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【解決事例】相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕

2022-12-30

【解決事例】相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕

相手から暴力を受けたので抵抗したら逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、彼女と口喧嘩をしました。
彼女がヒートアップして、Aさんに対して殴ったり引っ搔いたりしてきました。
Aさんは当初は我慢していましたが、痛みに耐えられなくなり、自分を守るために彼女に対し抵抗して攻撃しました。
そうしたら、彼女が警察に通報し、札幌方面中央警察署の警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~暴行・傷害事件について~

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

相手から不当な攻撃を受けた場合、正当防衛として自分を守るために相手に抵抗・攻撃することが一定の範囲で認められます。
しかし、警察は時に相手の一方的な言い分だけで判断することがあります。
警察のストーリーに沿って取調べが行われることがあり、そうなると正当防衛が認められなくなってしまいます。
取調べも含めて、慎重に対応する必要があります。

~暴行・傷害事件における弁護活動~

両親に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
取調べでどのような内容を話すか打ち合わせをして、こちらの言い分を述べていきました。
Aさんは怪我を負っていたので、病院で診断書を作成しました。
彼女に対して、逆に傷害罪で告訴をしました。
詳しい状況を確認してまとめ、意見書を検察官に提出し、Aさんは不起訴になりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、暴行・傷害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、暴行・傷害事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて、暴行・傷害事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕

2022-11-30

【解決事例】相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕

相手から襲われて抵抗したら傷害罪で逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、障がい者の世話をする仕事をしていました。
とある障がい者が暴れたため、押さえ付けたところ、この障がい者の顔に傷を付けてしまいました
数日後、警察に呼ばれ、取調べを受けました。
警察から、ストレス発散のためにわざと傷を付けようとして攻撃したんだろう、と追及されました。
Aさんは当初は否定していましたが、警察官からの長時間の威圧的な取調べにより、精神的に厳しくなって認めてしまいました。
警察の作成した調書に署名押印したところ、逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、傷害事件などの刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~傷害について~

刑法
傷害
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

相手からの攻撃から身を守るために抵抗したら、正当防衛や緊急避難が成立する可能性があります。
しかし、正当防衛や緊急避難が認められるのは簡単ではありません。
弁護士がきちんと状況を分析し、ポイントを押さえた主張をする必要があります。

~傷害の正当防衛・緊急避難事件における弁護活動~

違法取調べが行われていると判断し、Aさんには完全黙秘をさせることにしました。
警察と検察に対して、違法取調べに対する抗議書面を提出しました。
Aさんの言い分を詳しく聞き取り、弁護士が調書を作成して証拠として残しました。
検察官に意見書を提出したところ、釈放されて不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛緊急避難事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛緊急避難事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて傷害事件などとして不当な逮捕をされてしまった方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に

2022-09-09

【解決事例】酔っ払いに絡まれて反撃したら事件に

酔っ払いに絡まれて暴力を受け、反撃したら加害者として扱われてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

Aさんは北海道札幌市中央区の飲食店がある通りを歩いていたところ、酔っ払いに絡まれ、殴られたり蹴られたりしました。
自分の身を守るために仕方なく、Aさんは、酔っ払いを押し倒し、押さえ付けました。
直ぐにその場を離れましたが、後日に札幌方面中央警察署の警察官が来て、傷害罪で取調べを受けました。
警察官に説明しても納得してくれず、犯人扱いされ、厳しい取調べが続きました。
困ったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~正当防衛について~

(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

相手からの不当な攻撃から自分の身を守るため、相当な範囲で反撃をしても、正当防衛として犯罪は成立しません。
しかし、正当防衛が認められるのはハードルが高く、きちんと証拠を確保して主張していく必要があります。

~正当防衛における弁護活動~

Aさんから事件状況を細かく聞き取り、Aさんと相手の動きの流れを確認しました。
目撃者がいたため、協力を求め、聞き取りを実施しました。
取調べでは状況に応じて黙秘権を行使させ、弁護士が警察署に同行しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、正当防衛事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、正当防衛事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて正当防衛事件で傷害罪などで逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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