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盗撮事件で示談交渉

2023-09-06

盗撮事件で示談交渉

盗撮事件で捜査を受けた場合の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市北区在住のAさんは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、札幌市北区を走行する鉄道車両の中でVさんのスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影するいわゆる盗撮をしました。
Vさんは太ももにAさんのスマートフォンが当たったことで盗撮に気付き、盗撮をされた旨声を上げたためAさんは別の者に取り押さえられ、次の駅で駅員に引き渡されました。
駅員の通報を受けて臨場した札幌市北区を管轄する札幌方面北警察署の警察官は、Aさんを盗撮の嫌疑で逮捕しました。
Aさんの家族はVさんに謝罪し弁済したいと思いましたが、連絡先などが分からず、弁護士に示談交渉を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【盗撮事件について】

今回のAさんの事件では、Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で撮影をするいわゆる盗撮事件を想定していました。
下着や裸体などを性的な目的で秘かに撮影する盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回のケースでは北海道札幌市北区を走行する鉄道車両内での盗撮事件を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第2号 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等…にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対
して行う場合を除く。)。
 イ 略
 ウ 略
(罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金※常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

【示談交渉について】

盗撮事件のような被害者がいる事件の場合の弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は、加害者側が被害者の方に対して謝罪や弁済を行うことで、被害者側に被害届の取下げや刑事告訴の取消などを依頼するものです。
内容は示談書・合意書といった書面にまとめられ、双方の署名捺印により示すことが一般的です。

示談書・合意書の内容はテンプレートがあるものではなく、被害者の感情に応じて、例えば加害者側が被害者の希望する列車・車両に乗車しないことを誓約する場合や、被害者の引越し代を負担する・加害者側が事件近くの場所から引越しをする等、様々な誓約を行う場合が考えられます。

示談交渉は必ず弁護士が行わなければならないわけではなく、加害者と被害者が当事者同士で示談交渉を行うことは可能です。
但し、当事者ではなく代理人として示談交渉を行う場合について、これは法律行為に当たるため弁護士以外の者が代理人になることはできません。

性犯罪事件の場合、被害者が加害者に連絡先を教えるリスクは大きいため、被害者が加害者に連絡先を開示したくないと考える場合がほとんどです。
このような場合に、警察官や検察官などの捜査機関が示談を仲介することはありません(民事不介入)。
そのため、加害者側が弁護士に依頼するか、被害者側が弁護士に代理を依頼して行う必要があります。
しかし、事件の多くは被害者側が代理人を立てない、あるいは刑事事件が終了した後に被害者側が損害賠償請求のために代理人を立てるという場合がほとんどで、刑事事件の処分が決められる前に示談交渉を行いたいと考えた場合、加害者側が代理人弁護士を立てて示談交渉に臨む必要がある場合がほとんどです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含め数多くの性犯罪事件に携わってきました。
盗撮事件では、加害者側が想像している以上に被害者が傷ついている場合が多く、示談交渉が難航する場合も少なくありません。
北海道札幌市北区にて、家族が盗撮事件で逮捕されていて示談交渉について知りたい場合、弁護経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

ストーカー事件で示談交渉

2023-02-06

ストーカー事件で示談交渉

ストーカーをしたことで問題となる罪と、ストーカーでの示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、同僚のVさんを恋慕し2度告白をしていたのですが、Vさんは袖にしていました。
それでも諦められなかったAさんは、休日Vさんの家付近をうろつき、家から出てきたVさんに声掛けするなどのつきまとい行為をしていました。
Vさんは不安に思い江別市内を管轄する江別警察署の警察官に相談したところ、江別警察署の警察官はAさんに対しストーカー規制法に基づく禁止命令を行いました。
しかしAさんは禁止命令を受けたのちもVさんの家付近をうろついたため、Vさんの通報を受けて臨場した江別警察署の警察官によってストーカー規制法違反(禁止命令違反)で現行犯逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【いわゆるストーカーについて】

いわゆるストーカーについて、我が国ではストーカー規制法により禁止しています。

ストーカー規制法というのは通称で、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
ストーカー規制法では
・つきまとい等
ストーカー行為
という言葉を設け、以下のとおりに禁止しています。

まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に1号~8号に定義されています。
具体的には、以下のような行為があります。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
これらの行為を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に行った場合に成立します。

次に、「ストーカー行為」とは「つきまとい等」にあたる行為を、同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。

つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
警告の申し出を受けた警察署長は、対象者に対して警告を行います。
禁止命令の申し出を受けた警察署長は、対象者からの聴聞を行ったうえで(あるいは事後的に)禁止命令を行います。

ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)

ストーカー規制法の禁止命令違反にあたる行為をした場合、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)

【ストーカー事件での示談交渉】

ストーカー事件の特徴の一つに、加害者(被疑者)が事件の深刻さに気付いていないという点が挙げられます。
実際に相談や依頼を受けた事件では
・これくらいでストーカー規制法違反になると思っていなかった
・相手に言いたいことが沢山あってその一部を言いに行きたいだけなんだ
・警察がこっちの言い分を聞いたらストーカーになるはずがない
等と主張をされる方がおられます。

他方で、被害者は、加害者が思っている以上の恐怖を抱いている場合がほとんどで
・加害者に家を知られているので引越しをしたい
(引っ越し費用や会社を退職したことで失った給与を補填して欲しい)
・お金はいらないので二度と接触したくない
・加害者には厳しい刑事罰を求める

など、被害者によって被害感情は様々です。

被害に遭われた方に対し、加害者やその家族が接触して示談交渉を行うことは、被害者の被害感情を逆撫でしたり、お互い感情的になって話がまとまらなかったりすることが考えられます。
当然、示談交渉はとてもデリケートなもので、言葉一つで決裂するおそれもあり、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

北海道江別市にて、ストーカー規制法違反(禁止命令違反)などで家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

示談交渉の見通し等について、これまでの経験を踏まえてご説明致します。
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