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北海道北広島にて発生した不同意わいせつの架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について検討

2024-03-15

北海道北広島にて発生した不同意わいせつの架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について検討

嫌がる仕草

北海道北広島市で発生した想定のわいせつ事件を通して、不同意わいせつ罪と示談交渉における弁護活動の重要性について解説します。この記事では、実際の法律用語を用いながら、わいせつ事件がどのように法律で定義されているか、そして、被害者と加害者双方にとって最適な解決策を見出すための弁護士の役割に焦点を当てます。

1.わいせつ罪の概要

わいせつ罪は、他人の性的自由を侵害する行為を禁止する重要な法律です。特に、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なく性的な行為を行うことを罰するもので、性的な意思を尊重する社会的な基準を設けています。北海道北広島市で想定される事例を通して、この罪の具体的な内容と、それに対する法的な対応について見ていきましょう。

北広島市でのフィクション事例では、公園での夜間に一人で帰宅していた女性が、突然後ろから襲われ、わいせつな行為を受けたとします。この場合、加害者は女性の同意なく性的な行為を行ったため、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。この罪には、被害者の同意がないこと、そして、加害者がその事実を知りながら行動したことが重要な要素となります。

このような事件が発生した場合、被害者は深刻な精神的なダメージを受ける可能性があり、適切な支援と法的な対応が必要となります。

2. 事例

北海道北広島市で発生したと想定されるわいせつ事件は、次のような状況で起こりました。

ある晩、A子さん(仮名)は、友人との食事会からの帰宅途中でした。彼女が一人で歩いていると、突然後ろから誰かに手を口に押さえられ、近くの暗がりに引きずり込まれました。加害者はA子さんに対してわいせつな行為を行い、その後、現場から逃走しました。

この事件は、北広島市内の静かな住宅街で発生し、地域社会に大きな衝撃を与えました。A子さんは幸いにも重大な身体的な怪我はありませんでしたが、精神的なダメージは計り知れません。

事件後、A子さんは警察に通報し、加害者の特徴や逃走方向など、事件の詳細を伝えました。警察は直ちに捜査を開始し、周辺の防犯カメラの映像などから加害者の特定に乗り出しました。

この事例では、加害者がA子さんの同意なくわいせつな行為を行ったことから、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。警察の捜査により、加害者が特定された場合、法的な手続きが進められ、加害者は適切な刑事罰を受けることになります。

この事件はフィクションですが、実際にはこのようなわいせつ事件が日々発生しており、被害者の心の傷は深刻です。

3. 不同意わいせつ罪の要件

不同意わいせつ罪は、被害者の同意なくわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。この罪には、以下のような要件があります。

  1. わいせつな行為: 法律上、わいせつな行為とは、性的羞恥心を害するような行為を指します。これには、身体的接触に限らず、性的な言動や露出行為も含まれます。
  2. 被害者の非同意: この罪が成立するためには、行為が被害者の同意なく行われたことが必要です。被害者が意識不明や酩酊状態など、同意を形成する能力がない状態での行為も、非同意とみなされます。
  3. 加害者の故意: 加害者がわいせつな行為を故意に行ったことも、この罪の成立要件です。加害者が被害者の非同意の状態を知りながら、またはそのような状態を予見しながら行為を行った場合、故意が認められます。

北海道北広島市で想定される事例において、加害者はA子さんを暗がりに引きずり込み、彼女の抵抗を無視してわいせつな行為を行いました。この行為は、A子さんの明確な非同意の下で行われ、加害者には明らかにわいせつな行為を故意に行う意図があったと考えられます。したがって、この事例は不同意わいせつ罪の要件を満たしていると解釈されます。

不同意わいせつ罪の成立は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために重要です。この罪により、被害者に対して不当な性的行為を行った加害者には、刑事罰が科されることになります。法律は、被害者の権利を守り、加害者に対して適切な責任を求めるための枠組みを提供します。

4. 示談交渉のプロセスと弁護士の役割

示談交渉は、刑事事件において加害者と被害者間で行われる合意に基づく解決手段です。わいせつ事件の場合、示談交渉は被害者の精神的な負担を軽減し、加害者に対しても社会復帰の道を開く可能性を持ちます。このプロセスにおいて、弁護士は両者間の橋渡しとして重要な役割を果たします。

示談交渉のプロセス

  1. 初期評価: 弁護士は事件の詳細を把握し、示談交渉の可能性を評価します。この段階で、被害者の意向や、加害者の責任を認める意思が重要になります。
  2. 被害者とのコンタクト: 加害者側の弁護士は、被害者または被害者側の代理人と連絡を取り、示談交渉の意向を伝えます。この時、被害者の感情や要求を尊重することが重要です。
  3. 交渉条件の設定: 双方が示談交渉に前向きであれば、具体的な条件について話し合います。補償金額、謝罪の方法、その他の要求事項が交渉テーブルに上がります。
  4. 合意書の作成: 条件に合意した後、弁護士は示談合意書を作成します。この文書には、合意内容、補償金の支払い条件、双方の権利と義務が明記されます。
  5. 合意の履行: 合意書に署名した後、合意に基づく行動が取られます。通常、加害者は合意した補償金を支払い、必要に応じて謝罪を行います。

弁護士の役割

  • 法的アドバイスの提供: 弁護士は、示談交渉の法的な側面についてクライアントにアドバイスを提供します。これには、可能な法的措置の選択肢や、示談による利点とリスクの説明が含まれます。
  • 交渉の代行: 弁護士は、クライアントの代理として示談交渉を行います。これにより、感情的な対立を避け、客観的かつ効果的な交渉が可能になります。
  • 合意の文書化: 弁護士は、双方の合意内容を正確に反映した示談合意書を作成します。これにより、将来的な紛争を防ぐことができます。
  • クライアントの利益の最大化: 弁護士は、クライアントの利益を最大限に守るために、適切な補償金額の交渉や、謝罪の形式の提案などを行います。

示談交渉は、わいせつ事件を含む多くの刑事事件において、被害者と加害者双方にとって有益な解決策を提供することができます。弁護士による専門的な支援は、このプロセスを円滑に進め、公正な合意に至るために不可欠です。


5. 被害者支援と加害者の法的責任

わいせつ事件における被害者支援と加害者に対する法的責任は、事件の解決と社会的な再発防止のために重要な要素です。このセクションでは、被害者への支援体制と加害者への法的措置に焦点を当てます。

被害者支援

  1. 心理的サポート: わいせつ事件の被害者は深刻な精神的トラウマを経験することがあります。専門のカウンセリングやサポートグループを通じて、被害者が事件の影響を乗り越えられるよう支援します。
  2. 法的支援: 被害者が法的手続きを理解し、自身の権利を行使できるように、法律相談や代理人としての支援を提供します。これには、示談交渉や裁判への対応が含まれます。
  3. 情報提供と教育: 被害者が事件に関する正確な情報を得られるようにするとともに、社会全体への性犯罪に関する教育を強化し、被害者への理解と支援の輪を広げます。

加害者の法的責任

  1. 刑事罰: 不同意わいせつ罪など、わいせつ行為に対しては刑事罰が科されます。これには、懲役刑や罰金刑が含まれ、社会からの隔離と犯罪への抑止効果を目的としています。
  2. 民事責任: 加害者は、被害者に対して精神的苦痛や物理的損害に対する損害賠償を負うことがあります。示談交渉により、被害者への補償が行われる場合もあります。
  3. 再犯防止プログラム: 加害者が社会に復帰する際には、再犯を防ぐための教育プログラムやカウンセリングを受けることが求められることがあります。これにより、加害者自身の行動を反省し、再発防止に向けた意識改革を促します。

わいせつ事件における被害者支援と加害者への法的責任の追及は、被害者の回復を支援し、社会全体の安全を守るために不可欠です。法律制度や社会的な支援体制を通じて、被害者の権利を保護し、加害者に対して適切な責任を求めることが重要となります。次のセクションでは、わいせつ事件の再発防止に向けた取り組みについて考察します。

6. 再発防止に向けた取り組み

わいせつ事件の再発防止は、被害者保護と社会の安全確保のために極めて重要です。このセクションでは、再発防止に向けた具体的な取り組みについて説明します。

社会的認識の変化

  1. 性犯罪に対する意識改革: 社会全体で性犯罪に対する認識を改革し、わいせつ行為の深刻さとその影響を理解することが重要です。教育機関や職場での啓発活動を通じて、性的同意の重要性についての理解を深めます。
  2. 被害者への偏見の排除: 被害者が二次被害や社会的な偏見にさらされることなく、安心して支援を求められる環境を作ることが必要です。メディアやSNSを含む公共の場での言論において、被害者を尊重する姿勢を促進します。

教育と予防策の重要性

  1. 性教育の充実: 学校教育における性教育を充実させ、子どもたちが性的同意や人権について正しく理解できるようにします。また、性犯罪のリスクとその防止策についても教育します。
  2. コミュニティにおける予防活動: 地域コミュニティや自治体が主導する予防活動を通じて、わいせつ事件の早期発見や防止策の普及を図ります。防犯カメラの設置や夜間のパトロール活動などが有効です。
  3. 加害者への再教育プログラム: 加害者が社会に復帰する際には、再犯防止のための教育プログラムやカウンセリングを受けさせることで、行動の改善を促します。

法律・制度の強化

  1. 法律の見直しと強化: わいせつ事件に対する法律の見直しを行い、被害者保護と加害者への適切な罰則を確保します。また、被害者支援のための制度や資源の拡充も重要です。
  2. 情報共有システムの構築: 警察、教育機関、支援団体間での情報共有システムを構築し、わいせつ事件に関する情報を迅速に共有できるようにします。これにより、事件の早期解決と再発防止につながります。

わいせつ事件の再発防止には、社会全体での意識改革、教育と予防策の充実、法律・制度の強化が不可欠です。これらの取り組みを通じて、被害者を守り、安全な社会を実現することが目指されます。


7. まとめ

本記事では、北海道北広島市で発生した想定のわいせつ事件を通じて、不同意わいせつ罪と示談交渉における弁護活動の重要性について解説しました。わいせつ事件は被害者に深刻な精神的なダメージを与えるだけでなく、社会全体にも悪影響を及ぼします。このような事件に対処するためには、法的な知識と専門的な支援が不可欠です。

弁護士による支援の重要性

わいせつ事件における弁護士の役割は、単に法的代理人としての機能を超え、被害者の心のケアや加害者への適切な法的対応を通じて、事件の公正な解決を図ることにあります。示談交渉においては、被害者の権利と加害者の社会復帰のバランスを考慮しながら、双方にとって最良の解決策を模索します。

再発防止への取り組み

わいせつ事件の再発防止には、社会全体での意識改革、教育の充実、法律・制度の強化が求められます。特に、性犯罪に対する正しい理解を深め、被害者への支援体制を整えることが重要です。また、加害者に対する再教育プログラムの実施により、行動の改善と再発防止を目指すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、わいせつ事件を含む様々な刑事事件に対応しています。北海道内で発生した刑事事件に特化した知識と経験を持つ弁護士が、被害者支援から加害者の法的対応、示談交渉まで、一貫してサポートします。事件に直面した際には、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが、問題解決の第一歩となります。

北海道北広島市にて、家族が不同意わいせつ事件で逮捕された、あるいは御自身が不同意わいせつ事件で在宅捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

ストーカー事件で示談交渉

2023-02-06

ストーカー事件で示談交渉

ストーカーをしたことで問題となる罪と、ストーカーでの示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、同僚のVさんを恋慕し2度告白をしていたのですが、Vさんは袖にしていました。
それでも諦められなかったAさんは、休日Vさんの家付近をうろつき、家から出てきたVさんに声掛けするなどのつきまとい行為をしていました。
Vさんは不安に思い江別市内を管轄する江別警察署の警察官に相談したところ、江別警察署の警察官はAさんに対しストーカー規制法に基づく禁止命令を行いました。
しかしAさんは禁止命令を受けたのちもVさんの家付近をうろついたため、Vさんの通報を受けて臨場した江別警察署の警察官によってストーカー規制法違反(禁止命令違反)で現行犯逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【いわゆるストーカーについて】

いわゆるストーカーについて、我が国ではストーカー規制法により禁止しています。

ストーカー規制法というのは通称で、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
ストーカー規制法では
・つきまとい等
ストーカー行為
という言葉を設け、以下のとおりに禁止しています。

まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に1号~8号に定義されています。
具体的には、以下のような行為があります。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
これらの行為を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に行った場合に成立します。

次に、「ストーカー行為」とは「つきまとい等」にあたる行為を、同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。

つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
警告の申し出を受けた警察署長は、対象者に対して警告を行います。
禁止命令の申し出を受けた警察署長は、対象者からの聴聞を行ったうえで(あるいは事後的に)禁止命令を行います。

ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)

ストーカー規制法の禁止命令違反にあたる行為をした場合、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)

【ストーカー事件での示談交渉】

ストーカー事件の特徴の一つに、加害者(被疑者)が事件の深刻さに気付いていないという点が挙げられます。
実際に相談や依頼を受けた事件では
・これくらいでストーカー規制法違反になると思っていなかった
・相手に言いたいことが沢山あってその一部を言いに行きたいだけなんだ
・警察がこっちの言い分を聞いたらストーカーになるはずがない
等と主張をされる方がおられます。

他方で、被害者は、加害者が思っている以上の恐怖を抱いている場合がほとんどで
・加害者に家を知られているので引越しをしたい
(引っ越し費用や会社を退職したことで失った給与を補填して欲しい)
・お金はいらないので二度と接触したくない
・加害者には厳しい刑事罰を求める

など、被害者によって被害感情は様々です。

被害に遭われた方に対し、加害者やその家族が接触して示談交渉を行うことは、被害者の被害感情を逆撫でしたり、お互い感情的になって話がまとまらなかったりすることが考えられます。
当然、示談交渉はとてもデリケートなもので、言葉一つで決裂するおそれもあり、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

北海道江別市にて、ストーカー規制法違反(禁止命令違反)などで家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

示談交渉の見通し等について、これまでの経験を踏まえてご説明致します。
初回接見サービスのご案内はこちら。
在宅事件の場合の無料相談のご案内はこちら。

暴力・傷害事件が起きたらどうなる?

2023-01-27

暴力・傷害事件が起きたらどうなる?

暴力行為をしてしまった、被害者を怪我させてしまったという場合に問題となる罪や捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【暴行罪】

(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
最近は,特に家庭内での暴行事件で,逮捕されるケースが増えております。
警察も,家庭内暴力が常習的に行われたり事態が大きくならないようにするために,積極的に家庭の事件に介入する傾向があります。
恋人との喧嘩でも同じようなことが言えます。

【傷害罪】

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

暴行の結果,人の身体の生理的機能を毀損させる傷害を負わせたら,傷害罪が成立します。
被害者は病院で診断書を取得し,警察に被害届を提出して,警察が逮捕することになります。
相手の負傷の程度に応じて,刑罰が重くなります。
攻撃方法が極めて危険で負傷の程度が大きかったら,人を殺す意図があったとして,殺人未遂罪で捜査が進められることがあります。

【傷害致死罪】

(傷害致死)
第205条 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。

傷害の結果,人が死亡したら,人を死亡させる意図がなければ,傷害致死罪が成立します。
しかし,警察は,人を死亡させる意図があったと強く疑い,殺人罪で捜査を進めようとしてきます。

【正当防衛】

(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。

相手から攻撃されて,自分を守るために反撃したら,正当防衛が成立して犯罪が成立しない可能性があります。
反撃がやりすぎたとしても,過剰防衛が成立して刑事処分が軽くなる可能性があります。
しかし,正当防衛が認められるハードルは高く,取調べ等できちんと状況を含めて説明していかなければなりません。

【暴行・傷害事件が起きたらどうなる?】

被害者が警察に通報し,逮捕され,起訴されて刑事処分を受け,前科が付くことになります。
被害状況が大きかったら,実刑で刑務所に入る可能性もあります。
早期に弁護士を通じて被害者と接触し,謝罪と被害弁償をしたうえで示談を成立させていくことが重要です。
当事者同士で話し合うと,感情的になって余計に状況が悪化してしまいます。
過剰な金額を要求されたり,後々にまで紛争が残ってしまうこともあります。
弁護士を通じて交渉していくことが重要です。
被害者はお金の問題だけでなく,恐怖感も大きいと思われます。
2度と接触しないなどの約束も含めて交渉していくことになります。
示談が成立したら刑事処分が軽くなる可能性が高まり,起訴前なら不起訴となる可能性が高まります。
検察官は,示談や被害弁償の有無だけでなく,本人の反省や犯罪を繰り返す可能性などを総合的に考慮して判断していきます。
特に何度も犯罪を繰り返している人に対しては,刑事処分が重くなる傾向があります。
被害者が被害届を提出する前に示談が成立したら,警察の捜査が始まらずに終了することになります。

【逮捕されたら】

逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に依頼した方が,釈放は認められやすくなります。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者に対して不当な働きかけが行われる可能性があると評価されることが多いです。
そこで,そのような可能性はないことを具体的に説得的に示していくことが必要です。
身元引受人を確保し,被害者と接触しないことを具体的に説明することになります。

起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは,起訴された後,証拠隠滅や逃亡のおそれが低いうえで,一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は,裁判所が,犯罪の軽重や情状,経済状態や生活環境などの一切の事情を考慮して,その事件で逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は,一般的に200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ,裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし,保釈中に問題を起こしたら,再び身体が拘束され,預けた保釈金は没収される可能性があります。

【暴行罪・傷害罪が成立しない場合】

暴行行為がないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
相手から一方的に攻撃されて,身を守るために反撃したとしても,相手は一方的に攻撃されたと警察に訴えて,警察が相手の言い分だけに従って捜査や逮捕をしてくることもあります。
殺意がなかったとしても,殺意があったと決めつけて,厳しく追及してくることも多いです。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

セクハラで刑事事件に?

2022-09-15

セクハラで刑事事件に?

セクハラと呼ばれる行為で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは部下のVさんに好意を抱いていて、日頃から「二人で飲みに行こう」「職務上大事な話があるから仕事終わりに喫茶店に一緒に行こう」等と誘い、いずれも拒まれていました。
また、周囲に人がいない場所で、AさんがVさんに対し「これまで何人とキスして来た?」などの性的な質問をすることもあり、Vさんは会社に相談しましたが会社側は「それくらいはセクハラ行為に当たらないよ」といって取り合ってくれませんでした。
事件当日もAさんはVさんを食事に誘おうとしましたがVさんは意図的にAさんを避けていたため、AさんはVさんを見つけて強引に手を引き給湯室に連れ込み、無理やり接吻しました。
数日後、室蘭市内を管轄する室蘭警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【セクハラはどのような問題に?】

いわゆるセクハラという言葉は、広く一般に認識されている言葉でしょう。
男性が加害者、女性が被害者となり、性的かつ不快な言動や行動を指す場合が多いですが、女性が加害者になったり男性が被害者になったりすることもあります。

セクハラと呼ばれる行為が倫理的に問題があることは、言うまでもありません。
但し、倫理的に問題があるセクハラが、法的な問題に問われるかどうかについては、個々の事案の内容について検討する必要があります。

まず、セクハラの被害に遭ったと感じた方が、セクハラの加害者や会社の管理体制などに対して謝罪や賠償、改善を求めたり、セクハラ関連で会社に居られなくなった被害者が地位確認をする等、民事訴訟が考えられます。

次に、セクハラ被害者が加害者に対して刑事処罰を求める場合、被害届や刑事告訴といったかたちで捜査機関に被害の申告をすることで、捜査が開始され刑事裁判に発展する可能性があります。
但し、刑事裁判に発展するのは、当該セクハラ行為が刑法を始めとする罪に該当する場合に限られるという点で注意が必要です。
民事上の賠償責任が認められた場合でも、刑事上の責任には問われない(捜査のために逮捕されたり、起訴されて刑事罰が科されたりしない)という場合もあります。
次章では、セクハラ行為が刑事事件に発展する場合に付いて検討します。

【セクハラで刑事事件になる場合】

セクハラで刑事事件に発展する場合に付いて検討すると、まずセクハラ
・言葉(あるいはつきまとい)によるものか
・身体に触れるものか
に区別されます。
言葉で行われたセクハラは刑事事件に発展しにくいと考えられますが、公共の場所で卑わいな発言をした場合には各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当する場合があるほか、不特定又は多数の者に聞こえるようなかたちで性的な発言をすることで名誉毀損などに発展する可能性はあります。
また、執拗に連絡を繰り返したり家などの周りをうろつくような行為は、ストーカー規制法に違反します。

身体に触れるものについては、
・公共の場所で被害者を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりするかたちで、身体に触れる(いわゆる痴漢と同じような)行為は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に該当
・暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪に該当
・その他、無理やり手を握ったり肩などを揉んだりする行為が暴行罪に該当
する可能性があります。

今回のAさんについては、Vさんに対し無理やり給湯室に連れ込んで接吻するという事例を想定していますので、強制わいせつ罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所には、セクハラと言われ刑事事件に発展したという事例での相談が少なからず寄せられています。
セクハラが刑事事件に発展する内容なのかどうかは、弁護士がしっかりとその内容を聞き取った上で、判例などにも基づき罪に当たるのかどうか慎重に判断する必要があります。
北海道室蘭市にて、セクハラと呼ばれる行為が強制わいせつ事件などに発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けて頂くことができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見をご利用ください。(有料)

【解決事例】恐喝未遂で事件に

2022-06-26

【解決事例】恐喝未遂で事件に

恐喝未遂で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市南区在住のAさんは、友人の被害者と喧嘩をしており、お金が欲しいわけではないが脅すために、被害者の秘密をばらされたくなかったら100万円を支払うように、との内容の手紙を送りました。
犯行がばれて、数か月後にAさんは札幌方面南警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~恐喝未遂事件について~

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

恐喝しても財物を得られなかったら、未遂罪となります。
恐喝罪が成立するためには不法領得の意思が必要であり、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」がなければなりません。
しかし、不法領得の意思の存在を争うことが難しい状況もあり、示談を成立させて不起訴を獲得する方法がいいと思われます。

~恐喝未遂事件における弁護活動~

弁護士が被害者に接触し、示談交渉をしました。
これまでの経緯も含めて感情的になっている側面も強く、交渉は難航しました。
しかし、最終的には、今後お互いに接触しないことを約束し、示談が成立しました。
検察官に示談を報告し,不起訴処分となりました。

恐喝事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、恐喝事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、恐喝事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて恐喝事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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