添人の活動は、少年の法的支援において重要な役割を果たします。
付添人は、通常、少年の保護者や法的後見人が務め、少年の利益を代表し、法的手続きの過程で支援を提供します。
札幌市東区の事例のような場合、付添人は少年の行動の背景を理解し、少年法の適用を求める上で重要な役割を果たします。
付添人は、少年が直面する法的な問題に対して、より人間的で理解に基づいたアプローチを提供することができます。
また、少年が法廷で適切に代表され、その声が聞かれることを保証するためにも、付添人の存在は不可欠です。
付添人は、少年の行動の動機や状況を明らかにし、少年の更生と社会復帰を支援するための重要な情報を提供します。
このように、付添人は少年の法的な権利を保護し、少年が適切な判断を受けるために重要な役割を果たすのです。

法的課題と対策: 少年法における課題と改善策

少年法は、若者が犯した過ちから学び、更生する機会を提供することを目的としています。
しかし、この法律にはいくつかの課題が存在します。
特に、年齢切迫少年の扱いに関しては、法的な灰色地帯が生じることがあります。
札幌市東区の事例のように、20歳の誕生日を間近に控えた少年が犯罪を犯した場合、法的な対応は複雑になります。
このような状況では、少年の行動の背景と個々の事情を考慮することが重要です。
法的課題に対処するためには、少年法の適用範囲を明確にし、少年の更生と社会復帰を支援するための具体的な方策を講じる必要があります。
また、少年法の精神に基づき、少年が犯した過ちを矯正し、再犯を防ぐための支援体制を強化することも重要です。
法的な課題に対処するためには、少年法の適用範囲を明確にし、少年の更生と社会復帰を支援するための具体的な方策を講じる必要があります。

結論と提言: 今後の法制度と社会の対応

この記事を通じて、少年法の下での弁護活動と付添人活動の重要性を探りました。
札幌市東区でのフィクション事例は、少年法の適用と年齢切迫少年の扱いに関する法的課題を浮き彫りにします。
少年法は、若者が犯した過ちから学び、更生する機会を提供するために重要ですが、その適用には明確なガイドラインが必要です。
法制度は、少年の行動の背景と個々の事情を考慮し、公正でバランスの取れた対応を提供する必要があります。
また、社会全体として、少年が犯した過ちを矯正し、再犯を防ぐための支援体制を強化することが求められます。
最終的には、少年法の目的は、若者を保護し、彼らの更生を促進することにあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件と少年事件に特化した法律サービスを提供する専門の法律事務所です。
北海道札幌市を拠点に、幅広い刑事事件に対応しており、特に少年法に関連する複雑な案件において豊富な経験を有しています。
当事務所の弁護士は、少年事件の専門知識を持ち、若者が直面する法的な課題に対して熟練したアプローチを提供します。
私たちは、少年が犯した過ちから学び、更生する機会を提供することを重視し、少年及びその家族に寄り添ったサポートを行います。
また、少年法の適用範囲の明確化や、少年の更生と社会復帰を支援するための具体的な方策の提案にも力を入れています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年及びその家族が直面する困難に対して、専門的かつ人間的なアプローチで対応し、最善の結果を目指します。
北海道札幌市南区にて、二十歳の誕生日が近づいている年齢切迫少年であるお子さんが傷害事件などで捜査を受けている場合、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

暴力事件を起こした

2023-05-24

暴力事件を起こした

暴力事件を起こしてしまったら,逮捕・勾留される可能性があります。
早期に弁護士を通じて釈放を求めて,被害者と示談交渉をする必要があります。
事実関係について争いがあれば,取調べ対応を慎重にして,裁判に備える必要があります。
今回は,主な暴力犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

・暴力の結果被害者が怪我をしなかった暴行事件

(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行は,人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
典型的なものとしては,殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばす,等の人の身体への接触を伴う物理力を行使する行為があります。
傷害の結果を生じさせる程度のものでなくても認められます。
人の身体に向けられたものであれば足り,必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しません。
しかし,少なくとも,相手の五官に直接間接に作用して不快・苦痛を与える性質のものであることが必要です。
物理力・力学的作用や,音響・光・電気・熱等のエネルギーの作用を人に及ぼすことも含まれます。
暴行の故意として,人の身体に対し有形力を行使することの認識が必要です。
不法性は,行為の目的,行為当時の状況,行為の態様,被害者に与えられた苦痛の有無・程度等を総合して判断されます。

・暴力の結果被害者が怪我をした傷害事件

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

人は犯人以外の自然人をいい,自分自身を傷つける行為は犯罪とはなりません。
身体は,肉体と精神的機能の双方を含みます。
傷害は,人の生理機能に障害を与えたり,人の健康状態を不良に変更することをいいます。
傷害行為の態様としては,人の身体に対する不法な有形力の行使である暴行だけでなく,無形的方法や不作為による傷害も認められます。
故意については,暴行の故意だけで足りますが,暴行を手段としていない場合は傷害の故意が必要です。

・暴力の結果被害者が死亡してしまった事件

(傷害致死)
第205条 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。

傷害により人を死亡させたが,死亡結果について認識を欠いている場合に成立します。
死亡結果について認識がある場合は殺人罪が成立します。
裁判では,殺人罪か傷害致死罪か,死亡結果について認識していたか,が激しく争われる場合があります。
傷害と死の結果との間に因果関係が存在することを要します。
この因果関係についても裁判で激しく争われる場合があります。

・暴力の場にいて直接関与しなかった場合

(現場助勢)
第206条 前二条の犯罪が行われるに当たり,現場において勢いを助けた者は,自ら人を傷害しなくても,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

本罪は,傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場での助勢行為を処罰するものです。
傷害の幇助行為に類してはいるが,それに当たらない現場でのせん動的行為を,それ自体のもつ独自の危険性に鑑みて規定されています。
現場におけるせん動的行為が,喧嘩の規模・程度を拡大し,本来ならば生じないような傷害や傷害致死の結果を発生させる危険があるため,それを防止する目的があります。
広い意味では幇助の一態様でありますが,群集心理を考慮して特に軽く処罰することとしたものです。
暴行が行われているといえる段階であることが必要であり,その開始前や終了後はこれに当たりません。
暴行の段階で助勢したが傷害の結果が生じなかったときは,本罪は成立しません。
勢いを助けた,とはせん動的行為をいい,「やれ,やれ」「やってしまえ」というようなはやしたてる行為等をいいます。
行為者をはやしたて,その気勢を高めるものであれば足り,言語によると動作によるとを問いません。
その助勢行為により実行行為者の実行を容易にしたことも要しません。

・2人以上が同時に暴力を振るって被害者が怪我した場合

(同時傷害の特例)
第207条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において,それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず,又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは,共同して実行した者でなくても,共犯の例による。

本条は,同時犯としての暴行によって同一人を傷害した場合についての処罰の特例を定めたものです。
本条の法律的性格については,犯人の側に挙証責任を転換するとともに,意思の連絡について一種の法律上の擬制を用いて共犯の範囲を拡張する旨の規定です。
同時犯としての暴行においては,行為者間に意思の連絡がないために,相手方に傷害が生じても傷害の共同正犯は成立しません。
行為者各自の行為によって傷害が生じたのかどうか不明のときには,各行為者は,刑法における個人責任の原則に基づいて,各々暴行罪の限度において処罰されるに過ぎません。
しかし,これでは処罰として軽きに失するだけでなく,一般に行為者間の意思の連絡や行為者と傷害の結果との結びつきなどを立証することが困難な場合が少なくありません。
特に本条を設けて,本来同時犯であるものを共犯の例による旨規定し,傷害罪の共同正犯として処断する旨の特例を定め,立証の困難の救済を図ることになりました。
各行為者は,自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れません。
2人以上の者が同一の被害者に傷害を負わせたが誰がどの程度の傷害を負わせたのか判明しなかったり,2人以上の者が同一の被害者に傷害を負わせたがそれが誰の暴行によるものであるか判明しない場合をいいます。
共犯の例によるとは,共同正犯として処断するという趣旨です。

・怪我等をさせる目的で凶器を準備したり集まったりする行為

(凶器準備集合及び結集)
第208条の2 二人以上の者が他人の生命,身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は,三年以下の懲役に処する。

本条は,暴力団犯罪対策の一環として,凶器準備集合罪(1項)と凶器準備結集罪(2項) からなっております。
暴力団の勢力争いに起因して,いわゆる殴り込みのため相当数の者が凶器を準備して集合し,社会に著しい不安を抱かせるような事件が続発するなど,治安上憂慮すべき事態が生じたことがありました。
このような事態を規制し,後に予想される殺傷事件を未然に防止するために設けられたものです。
構成要件的状況として,2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的で集合することが必要です。
この目的は,必ずしも殴り込みをかけるような積極的・能動的な目的である必要はなく,相手方が攻撃してきた際にはこれを迎撃し,相手方を殺傷しようという消極的・受動的な目的であっても認められます。
このような迎撃形態の本罪が成立するためには,相手方からの襲撃の蓋然性・切迫性が客観的状況として存在する必要はなく,行為者においても相手方からの襲撃の蓋然性・切迫性を認識している必要はありません。
相手方からの襲撃のあり得ることを予想し,襲撃があった際にはこれを迎撃して,他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える意思があれば足ります。
相手方の行為その他の事情を条件とし,条件成就のときは加害行為に出るという条件付きのものであっても認められます。
共同加害目的は,広く共同正犯の形態によって加害行為をなす目的があれば足り,必ずしも自らが現場において加害行為を共同して実行する意思まで必要とするものではありません。
本罪は公共危険犯的性格を有することから,加害の対象・内容が具体的に特定されていることは要しません。
準備は,必要に応じていつでも加害行為に使用し得る状態に置くことをいいます。
必ずしも準備の場所と集合の場所が同一である必要はありませんが,凶器の準備された場所が加害行為に使用するのに不可能又は著しく困難な場所であるときは,準備したとはいえません。
また,凶器の準備が集合前又は集合と同時になされていることまで必要ではなく,集合した後に凶器が準備された場合にも,本罪は成立し得ます。
集合は,2人以上の者が共同の行為をする目的で,一定の時刻と一定の場所を同じくすることをいいます。
2人以上の者が,互いに相手が自己と共同行為をする目的のもとに時・場所を同じくしていることを認識し,なお相手方においても自己について同様に認識しているであろうことを併せて認識していることが必要です。
集合ということは,必ずしも場所的に移動して新しく時と場所を同じくする場合だけでなく,既に時と場所を同じくする2人以上の者が共同加害の目的を有するようになり,それによって社会的に1つの集合体と認められるに至った場合も集合となります。

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迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

暴力・傷害事件が起きたらどうなる?

2023-01-27

暴力・傷害事件が起きたらどうなる?

暴力行為をしてしまった、被害者を怪我させてしまったという場合に問題となる罪や捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【暴行罪】

(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
最近は,特に家庭内での暴行事件で,逮捕されるケースが増えております。
警察も,家庭内暴力が常習的に行われたり事態が大きくならないようにするために,積極的に家庭の事件に介入する傾向があります。
恋人との喧嘩でも同じようなことが言えます。

【傷害罪】

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

暴行の結果,人の身体の生理的機能を毀損させる傷害を負わせたら,傷害罪が成立します。
被害者は病院で診断書を取得し,警察に被害届を提出して,警察が逮捕することになります。
相手の負傷の程度に応じて,刑罰が重くなります。
攻撃方法が極めて危険で負傷の程度が大きかったら,人を殺す意図があったとして,殺人未遂罪で捜査が進められることがあります。

【傷害致死罪】

(傷害致死)
第205条 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。

傷害の結果,人が死亡したら,人を死亡させる意図がなければ,傷害致死罪が成立します。
しかし,警察は,人を死亡させる意図があったと強く疑い,殺人罪で捜査を進めようとしてきます。

【正当防衛】

(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。

相手から攻撃されて,自分を守るために反撃したら,正当防衛が成立して犯罪が成立しない可能性があります。
反撃がやりすぎたとしても,過剰防衛が成立して刑事処分が軽くなる可能性があります。
しかし,正当防衛が認められるハードルは高く,取調べ等できちんと状況を含めて説明していかなければなりません。

【暴行・傷害事件が起きたらどうなる?】

被害者が警察に通報し,逮捕され,起訴されて刑事処分を受け,前科が付くことになります。
被害状況が大きかったら,実刑で刑務所に入る可能性もあります。
早期に弁護士を通じて被害者と接触し,謝罪と被害弁償をしたうえで示談を成立させていくことが重要です。
当事者同士で話し合うと,感情的になって余計に状況が悪化してしまいます。
過剰な金額を要求されたり,後々にまで紛争が残ってしまうこともあります。
弁護士を通じて交渉していくことが重要です。
被害者はお金の問題だけでなく,恐怖感も大きいと思われます。
2度と接触しないなどの約束も含めて交渉していくことになります。
示談が成立したら刑事処分が軽くなる可能性が高まり,起訴前なら不起訴となる可能性が高まります。
検察官は,示談や被害弁償の有無だけでなく,本人の反省や犯罪を繰り返す可能性などを総合的に考慮して判断していきます。
特に何度も犯罪を繰り返している人に対しては,刑事処分が重くなる傾向があります。
被害者が被害届を提出する前に示談が成立したら,警察の捜査が始まらずに終了することになります。

【逮捕されたら】

逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に依頼した方が,釈放は認められやすくなります。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者に対して不当な働きかけが行われる可能性があると評価されることが多いです。
そこで,そのような可能性はないことを具体的に説得的に示していくことが必要です。
身元引受人を確保し,被害者と接触しないことを具体的に説明することになります。

起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは,起訴された後,証拠隠滅や逃亡のおそれが低いうえで,一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は,裁判所が,犯罪の軽重や情状,経済状態や生活環境などの一切の事情を考慮して,その事件で逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は,一般的に200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ,裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし,保釈中に問題を起こしたら,再び身体が拘束され,預けた保釈金は没収される可能性があります。

【暴行罪・傷害罪が成立しない場合】

暴行行為がないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
相手から一方的に攻撃されて,身を守るために反撃したとしても,相手は一方的に攻撃されたと警察に訴えて,警察が相手の言い分だけに従って捜査や逮捕をしてくることもあります。
殺意がなかったとしても,殺意があったと決めつけて,厳しく追及してくることも多いです。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

【解決事例】相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕

2022-12-30

【解決事例】相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕

相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、彼女と口喧嘩をしました。
彼女がヒートアップして、Aさんに対して殴ったり引っ搔いたりしてきました。
Aさんは当初は我慢していましたが、痛みに耐えられなくなり、自分を守るために彼女に対し抵抗して攻撃しました。
そうしたら、彼女が警察に通報し、札幌方面中央警察署の警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~暴行・傷害事件について~

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

相手から不当な攻撃を受けた場合、正当防衛として自分を守るために相手に抵抗・攻撃することが一定の範囲で認められます。
しかし、警察は時に相手の一方的な言い分だけで判断することがあります。
警察のストーリーに沿って取調べが行われることがあり、そうなると正当防衛が認められなくなってしまいます。
取調べも含めて、慎重に対応する必要があります。

~暴行・傷害事件における弁護活動~

両親に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
取調べでどのような内容を話すか打ち合わせをして、こちらの言い分を述べていきました。
Aさんは怪我を負っていたので、病院で診断書を作成しました。
彼女に対して、逆に傷害罪で告訴をしました。
詳しい状況を確認してまとめ、意見書を検察官に提出し、Aさんは不起訴になりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、暴行・傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、暴行・傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて、暴行・傷害事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕

2022-11-30

【解決事例】相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕

相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、障がい者の世話をする仕事をしていました。
とある障がい者が暴れたため、押さえ付けたところ、この障がい者の顔に傷を付けてしまいました
数日後、警察に呼ばれ、取調べを受けました。
警察から、ストレス発散のためにわざと傷を付けようとして攻撃したんだろう、と追及されました。
Aさんは当初は否定していましたが、警察官からの長時間の威圧的な取調べにより、精神的に厳しくなって認めてしまいました。
警察の作成した調書に署名押印したところ、逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、傷害事件などの刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~傷害について~

刑法
傷害
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

相手からの攻撃から身を守るために抵抗したら、正当防衛や緊急避難が成立する可能性があります。
しかし、正当防衛や緊急避難が認められるのは簡単ではありません。
弁護士がきちんと状況を分析し、ポイントを押さえた主張をする必要があります。

~傷害の正当防衛・緊急避難事件における弁護活動~

違法取調べが行われていると判断し、Aさんには完全黙秘をさせることにしました。
警察と検察に対して、違法取調べに対する抗議書面を提出しました。
Aさんの言い分を詳しく聞き取り、弁護士が調書を作成して証拠として残しました。
検察官に意見書を提出したところ、釈放されて不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛緊急避難事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛緊急避難事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて傷害事件などとして不当な逮捕をされてしまった方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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