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北海道岩見沢市で公然わいせつ事件を起こしてしまった事例を想定して公然わいせつ罪と略式手続の流れについて

2024-02-03

北海道岩見沢市で公然わいせつ事件を起こしてしまった事例を想定して公然わいせつ罪と略式手続の流れについて

嫌がる仕草

北海道岩見沢市で発生した公然わいせつのフィクション事例を基に、公然わいせつ罪とその法的対応について解説します。この記事では、公然わいせつ罪の定義、法的な処罰、そして略式手続について詳しく見ていきましょう。

1: 公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪は、日本の刑法第174条に定められています。
この罪は、公衆の面前でわいせつな行為を行うことを禁じています。
「公衆の面前」とは、不特定または多数の人がその行為を認識し得る状況を指します。
実際に多数の人がその行為を目撃していなくても、認識する可能性があれば、公然とみなされます。

公然わいせつ行為には、性器の露出や性行為の模倣などが含まれます。
これらの行為は、一般的な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するとされています。
法定刑は、6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料となっており、状況に応じて異なる刑罰が適用される可能性があります。

公然わいせつ罪の適用範囲は広く、意図せずにこの罪を犯すこともあり得ます。
したがって、公共の場での行動には十分な注意が必要です。

2: 事例

北海道岩見沢市でのフィクション事例を紹介します。
この事例は架空のものであり、実際の事件や人物とは関連がありません。

ある晴れた日曜日、岩見沢市の公園で、Aさん(30歳、男性)が事件を起こしました。
Aさんは、公園の一角で突然服を脱ぎ始め、全裸になりました。
この行為は、近くにいた家族連れや散歩中の人々によって目撃され、警察に通報されました。

警察が到着した時、Aさんは依然として全裸の状態で、周囲の人々の注目を集めていました。
Aさんは公然わいせつの疑いで現行犯逮捕され、岩見沢警察署に連行されました。
取り調べにおいて、Aさんは「酒に酔って、突然、服を脱ぎたくなった」と供述しましたが、その具体的な動機や背景については明確な説明をしていません。

Aさんのようなケースでは、法的な処罰だけでなく、社会的な非難も伴うことが多いです。

3: 法定刑と実際の刑罰

公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条により、6月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料と定められています。
しかし、実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。

例えば、岩見沢市の事例のように、公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いです。
特に、子供や未成年者が目撃する場合、社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあります。

一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合、裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります。
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます。

重要なのは、公然わいせつ罪には一律の刑罰が適用されるわけではなく、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。

4: 略式手続の概要

公然わいせつ罪における略式手続は、通常の裁判手続きを簡略化したものです。
この手続きは、比較的軽微な犯罪に対して用いられ、迅速な裁判が可能となります。

略式手続きの特徴は、公判手続きを省略し、書面による審理が行われる点にあります。
検察官は略式起訴状を裁判所に提出し、裁判官はこれを基に判決を下します。
被告人は、略式命令に対して異議を唱えることができ、その場合は通常の裁判手続きに移行します。

公然わいせつ罪の場合、略式手続きは、事件の性質や被告人の状況に応じて選択されることがあります。
例えば、初犯である場合や、社会的影響が限定的である場合などに適用される可能性があります。

略式手続きの利点は、迅速かつ効率的な裁判が可能であることです。
しかし、被告人にとっては、十分な弁護の機会が制限される可能性もあるため、
弁護士との相談を通じて、最適な手続きを選択することが重要です。

5: 身柄解放のための弁護士活動

公然わいせつ罪で逮捕された場合、身柄解放を目指すための弁護士の活動が非常に重要です。
逮捕後、被疑者は勾留される可能性があり、この期間は最長23日間に及ぶことがあります。

弁護士は、まず被疑者の身柄解放を目指すために、勾留の必要性に異議を唱えます。
このためには、被疑者が罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを証明する必要があります。
弁護士は、被疑者の家族や職場などからの身元保証書を提出し、被疑者の信頼性を裏付けます。

また、弁護士は被疑者の精神的状態や背景を調査し、裁判所に提出することで、
被疑者が再犯の危険性が低いことや、社会復帰の可能性を訴えます。
これにより、裁判所が勾留の必要性を認めない場合、被疑者は釈放されることがあります。

身柄解放後も、弁護士は被疑者をサポートし、起訴された場合の裁判に備えます。
この段階では、証拠の収集や証人の準備など、裁判に向けた準備が行われます。
弁護士の活動は、被疑者の権利を保護し、公正な裁判を受けるために不可欠です。

6: 不起訴処分を目指す方法

公然わいせつ罪で逮捕された場合、不起訴処分を目指す戦略が重要になります。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を正式に裁判にかけない決定をすることを指します。

弁護士は、まず被疑者の社会的背景や心理状態を詳細に調査します。
この情報は、被疑者が一時的な精神的な不安定さや判断力の低下により犯罪に及んだことを示すために使用されます。

次に、弁護士は被疑者が社会に対して責任を取る意思があることを示すために、贖罪寄付やボランティア活動の提案を行うことがあります。
これは、被疑者が反省していることを具体的に示す方法として有効です。

また、被疑者が心療内科やカウンセリングに通院することも、再犯防止への取り組みとして検察官にアピールすることができます。
これにより、被疑者が社会復帰に向けて積極的な姿勢を取っていることを示すことができます。

不起訴処分を目指すためには、被疑者自身の積極的な改善努力と、弁護士による検察官への効果的な働きかけが不可欠です。
このプロセスは、被疑者にとって前科を避けるための重要な機会となります。

7: 事例から学ぶ教訓

北海道岩見沢市での公然わいせつのフィクション事例を通じて、いくつかの重要な教訓を学ぶことができます。
この事例は、公然わいせつ罪の深刻な影響と、法的な対応の重要性を浮き彫りにしています。

  1. 公共の場での行動には注意が必要
    公然わいせつ罪は、公共の場での行動に対する社会的な規範を反映しています。
    この事例は、一瞬の不注意や判断ミスが重大な法的な結果を招く可能性があることを示しています。
  2. 法的な代理人の重要性
    逮捕後の適切な法的対応は、被疑者の将来に大きな影響を与えます。
    弁護士は、身柄解放、不起訴処分の獲得、または軽い刑罰の適用を目指して活動します。
  3. 社会復帰への取り組み
    この事例は、被疑者が社会復帰に向けて積極的に取り組むことの重要性を示しています。
    贖罪寄付やカウンセリングへの参加は、反省の意思を示し、再犯のリスクを減らす手段となります。
  4. 一般市民の法意識の向上
    このような事例を通じて、一般市民も公然わいせつ罪の法的な側面を理解し、
    社会的な規範を守ることの重要性を再認識する機会となります。

この事例は、公然わいせつ罪に関する法的な知識を深めるとともに、社会的な責任と個人の行動の重要性を考えるきっかけを提供します。

8: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道岩見沢市での公然わいせつのフィクション事例を基に、公然わいせつ罪の法的側面と略式手続について掘り下げました。
この事例から、公然わいせつ罪の重大性と、適切な法的対応の必要性が明らかになりました。

公然わいせつ罪は、社会的な規範を著しく逸脱する行為であり、法的にも厳しく取り締まられます。
逮捕後の適切な対応は、被疑者の将来に大きな影響を及ぼすため、専門的な法的支援が不可欠です。

このような状況に直面した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、信頼できる選択肢の一つです。
同事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、24時間無料法律相談を提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、経験豊富な弁護士が、逮捕から裁判、そして社会復帰までのプロセスを全面的にサポートします。
身柄解放、不起訴処分の獲得、適切な刑罰の適用など、被疑者の最善の利益を追求するための助言と代理を提供します。

もし、あなたやあなたの家族が公然わいせつ罪で逮捕された・捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

2023-12-12

忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。

<飲酒運転>

軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。

道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。

飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

<性犯罪>

アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。

酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。

酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。

<住居侵入>

酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

<窃盗>

酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<暴行・傷害>

酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。

<器物損壊>

酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。

<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>

アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。

被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。

二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。

性犯罪について

2023-10-03

性犯罪について

刑事事件で性犯罪は非常に多く、当事務所にも多数の相談・依頼があります。
今回は、主な性犯罪の概要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<盗撮>

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

正当な理由がないのに、密かに、他人の裸や下着等を盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中をスマートフォンカメラで盗撮したり、温泉施設やトイレにカメラを設置して盗撮したりする事件が多いです。
女性の家に侵入して、カメラを設置して盗撮する事件も少なくありません。

密かにでなくても、相手が同意しない状況等で裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
相手が同意しない具体的状況としては、後述の不同意わいせつ罪の各号があります。

相手の同意があっても、相手を騙して裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
医療行為で必要だと嘘を言って騙したり、自分以外には見せないと嘘を言って騙したり、することが考えられます。

相手が16歳未満であれば、真の同意があっても、裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

これらの犯罪は、未遂でも罰せられます。
撮影までは実施していなくても、撮影のためにカメラを向けたり設置したら、未遂罪として処罰されることになります。

同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。

<痴漢・北海道迷惑行為防止条例違反>

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

いわゆる痴漢として、電車等で女性のお尻等を触れば、犯罪が成立します。
常習的に犯行を繰り返していたら、より重い処罰となります。
アルコールで酔っぱらって痴漢をしてしまうケースも多くあります。
より程度が強く、女性の陰部や胸を直接触ったりするような場合は、不同意わいせつ罪が成立します。

<公然わいせつ>

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

外の人がいる場所で下半身を露出して見せつけるようなことをしたら、公然わいせつ罪が成立します。

<不同意わいせつ>

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

相手の同意なくわいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
同意しない状況として各号に記載がありますが、不同意の場合が広く含まれており、犯罪が成立しやすくなっております。
安易に相手が同意していると思っていたと主張しても、主張が認められる可能性は低いです。

相手の同意があっても、相手を騙してわいせつな行為をしていたら、犯罪が成立します。
医療行為で必要だと言って騙したり、暗闇の中で恋人と偽って騙したり、してわいせつな行為をするケースが考えられます。

相手が16歳未満であれば、真の同意があってもわいせつな行為をしたら犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

<不同意性交等>

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意わいせつ罪と同じく、相手が同意しない状況で性交等をしたら、不同意性交等罪が成立します。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交だけでなく、膣若しくは肛門に指等の身体の一部や性的なおもちゃ等の物を挿入する行為であってわいせつなもの、が含まれます。
加害者・被害者ともに男女関係なく成立することになります。

相手の同意があっても、相手を騙して性交等をしていたら、犯罪が成立します。
医療行為や宗教行為で必要だと言って騙したり、暗闇の中で恋人と偽って騙したり、して性交等をするケースが考えられます。

相手が16歳未満であれば、真の同意があっても性交等をしたら犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの性犯罪事件の加害者側の弁護活動を行ってまいりました。
性犯罪事件の多くは被害者がいるものであり、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されて長期間の勾留が行われたり、刑事裁判で厳しい刑事処罰が科せられたりするおそれがあります。
北海道札幌市にて、性犯罪事件を起こしてしまい自首を検討している方警察官から呼び出しを受けている方家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

公然わいせつ事件で略式手続

2023-02-12

公然わいせつ事件で略式手続

公然わいせつ事件がどのような罪であるか、また、略式手続がどのような手続きであるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内で自営業として生活をしています。
AさんとAさんの夫はいわゆる露出を性癖としていて、Aさんが全裸になり深夜の岩見沢市内を闊歩し、それを夫が撮影するという趣味がありました。
事件当日も岩見沢市内の駐車場でAさんが全裸になり夫がそれを撮影しようとしたところ、偶然とおりかかった岩見沢市内を管轄する岩見沢警察署の警察官に目撃され、Aさんは岩見沢警察署に任意同行を求められました。
岩見沢警察署にて取調べを受けたAさんは、自身がどのような罪に問われるのか、正式裁判ではなく略式手続にするためにはどうすれば良いか等、弁護士に無料相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【公然わいせつ罪について】

(公然わいせつ罪)
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然とわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪が適用されます。
「わいせつな行為」というのがポイントで、社会通念上わいせつな行為に該当する行為であるかどうか検討されます。
社会通念は、時代によっても異なると言われています。

とはいえ、少なくともAさんの「全裸で公道を闊歩する」という行為は、まず間違いなく公然わいせつ罪のいう「わいせつな行為」に該当すると考えられますので、公然わいせつ罪が適用される恐れがあります。

【略式手続について】

刑事事件に発展した場合、警察官等の捜査を受けたうえで検察官に事件を送致され、検察官は受理した証拠をもとに改めて取調べを行ったうえで、被疑者を起訴するかどうかについて検討します。
検察官が起訴するべき事件だと判断した場合、本来であれば正式な公判請求を行い、公開の法廷で刑事裁判が行われて判決を言い渡されます。
しかし、刑事事件の件数は非常に多く、全ての事件で公判請求してしまうと検察官・裁判官の負担は大きくなります。

そこで、一定の軽微な事件で、被疑者が被疑事実を認めていて、略式手続に同意する書類に署名捺印した場合には、略式手続として進められます。
略式手続では、公開の法廷での裁判は行われず、言い渡された罰金又は科料を言い渡され、指定された金額を納付した時点で手続きが終了します。
略式手続で言い渡すことができる罰金の上限は100万円です。

略式手続は公開の法廷で裁判を受けることがないという点で、被告人の負担は小さいと言えます。
しかし、略式手続で言い渡される判決は罰金刑・科料といった刑事罰ですので、いわゆる前科に当たることに相違ありません。
略式手続に同意する方が良いのか、そもそも略式手続がどのような手続きなのか分からない、という方は、弁護士に無料相談で質問することをお勧めします。

北海道岩見沢市にて、公道で全裸になるなどして公然わいせつ罪に問われていて、略式手続について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

車内で性行為が公然わいせつ罪に?

2022-10-09

車内で性行為が公然わいせつ罪に?

自室やホテルなど以外の場所で性行為をした場合に問題となる公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道江別市在住の公務員であるAさんは、交際相手Xさんとドライブデートをした帰り道、両者合意のもと、江別市内の公園駐車場にて自動車内で性行為をしました。
しかし、パトロールをしていた江別市内を管轄する江別警察署の警察官がAさんの車を不審に思い覗いたところAさんとXさんが性行為をしていることに気付き、服を着せた上で警察署に連行し取調べを行いました。

当日中に帰宅できたAさんは、車内での公然わいせつ罪について刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【車内での性行為】

今回のAさんの事例については、公然わいせつ罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

性行為がわいせつな行為に該当するかどうかという点については、両者の陰部を露出して行う行為ですので、わいせつな行為に該当すると言えます。
次に公然性の部分についてですが、判例は「不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう」と示しています。
そのうえで、「現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足りる」としています。
そのため、車内の場合であっても、目張りなどをしていなければ車の外から車の中の状況を見ることができるため、公然性が認められる恐れがあります。

実際には、自動車内で性行為をしていた時間帯や人が通るかどうかという状況、目張りなどをしていたか、ライトを着けていたか、等の諸事情を考慮したうえでの判断になります。

【公然わいせつ事件で弁護士に相談】

公然わいせつ事件の場合、直接の被害者はおらず、目撃した者は単なる目撃者に留まります。
しかし、迷惑をかけたという意味での示談交渉が行われる場合はあります。
今回想定した事例では、目撃者は江別警察署の警察官という想定ですので、難しいと考えられます。

Aさんは逮捕されていないため、在宅で捜査を受けることになります。
公然わいせつ罪の場合、認識の部分も含めて「公然わいせつ罪に該当する行為か否か」という点が問題となるため、取調べの内容も重要なポイントになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部は、公然わいせつ事件などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで公然わいせつでの弁護活動・付添人活動の経験がございます。
北海道江別市にて、車内で性行為をしてしまい公然わいせつ罪に問われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部の無料相談を御利用下さい。

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