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【解決事例】犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた

2022-11-27

【解決事例】犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた

犯人ではないのに警察から窃盗を疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんの所属する会社で、お金の窃盗事件が発生しました。
数か月後、警察がAさんの家に来て、警察署で取調べが実施されました。
Aさんは盗んでいないと何度も言ったのにも関わらず、警察は犯人と決めつけ、威圧してきました。
怒鳴ったり、睨みつけたり、嘘付き呼ばわりしてきました。
長時間の取調べで精神的につらくなり、Aさんはしていないにもかかわらず、犯行を認める供述をせざるをえなくなりました。
警察が作成した調書に署名押印しました。
Aさんと家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗の否認事件について~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

在宅事件とはいえ、一般の人にとって取調べできちんと対応することは非常に難しいです。
警察は圧力をかけてきて、本人の言い分をきちんと聞こうとしません。
犯行を否定しても、認めるまでしつこく圧力をかけてきます。
弁護士を付けて、きちんと対抗することが重要です。

~窃盗の否認事件における弁護活動~

弁護士がAさんの言い分を聞き取り、調書として証拠を残しました。
すぐに弁護士が違法取調べに対する抗議書面を作成し、警察署へ提出しました。
今後の取調べは全て黙秘することにしました。
Aさんは何回か取調べを受けましたが、黙秘して何も答えませんでした。
時間はかかりましたが、数か月後に検察は不起訴の判断をしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて実際にはしていないにも関わらず窃盗などの犯罪をしたと警察から捜査を受けている方やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に

2022-11-24

【解決事例】不注意で店の商品を持ち出して警察沙汰に

店で万引きをしたと疑われた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにドラッグストアに行きました。
商品を手に取りましたが、レジを通してお金を支払うことを忘れ、そのまま店外へ持ち出してしまいました。
警備員に呼び止められ、札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官を呼ばれました。
その後任意同行を求められたAさんは、札幌方面西警察署で万引き事件として厳しい取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗について~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

店でお金を払わないで店外へ出たら、窃盗罪となります。
盗む意思がなければ、故意がないので、犯罪は成立しません。
しかし、盗む意思がないということを証明することは非常に難しいです。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士がお店と話し合ったところ、商品は返却してお店が受け取ってもらえましたが、示談には応じてもらえませんでした。
Aさんの話を聞くと、Aさんは仕事と家庭で忙しく、ストレスで睡眠不足となり、精神的に不安定な状況でした。
ストレスを減らし、精神科に通院し、しっかりと寝て休むようにアドバイスをしました。
そうしたところ、Aさんの精神は落ち着いて安定してきました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に

2022-09-06

【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に

盗撮を実際にしていないにも関わらず疑われて事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区に住むAさんは、いきなり札幌方面中央警察署の警察官が自宅に来て、捜索差押を実施されました。
Aさんは身に覚えがなかったのですが、警察署で取調べを受けました。
勤務先の着替えを盗撮したということで被害届が出ている、と言われました。
Aさんは犯行を否定しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
精神的にいっぱいいっぱいになったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
(2) 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

いくら犯行を否定しても、警察は納得せずに厳しい取調べで追及してきます。
犯人と決めつけ、精神的に圧力をかけてきます。
素人の一般人がプロの警察官に対等に話すことは難しく、やってもいないことについて認めさせられることになってしまいます。
刑事弁護に詳しいプロの弁護士に相談・依頼する必要があります。

~否認事件における弁護活動~

弁護士は、厳しすぎる取調べが行われていることを確認し、警察署へ抗議書面を提出しました。
Aさんには状況に応じて黙秘させ、弁護士が警察署に同行することもありました。
警察の厳しすぎる取調べは行われなくなりました。
その後に検察に送致されましたが、弁護士が意見書を提出し、嫌疑不十分不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件を起こしたとされている否認事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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