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未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

2023-12-15

未成年者に対する性犯罪(青少年保護育成条例違反、児童買春、不同意性交、児童ポルノ関連法について)

未成年の被害者に対して性犯罪を行い,逮捕されることがあります。
しかも,最近の法改正で,処罰が厳しくなっております。
当事務所でも,多くの方がこのような事件で相談・依頼されております。
今回は,未成年者への性犯罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<わいせつ・性交等>

北海道青少年健全育成条例において,18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において,お金などを渡したり渡す約束をしての18歳未満の者との性交等やわいせつ行為が禁止されております。
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

さらに,被害者が16歳未満であれば,被害者の同意があったとしても,わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪,性交等をしたら不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑,不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑となります。
例外として,16歳未満の被害者が13歳以上である場合については,加害者と被害者の年齢差が5歳未満であれば,不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は成立しません。

被害者が16歳以上の場合,被害者が同意していないと評価できる状況であれば,やはり不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつでは,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,5年以上の有期拘禁刑となります。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした者も,不同意性交等罪が成立します。

18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて,わいせつな行為をした者は監護者わいせつ罪,性交等をした者は監護者性交等罪が成立します。
それぞれ不同意わいせつ罪と不同意性交等罪と同じ量刑となります。

16歳未満の者に対する面会要求等罪が新しくできました。
わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
上記の面会を要求し,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。

わいせつとまではいかなくても,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金,常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<裸や下着姿の動画や写真を撮影>

正当な理由がないのに,16歳未満の者を対象として,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

16歳以上の被害者に関しては,正当な理由がないのに,ひそかに,その裸や下着姿やわいせつな行為又は性交等を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影しても,同様となります。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,同様となります。
未遂行為も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的影像記録を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
提供目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。

16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
一 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか,膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では,児童ポルノとして,以下の写真や動画を対象としております。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
児童ポルノを提供した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
児童ポルノ提供目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ,これを撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
ひそかに児童ポルノに該当する児童の姿態を撮影して当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同様となります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で,児童ポルノを外国に輸入し,又は外国から輸出した日本国民も,同様となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまでに
・淫行(青少年保護育成条例違反)
・児童買春
・児童ポルノ(所持、製造、要求など)
といった未成年者に対する性犯罪事件を数多く経験してきました。
北海道札幌市にて、未成年者に対する性犯罪事件で捜査を受けてる方、家族が逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

児童ポルノ所持で家宅捜索

2023-02-18

児童ポルノ所持で家宅捜索

児童ポルノを所持した場合に問題となる罪と家宅捜索という手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内で自営業をしています。
Aさんは、美唄市内の公園で、自身のスマートフォンで見知らぬ他人のお子さんが遊んでいるところを無断で撮影し、保護者から通報され札幌方面美唄警察署の警察官による職務質問を受けました。
その際、Aさんのスマートフォンの動画フォルダから児童ポルノと思われる動画データが見つかったため、美唄警察署の警察官は、Aさんに児童ポルノ所持の疑いがあるとして家宅捜索を行うことにしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童ポルノ所持について】

18歳未満の性的な動画や画像の所持は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法)により禁止され、違反した場合には処罰の対象となります。

(児童ポルノの定義)
児童買春、児童ポルノ処罰法2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノは、自身で撮影した場合はもちろんのこと、他人の撮影した動画や画像を購入したりダウンロードしたりする行為、児童自身に自撮りさせるなどして受け取る行為も禁止されています。

【家宅捜索について】

捜査機関が対象者の家や職場などを捜査するいわゆる家宅捜索は、正式には「捜索」と「差押え」という2つの手続きが行われているものです。
両者は強制処分ですので、原則として令状に基づいてのみ行われます。

まず、警察官などの捜査官は、裁判所に対し令状を請求します。
この令状は、捜索と差押えの双方を許可する「捜索差押許可状」という書類で発付される場合が一般的です。
捜索差押許可状の発付を受けた捜査官は、令状を執行することになります。
執行に際しては、処分を受ける者に対し、事前に令状を示す必要があります。
また、捜索・差押えに際しては立会人が必要です。

差し押さえられた物は、裁判等での証拠品として扱われます。

北海道美唄市にて、児童ポルノ所持などの嫌疑で取調べを受けている、家宅捜索を受けた、家宅捜索が適法に行われていたか疑いがある、等の方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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