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職務質問中の暴行により公務執行妨害罪で逮捕された
職務質問中の暴行により公務執行妨害罪で逮捕された
警察の職務質問中に警察官に対して暴行をしたとして公務執行妨害罪で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道札幌市中央区在住のAさんは、お酒に酔っていました。
路上において、制服で警ら中の札幌方面中央警察署勤務の警察官から、挙動不審者として職務質問を受けました。
そうしたら、Aさんはその警察官にいきなり体当りをしました。
Aさんは、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公務執行妨害罪について】
(公務執行妨害)
刑法第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪の保護法益は、公務員によって執行される公務です。
客体は、公務員です。
暴行・脅迫は、公務員がその職務を執行するに当たり、これに対してなされることを要します。
その職務は、広く公務員の行う職務一般を指します。
この職務行為は、法令上の根拠に基づいて行われた適法なものでなければならないが、職務行為の適否は、行為当時の状況に基づいて客観的・合理的に判断されます。
職務を執行するに当たり、とは、公務員に暴行等が加えられることにより公務に影響が生じることを防止することが必要であるから、現に執行中のものに限られず、継続した一連の職務として認められれば十分とされます。
相手方が公務員であり、その職務を執行する際、これに暴行・脅迫を加えるとの認識が必要で、これを欠くときには故意が阻却されて犯罪が成立しません。
公務の執行を妨害する意思・意図は必要とされていません。
暴行とは、公務員の職務執行に当たり、公務員に対し、その執行を妨害するに足りる不法な有形力を行使することです。
本罪の保護法益は公務であるから、公務員の身体に対して直接加えられるものばかりでなく、直接には物に対する有形力の行使であっても、公務員の身体に物理的に強い影響を与え、公務員の行動の自由を阻害すべき性質のもの、あるいはその職務執行の妨害となるべき性質のいわゆる間接暴行であれば、暴行となります。
脅迫とは、畏怖心を起こさせる目的での害悪の告知行為です。
これにより公務員が現実に畏怖の念を生じたか否かは問われません。
この暴行・脅迫は、職務の執行を妨害しうる程度のものでなければならないが、必ずしも直接に当該公務員自身に対して加えられることを要せず、公務員の職務に密接不可分の関係において関与する補助者に対して加えられるものでも成立します。
妨害の結果が現に発生しなくても、妨害となるべき程度の暴行・脅迫があれば成立します。
暴行により傷害結果が生じたときは、公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合となります。
公務執行妨害罪の保護法益は、公務員によって執行される公務です。
客体は、公務員です。
暴行・脅迫は、公務員がその職務を執行するに当たり、これに対してなされることを要します。
その職務は、広く公務員の行う職務一般を指します。
この職務行為は、法令上の根拠に基づいて行われた適法なものでなければならないが、職務行為の適否は、行為当時の状況に基づいて客観的・合理的に判断されます。
職務を執行するに当たり、とは、公務員に暴行等が加えられることにより公務に影響が生じることを防止することが必要であるから、現に執行中のものに限られず、継続した一連の職務として認められれば十分とされます。
相手方が公務員であり、その職務を執行する際、これに暴行・脅迫を加えるとの認識が必要で、これを欠くときには故意が阻却されて犯罪が成立しません。
公務の執行を妨害する意思・意図は必要とされていません。
暴行とは、公務員の職務執行に当たり、公務員に対し、その執行を妨害するに足りる不法な有形力を行使することです。
本罪の保護法益は公務であるから、公務員の身体に対して直接加えられるものばかりでなく、直接には物に対する有形力の行使であっても、公務員の身体に物理的に強い影響を与え、公務員の行動の自由を阻害すべき性質のもの、あるいはその職務執行の妨害となるべき性質のいわゆる間接暴行であれば、暴行となります。
脅迫とは、畏怖心を起こさせる目的での害悪の告知行為です。
これにより公務員が現実に畏怖の念を生じたか否かは問われません。
この暴行・脅迫は、職務の執行を妨害しうる程度のものでなければならないが、必ずしも直接に当該公務員自身に対して加えられることを要せず、公務員の職務に密接不可分の関係において関与する補助者に対して加えられるものでも成立します。
妨害の結果が現に発生しなくても、妨害となるべき程度の暴行・脅迫があれば成立します。
暴行により傷害結果が生じたときは、公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合となります。
【公務執行妨害事件が起きたらどうなる?】
警察に逮捕され、起訴されて刑事処分を受けることになります。
前科があれば、実刑で刑務所に入る可能性もあります。
検察官や裁判官は、被害弁償等の有無だけでなく、本人の反省や犯罪を繰り返す可能性などを総合的に考慮して判断していきます。
特に何度も犯罪を繰り返している人に対しては、刑事処分が重くなる傾向があります。
早期に弁護士に相談することが重要です。
【逮捕されたら】
逮捕されたら、逮捕・勾留合わせて最長23日間、警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され、連日捜査機関による取調べを受けるため、被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然、会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで、報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが、釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者の警察官や目撃者等に対して不当な働きかけをする可能性はない、ことを具体的に説得的に示していくことが必要です。
身元引受人を確保し、事件関係者と接触しないことを具体的に説明することになります。
刑事に強い弁護士に依頼した方が、釈放は認められやすくなります。
身体拘束された状態で正式起訴されたら、勾留の身体拘束が継続されることになります。
起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは、起訴された後、証拠隠滅や逃亡のおそれが低いうえで、一定額の金銭(保釈保証金)を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は、裁判所が、犯罪の軽重や情状、経済状態や生活環境などの一切の事情を考慮して、その事件で逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は、一般的に200万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ、裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし、保釈中に問題を起こしたら、再び身体が拘束され、預けた保釈金は没収される可能性があります。
保釈金の用意が難しければ、保釈支援協会などで借りることもできます。
身体拘束された状態で正式起訴されたら、勾留の身体拘束が継続されることになります。
起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは、起訴された後、証拠隠滅や逃亡のおそれが低いうえで、一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は、裁判所が、犯罪の軽重や情状、経済状態や生活環境などの一切の事情を考慮して、その事件で逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は、一般的に200万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ、裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし、保釈中に問題を起こしたら、再び身体が拘束され、預けた保釈金は没収される可能性があります。
保釈金の用意が難しければ、保釈支援協会などで借りることもできます。
【公務執行妨害罪が成立しない場合】
公務執行妨害罪が成立しないにもかかわらず、警察が被害を訴えて、捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で、「証拠はもうそろっている」などと言われ、警察の言われるままに話を持っていかれ、不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか、弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら、弁護士が抗議をしたり、黙秘を指示したりして、きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか、検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら、きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。
起訴前に検察官にきちんとした主張をして認められたら、不起訴となって釈放される可能性もあります。
【すぐに弁護士に相談を!】
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
起訴されたら、釈放されるために保釈を求め、裁判の対応をすることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、職務質問中の公務執行妨害罪など刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
接見依頼があれば、素早く対応いたします。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
職務質問で銃刀法違反事件に発展
職務質問で銃刀法違反事件に発展
銃刀法違反の問題に発展する行為と、職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道余市郡在住のAさんは、余市郡内で自営業で生活をしています。
Aさんは過去に仕事で現金を持っていたところを強盗に襲われたことがあり、護身のため、ジャケット内側のポケットに合口(刃物)を呑んでいました。
その際、余市郡を管轄する余市警察署の警察官がAさんに対し職務質問を行い、その際の所持品検査でAさんが合口を所持していることが発覚しました。
刃体の長さは20cmほどあったこともあり、余市警察署の警察官は、Aさんを銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【銃刀法違反について】
まずは刃物を所持していた場合に問題となる銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)及び軽犯罪法の条文について見て行きます。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
同31条の18第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2号 第22条の規定に違反した者
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
今回Aさんの事例で想定しているのは、刃体の長さが20cmの合口です。
そして、その合口を懐に吞んでいたことから、刃物を携帯していた、あるいは隠し持っていたということができます。
刃体の長さが6cm以上あることから、Aさんの場合は銃刀法違反に当たると考えられます。
なお、銃刀法は「業務その他正当な理由」がある場合については、刃物の所持を禁止していません。
例えば、Aさんが引越しの最中で多くの梱包を開封する必要がある場合には正当な理由があると認められますし、板前さんが自分の包丁を自宅から職場に持ち運んでいる最中であれば業務上の理由ということが言えるでしょう。
しかし、Aさんが主張する「護身の目的」というのは、正当な理由には当たらないとされています。
【職務質問について】
Aさんが合口を所持していると発覚したきっかけは、警察官による職務質問とそれに付随する所持品検査によるものでした。
職務質問については、以下のとおり規定されています。
警察官職務執行法2条
1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4項 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
職務質問については上記のとおり規定されていますが、所持品検査については上記4項で「逮捕されている者については…凶器を所持しているかどうかを調べることができる。」と規定されています。
Aさんは、所持品検査を受けた時点では逮捕されていないため、所持品検査については任意に行われていると考えられます。
Aさんが所持品検査に納得して応じていた場合には特段問題にはなりませんが、Aさんが拒否しているにも拘わらず警察官が無理やりAさんの懐に手を入れて合口を取り出した場合などでは、任意の範囲を超えて所持品検査をしたと評価される恐れがあります。
職務質問が適切に行われたかどうかについては、慎重に確認をする必要があるでしょう。
北海道余市郡にて、家族が職務質問と所持品検査を受け、合口を所持していたことが発覚し銃刀法違反で逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください(初回接見サービスは有料です。)。
