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北海道札幌市にて発生したとする架空の恐喝事例を踏まえて検討する、成立する罪と通常逮捕について

2024-04-06

北海道札幌市にて発生したとする架空の恐喝事例を踏まえて検討する、成立する罪と通常逮捕について

この記事では、恐喝罪の法的枠組みと、事件が通常逮捕に至った経緯を解説します。恐喝罪とは、他人を脅して財物を交付させる犯罪であり、刑法により重罪とされています。本記事では、北海道札幌市にて発生したとする架空の事例を用いて、恐喝罪の成立要件と、逮捕手続きの違いについて詳しく見ていきます。

1. 恐喝罪とは

恐喝罪は、人を脅かして財物を交付させる行為を罰するものです。刑法第249条に定められており、10年以下の懲役に処される可能性があります。恐喝の手段は、暴力の使用や脅迫に限らず、相手の恐怖心を利用したあらゆる行為が含まれます。

恐喝罪の成立要件

恐喝罪が成立するためには、以下の要件が必要です。

  1. 脅迫:被害者を脅す行為。これには、直接的な暴力の脅威だけでなく、被害者の家族への危害をちらつかせることも含まれます。
  2. 財物の交付:被害者が脅迫に屈して、金銭や財物を交付すること。
  3. 不法利得の意図:加害者が不法に利益を得る意図を持っていること。

刑罰

恐喝罪には、最大で10年以下の懲役刑が科されます。事件の具体的な状況や加害者の過去の犯罪歴などによって、刑罰の重さが変動する可能性があります。

社会的影響

恐喝罪は、被害者に重大な精神的、経済的損害を与える犯罪です。また、社会全体に対する信頼関係を損ない、安全と秩序を脅かす行為として、厳しく罰されます。

恐喝事件に遭遇した場合、被害者は一刻も早く警察に相談し、適切な法的措置を講じることが重要です。社会全体で恐喝という犯罪に対して正しい認識を持ち、被害者を支援する体制を整えることが求められます。

2. 事例:北海道札幌市の架空の恐喝事件

札幌市中央区に住むAさんは、友人のVさんに「事業拡大のため人手が足りないんだけど紹介してもらないか?」と伝えたため、VさんはAさんにXさんを紹介したのですが、Xさんは入社数日で出勤しなくなり音信不通になりました。
Aさんは怒ってVさんに詰め寄り、「お前が紹介した従業員が飛んだんだから、500万円を用意しないと、お前に危害を加える。その時はお前の家族にも何が起こるか分からないぞ」と脅迫しました。
Vさんは恐怖を感じ、警察に相談することなく、Aさんに要求された金額を支払いました。

しかし後日、Vさんはやはり500万円を渡したのは納得がいかないと考え、管轄する中央警察署に相談して被害届を提出し、警察官はAさんを恐喝の嫌疑で通常逮捕しました。
≪フィクション≫

3. 通常逮捕とは

通常逮捕は、犯罪の嫌疑がある人物を法的手続きに基づいて拘束することです。
逮捕には裁判所の発行する逮捕状が必要であり、被疑者の逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に行われます。
本事例では、Aさんの証言とBさんの行動パターンから、警察は逮捕状を取得し、Bさんを通常逮捕しました。

逮捕状を発行するためには、以下の条件が必要です。

  1. 逮捕の理由:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が存在すること。
  2. 逮捕の必要性:被疑者が逃亡する恐れがある、または証拠を隠滅する恐れがある場合。

Bさんの場合、Aさんからの金銭の要求と脅迫の証拠が確認された後、警察は裁判所に逮捕状の発行を請求しました。
裁判所は、提出された証拠を基にBさんに対する逮捕状を発行し、警察はその逮捕状に基づいてBさんを逮捕しました。

逮捕後、Bさんは警察署に連行され、身体の自由を一時的に奪われました。
この段階では、Bさんは正式に罪を問われているわけではなく、警察と検察による捜査が続行されます。
捜査の結果、十分な証拠が集まった場合、検察官はBさんを起訴し、裁判所での審理が行われることになります。

通常逮捕は、犯罪の嫌疑者を法的に拘束し、捜査を進めるための重要な手段です。
しかし、この手続きは被疑者の権利を大きく制限するため、厳格な法的基準に基づいて行われます。

4. 現行犯逮捕と緊急逮捕との違い

現行犯逮捕と緊急逮捕は、逮捕手続きの中で特別な状況下で行われる二つの異なる形態です。これらは通常逮捕とは異なり、特定の条件下でのみ実施されます。

現行犯逮捕

現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中または直後に、令状なしで行うことができる逮捕です。この逮捕形態の特徴は、犯罪行為が目撃された場合に、誰でも犯人を逮捕することができる点にあります。現行犯逮捕の要件は以下の通りです。

  • 犯人性が明白であること。
  • 犯行と逮捕との間に時間的接近性があること。

緊急逮捕

緊急逮捕は、一定の重罪を犯したと疑われる場合に、逮捕状を取得する時間がない状況下で行われます。緊急逮捕の要件は、逮捕の理由と必要性が高いレベルで認められ、かつ、迅速な行動が求められる場合に限られます。具体的な要件は以下の通りです。

  • 重大な罪(死刑、無期または3年以上の懲役・禁固)に該当する犯罪であること。
  • 充分な嫌疑が存在すること。
  • 緊急性があり、逮捕状を取得する時間がないこと。
  • 事後的に裁判所に逮捕状の発行を求めること。

両者の違い

現行犯逮捕と緊急逮捕の主な違いは、逮捕の状況と要件にあります。現行犯逮捕は、犯罪が発生した直後に行われることが多く、犯人性と時間的接近性が重要な要素です。一方、緊急逮捕は、重大な犯罪に対して、緊急性が認められる場合に限り実施されます。また、緊急逮捕の場合は、逮捕後に速やかに裁判所に逮捕状の発行を求める必要があります。

これらの逮捕手続きは、社会の安全を守るために必要な措置であり、法的な基準に基づいて厳格に行われます。それぞれの逮捕形態は、状況に応じて適切に選択され、実施される必要があります。

5. 恐喝事件における法的対応

恐喝事件においては、被害者は速やかに警察に相談することが重要です。警察は被害者の証言と証拠を基に捜査を進め、犯人を特定します。犯人が逮捕された場合、検察官は証拠をもとに起訴を決定し、裁判所での審理が行われることになります。

警察への相談

恐喝を受けた場合、被害者は一刻も早く最寄りの警察署に相談するべきです。警察は被害者の証言を詳細に聞き取り、必要に応じて犯人の特定や逮捕に向けた捜査を開始します。この過程で、被害者からの具体的な情報提供が非常に重要となります。

証拠の収集

恐喝事件の捜査においては、犯人による脅迫の内容を証明する証拠が必要です。これには、脅迫メッセージの記録、目撃者の証言、金銭のやり取りを示す証拠などが含まれます。警察はこれらの証拠を収集し、犯人に対する起訴のための証拠基盤を構築します。

起訴と裁判

捜査の結果、検察官が犯人を起訴することを決定した場合、事件は裁判所に移送されます。裁判所では、検察官と被告人(犯人)の双方からの主張を聞き、証拠を基にして事件の真相を究明します。裁判の結果、被告人が有罪と認定されれば、判決によって罰が定められます。

被害者支援

恐喝事件の被害者は、事件によって精神的なダメージを受けることがあります。そのため、警察や地方自治体では、被害者支援のための相談窓口を設けています。これらの窓口では、法的手続きの説明や心理的なケア、場合によっては経済的な支援も提供されます。

恐喝事件に遭遇した場合は、被害者自身が法的な保護を求めるとともに、適切な支援を受けることが大切です。社会全体で被害者を支え、犯罪に対する厳正な対応を取ることが重要です。

6. 被害者支援

恐喝事件の被害者は、精神的なダメージを受けることが多いため、適切な支援を受けることが大切です。警察や地方自治体では、被害者支援のための相談窓口を設けており、法的手続きの説明や心理的なケアを提供しています。

被害者相談窓口

多くの自治体や警察署には、犯罪被害者やその家族が利用できる相談窓口が設置されています。これらの窓口では、専門の相談員が被害者の話を聞き、必要に応じて法的アドバイスや心理的サポートを提供します。また、被害者が事件の影響で直面するかもしれない様々な問題について、具体的な解決策を提案することもあります。

心理的ケア

恐喝事件の被害者は、事件そのものだけでなく、事件後の社会的な反応によっても心理的な負担を感じることがあります。被害者支援機関では、カウンセリングサービスを通じて、被害者が経験するストレスや不安を軽減するための支援を行っています。これにより、被害者が日常生活に戻るための心の準備を整えることができます。

法的支援

恐喝事件の被害者は、事件に関連する法的手続きにおいても支援を受けることができます。これには、警察への被害届の提出方法、裁判過程での被害者の権利、示談交渉の進め方などが含まれます。必要に応じて、被害者支援機関から弁護士を紹介してもらうことも可能です。

経済的支援

一部の被害者支援機関では、恐喝事件によって生じた経済的な損失を補填するための支援も行っています。これには、治療費やカウンセリング費用の補助、緊急時の生活費支援などがあります。被害者が経済的な困難に直面している場合、これらの支援が大きな助けとなることがあります。

恐喝事件の被害者が直面する困難は多岐にわたりますが、適切な支援を受けることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。被害者自身が積極的に支援を求め、社会全体で被害者を支える体制を整えることが重要です。

7. まとめ

恐喝罪は、被害者に深刻な影響を及ぼす犯罪です。本記事で紹介した架空の事例を通じて、恐喝罪の定義と、通常逮捕の手続きについて理解を深めることができました。恐喝事件に遭遇した場合は、迅速に警察に相談し、法的な保護を求めることが重要です。

恐喝罪の重要性

恐喝罪は、他人を脅して財物を不当に奪取する行為を罰するものであり、社会の安全と秩序を守るために厳しく取り締まられています。被害者は、脅迫に屈することなく、法的手段を通じて対処することが求められます。

法的対応のプロセス

恐喝事件の法的対応には、警察への相談、証拠の収集、犯人の逮捕と起訴、裁判による審理が含まれます。このプロセスを通じて、犯罪行為に対する適切な判断が下され、被害者の権利が守られます。

被害者支援の重要性

恐喝事件の被害者は、精神的なダメージや社会的な影響を受けやすいため、適切な支援を受けることが非常に重要です。被害者支援機関では、法的アドバイス、心理的ケア、経済的支援など、多方面からの支援を提供しています。

社会全体での対応

恐喝事件への対応は、被害者個人だけでなく、社会全体での取り組みが必要です。警察、司法機関、被害者支援機関が連携し、被害者が安心して生活できる環境を整えることが求められます。

恐喝事件に遭遇した場合、一人で悩まずに、信頼できる支援機関や法律専門家に相談することが、事件の解決に向けた第一歩となります。社会全体で被害者を支え、犯罪に対する厳正な対応を取ることで、より安全な社会を実現することができます。

8. 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、北海道札幌市に位置し、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。私たちは、恐喝をはじめとする刑事事件における被告人の権利保護と、最適な法的解決を目指して活動しています。

私たちのミッション

私たちのミッションは、刑事事件に巻き込まれた個人が直面する法的課題に対し、専門的な知識と経験をもってサポートすることです。被告人だけでなく、その家族に対しても心理的な支援を提供し、事件を通じて生じる不安やストレスを軽減します。

サービス内容

  • 初回接見サービス:逮捕された方やその家族からの依頼に基づき、弁護士が留置場や拘置所を訪問し、初回の法律相談を行います。
  • 刑事弁護:逮捕から起訴、裁判に至るまでの全過程で、被告人の権利を守り、最良の結果を目指すための法的代理人として活動します。
  • 被害者支援:恐喝事件などの被害者が適切な保護を受けられるよう、法的アドバイスや心理的サポートを提供します。

私たちの強み

  • 専門性:刑事事件に特化した経験豊富な弁護士が、複雑な法的問題に対応します。
  • 迅速な対応:事件発生直後から迅速に対応し、被告人や被害者の権利を守ります。
  • 全面的なサポート:法的代理人としての役割にとどまらず、心理的なサポートや社会復帰のためのアドバイスも行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は札幌市内を中心とした北海道の刑事事件・少年事件に特化した弁護士事務所です。
北海道札幌市中央区にて恐喝事件で捜査を受けている方、家族が通常逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

弁護士の接見交通権とは

2023-06-27

弁護士の接見交通権とは

被疑者・被告人が勾留されている状況での接見交通権について、例外的に行われる接見指定などと併せて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、知人Xさん、Yさんと打合せをしたうえで、岩見沢市内に住むVさんに因縁をつけて脅迫し、現金200万円を脅し取りました。
Vさんから恐喝事件での被害届を受けた岩見沢市内を管轄する岩見沢警察署の警察官は、Aさんらを恐喝罪で通常逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【恐喝罪について】

今回のケースでは、Aさん、Xさん、YさんがVさんに因縁をつけて脅迫し、現金200万円を脅し取ったという事例を想定しています。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

【接見交通権について】

接見交通権とは、簡単に言うと逮捕・勾留されている被疑者・被告人と弁護人とが自由に面会することを認めるルールです。
ここでいう用語について触れておきます。

被疑者:罪を犯したと疑われ捜査されている人
被告人:罪を犯したと疑われ起訴されて刑事裁判を受ける前、あるいは裁判を受けている最中の人
弁護人:司法試験に合格して弁護士として登録し、且つ、その事件の被疑者・被告人の弁護をする立場にある者

接見交通権は刑事訴訟法で以下のとおり保障されています。

刑事訴訟法39条1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

よって、弁護人(及び弁護人になろうとする者、以下では「弁護人等」)は、立会人なしでの接見や書類の授受が認められています。
というのも、一般の方が面会をするうえでは、

・平日の日中の時間帯にしかできない
・逮捕段階では面会は認められていない
・時間は原則15分未満
・面会時には警察官などの立会いがある
・手紙などは内容を確認される

といった厳しい制約がありますが、弁護人等にはこれらの制限がありません。
理屈上は、24時間365日接見を行うことができるということになります。
(最も、護送中あるいは病院で受診をしている等、接見室が使えないような状況下で物理的に接見が出来ない場合もあります。)

【接見交通権と接見指定】

接見交通権が認められているため弁護人等は被疑者・被告人と自由に接見をすることができますが、例外的に、接見が制限される場合があります。

刑事訴訟法39条3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

まず、接見を制限できるのは起訴前、すなわち被疑者段階に限られます。
起訴された被告人に対しては、制限は及びません。
次に、接見を制限できるのは「捜査のため必要がある」場合に限られます。
そして、その場合に警察官や検察官・検察事務官は、弁護人等に対して、接見等の日時等を指定することができるとしています。
ゆえに、接見を制限することはできても、接見を禁止することはできません。

以前は、この接見指定が多く活用され、弁護人等であっても接見の時間は15分まで、といった厳しい時間的制約があったようです。
しかし、この接見指定について争った裁判で、最高裁は

・原則としていつでも接見の機会を与えなければならない
・「取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」にのみ制限できる
・その場合、弁護人と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定することで、被疑者が弁護人と防禦の準備をすることができるような措置を取る必要がある

としています。(最判平3・5・10ほか)

現在では、弁護人が接見を制限される場合としては、別の弁護士接見が行われていて接見室が空いていない場合や、検察庁・裁判所での接見の場合など、それほど多くありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、弁護活動の最中に接見交通権が侵害された場合、捜査機関に対し抗議をするなど毅然とした態度で対応します。
それだけ、刑事弁護において接見交通権は重要な権利と言えます。
北海道岩見沢市にて、恐喝事件で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

脅したらどうなる?③

2023-01-18

脅したらどうなる?③

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【問題となる罪について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫してしまったら】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【逮捕されたら】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫をしていなかったら】

脅迫をしていないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

脅したらどうなる?②

2023-01-15

脅したらどうなる?②

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【問題となる罪について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫してしまったら】

単純に放置したら,刑事処分を受けて前科が付いてしまいます。
早期に弁護士を通じて被害者と示談交渉をしていくことが重要です。
示談とは,加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払い,当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
当事者同士で話し合うと,感情的になって余計に状況が悪化してしまいます。
弁護士を通じて交渉していくことになります。
被害者はお金の問題だけでなく,恐怖感も大きいと思われます。
2度と接触しないなどの約束も含めて交渉していくことになります。
示談が成立したら刑事処分が軽くなる可能性が高まり,起訴前なら不起訴となる可能性が高まります。
検察官は,示談や被害弁償の有無だけでなく,本人の反省や犯罪を繰り返す可能性などを総合的に考慮して判断していきます。
被害者が被害届を提出する前に示談が成立したら,警察の捜査が始まらずに終了することになります。

【逮捕されたら】

逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に依頼した方が,釈放は認められやすくなります。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者に対して不当な働きかけが行われる可能性があると評価されることが多いです。
そこで,そのような可能性はないことを具体的に説得的に示していくことが必要です。

起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは,起訴された後,一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は,裁判所が,犯罪の軽重や情状,被告人の経済状態,生活環境などの一切の事情を考慮して,その事件で被告人の逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は,一般的に200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ,裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし,保釈中に問題を起こしたら,再び身体が拘束され,預けた保釈金は没収される可能性があります。

【脅迫をしていなかったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

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脅したらどうなる?①

2023-01-12

脅したらどうなる?①

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

面と向かって脅すだけでなく,最近はSNSなどを通じて脅して,警察に逮捕されるケースが増えております。
証拠として残りやすいので,警察としても逮捕しやすいのです。
友人や恋人や元妻・元恋人などとの間で,喧嘩となってつい言ってしまうことが多いです。
逮捕されてから,ここまで大事になるとは思わなかったと言う人が多いです。
身近な人に対しては,ここまでしても大丈夫だろうと安易に考えてしまうものです。
酔って感情的になってしてしまうことも多いです。
仕事でのトラブルを通じて言ってしまうこともあります。
警察が自宅などに来て,逮捕状を示され,逮捕されることになります。
脅すとどのような犯罪となり,どのようなことになるのか,具体的に見ていきましょう。

【問題となる罪について】

●脅迫罪

刑法第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

脅迫罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫したら成立します。
一般の人が恐怖を感じるような内容であればよく,実際に被害者が恐怖を感じなくても成立します。
「殺すぞ」「ぶん殴るぞ」「家に帰れなくするぞ」「秘密をばらすぞ」「家に火を付けるぞ」などが考えられます。
会社など人以外に対しては成立しません。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

●強要罪

刑法第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。

強要罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫し,又は相手方に暴行をして,相手方にする必要のない行為を強要したり,又は行為をしないように強要したら成立します。
強要の意図で脅迫をしたが相手が強要に応じなかったら,脅迫罪ではなく強要罪が成立します。
3年以下の懲役となり,罰金刑はありません。

●恐喝罪

刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
第250条 この章の罪の未遂は,罰する。

恐喝罪は,脅迫や暴行をして相手を脅し,相手方の財産を奪ったら成立します。
脅して財産を奪えなかったら,未遂罪が成立します。
財産犯なので,金銭的な被害回復をしていくことが重要になります。

【脅迫してしまったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【逮捕されたら】

≪次回のブログに続きます。≫

【脅迫をしていなかったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】恐喝未遂で事件に

2022-06-26

【解決事例】恐喝未遂で事件に

恐喝未遂で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市南区在住のAさんは、友人の被害者と喧嘩をしており、お金が欲しいわけではないが脅すために、被害者の秘密をばらされたくなかったら100万円を支払うように、との内容の手紙を送りました。
犯行がばれて、数か月後にAさんは札幌方面南警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~恐喝未遂事件について~

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

恐喝しても財物を得られなかったら、未遂罪となります。
恐喝罪が成立するためには不法領得の意思が必要であり、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」がなければなりません。
しかし、不法領得の意思の存在を争うことが難しい状況もあり、示談を成立させて不起訴を獲得する方法がいいと思われます。

~恐喝未遂事件における弁護活動~

弁護士が被害者に接触し、示談交渉をしました。
これまでの経緯も含めて感情的になっている側面も強く、交渉は難航しました。
しかし、最終的には、今後お互いに接触しないことを約束し、示談が成立しました。
検察官に示談を報告し,不起訴処分となりました。

恐喝事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、恐喝事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、恐喝事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて恐喝事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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