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事後強盗事件で自首を検討
事後強盗事件で自首を検討
事後強盗事件で問題となる罪と、自首・出頭の諸問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道日高郡在住のAさんは、日高郡内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、日高郡内のスーパーマーケットにて、商品棚に陳列された商品を清算せずに店外に持ち出す万引き行為をしたところ、スーパーマーケットの保安係Vさんに目撃され、店外に出たところで声掛けをされました。
Aさんは驚いて逃げようとしましたが、VさんがAさんの腕を掴んだため、Vさんの手を振りほどき鞄でVさんの腕を叩き、隙を見て店から走って逃げました。
1時間ほど経った後、Aさんが当該スーパーマーケットの前を通ったところ、警察車両が停まっていたことから、不安になり日高郡内を管轄する札幌方面静内警察署に自首をしようか検討しています。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【事後強盗事件について】
まず、Aさんは陳列棚に陳列された商品を万引きしようとしています。
万引きは窃盗罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
次に、Aさんは万引きが発覚してしまったのち、逃げようとして保安係であるVさんの手を振り払ったのち、カバンで腕を叩いたことを想定しています。
この行為は、逮捕を免れようとして暴行を加えていると評価され、事後強盗罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。
(事後強盗罪)
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗罪)
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
【自首と出頭について】
小説やドラマなどで「自首する」という言葉を耳にすることが少なからずあるかと思います。
自首について、刑法では以下のとおり定められています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
条文を見ると、
・罪を犯した者
・捜査機関が発覚する前
の状態で自首(自ら出頭した)場合に刑を減刑することができると規定しています。
まず、「罪を犯した者」であることが要件となっています。
家族や友人が「Aさんが罪を犯したのです。」と言ったからといって、自首は成立しません。
次に、「捜査機関が発覚する前」ということが要件となっています。
よって、例えば、警察官から電話があり「○○の件でお伺いしたいので×日に出頭してください。」という連絡があったとしても、自首には当たりません。
この、「捜査機関が発覚する前」なのかどうかは捜査情報に当たるため、捜査機関から連絡が来ていないから捜査機関が発覚する前である、とは限りません。
捜査機関は防犯カメラや自動車のナンバープレート、交通系ICカードの履歴など、様々な方法で被疑者の特定を行い、その期間は数日で行われる場合もあれば数ヶ月かかる場合もあります。
この点で、自首を検討するのであれば早めに対応した方が良い、と言えるでしょう。
自首した場合には、取調べが行われて自首調書が作成され、証拠の一部となります。
自首した場合には「逃亡の恐れ」や「罪証(証拠)隠滅の恐れ」がないと判断され、逮捕・勾留されない場合もありますが、事件によっては自首しなかった場合と同様に逮捕するケースもあります。
自首の場合も、自首には当たらない出頭の場合も、直後に取調べが行われること、逮捕される可能性があることを念頭に、弁護士に相談したうえで自首・出頭にのぞむことが良いと考えられます。
北海道日高郡にて、事後強盗罪で捜査を受ける可能性があり自首・出頭を検討しているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて、無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】自動車に傷を付ける事件を起こして自首
【解決事例】自動車に傷を付ける事件を起こして自首
自動車に傷を付けた器物損壊で自首したという事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、酔った勢いで、他人の車を蹴って傷を付ける器物損壊事件を起こしてしまいました。
後に酔いから覚めたAさんは、自分の犯行を深く後悔し自首を検討しました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~器物損壊について~
刑法
(自首等)
第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
器物損壊罪は親告罪とされており、被害者の告訴がなければ起訴されません。
被害者と示談交渉をし、告訴をしない約束や、告訴を取り下げてもらう約束をすることが重要です。
また、事件や犯人が捜査機関に発覚する前に自首することが重要です。
絶対に刑が軽くなるということではありませんが、証拠隠滅や逃亡のおそれが低くなり、逮捕されるリスクが低くなります。
~器物損壊事件における弁護活動~
Aさんの両親に説明して身元引受人になっていただき、Aさんは弁護士付き添いで警察署へ自首しました。
取調べを受け、正直に犯行を説明し、逮捕はされないことになりました。
弁護士が被害者と接触し、交渉の結果、被害弁償のうえで示談が成立して、告訴をしない約束をしていただきました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、器物損壊事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、器物損壊事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて器物損壊事件を起こしてしまい自首を検討しているという方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
ひき逃げ事件で自首を検討
ひき逃げ事件で自首を検討
自動車などを運転している最中に人身事故を起こしてしまったもののその場を離れたというひき逃げ事件で問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内で配送業の仕事に従事する会社員です。
事件当日、Aさんは睡眠不足の状態で車を運転していたところ、赤平市内の横断歩道を歩行中のVさんに接触してしまいました。
事故の直後、AさんはバックミラーでVさんが立ち上がった動作を確認したのち、「このまま人身事故として扱われたら免許停止や取消しなどの処分を受け失職の可能性がある」と考え、Aさんはその場を離れました。
しかし、Aさんは事故後に友人に事件を告白したところ、自首した方が良いと促され、赤平市内を管轄する札幌方面赤歌警察署に自首を検討しましたがその前に弁護士に相談しようと考え、無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
自動車やバイクなどを運転していた際に事故を起こしてしまった場合、
・物損事故の場合には警察署に届け出る義務が
・事故の結果被害者が死傷した場合には人身事故として救護する義務が
それぞれあります。
義務に違反した場合には、道路交通法の定める救護義務や報告義務に違反します。
このうち、人身事故の後に被害者の救護を怠ったという救護義務違反が、俗にひき逃げと呼ばれる犯罪です。
ひき逃げの場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致傷被疑事件、及び救護義務違反をした道路交通法違反被疑事件で、それぞれ捜査を受け、起訴される可能性があります。
報告義務違反 :1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)
救護義務違反 :5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)
【自首について】
自首について、刑法は次のように定めています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。
自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、ひき逃げのような刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってまいりました。
北海道赤平市にて、ひき逃げ事件を起こしてしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
家族がひき逃げ事件で逮捕・勾留されている場合はコチラ。
【解決事例】着替えを盗撮して自首
【解決事例】着替えを盗撮して事件に
着替えを盗撮してしまった事例における弁護活動と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、勤務先の女子更衣室にカメラを設置し、盗撮をしました。
カメラが発見され、盗撮行為が勤務先にばれてしまいました。
Aさんは勤務先だけではなく、他のお店等のトイレでも盗撮行為をしておりました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮行為が発覚したら、逮捕され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
複数の盗撮行為があると、前科前歴がなくても、略式罰金ではなく起訴されて正式裁判となり、より重い処分となる可能性があります。
~自首し罪を認めたうえで執行猶予に~
両親に身元引受人となってもらい、弁護士付き添いで札幌方面東警察署に自首しました。
全ての犯行を告白し、証拠も提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
逮捕されずに、在宅で捜査されることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、示談活動をしましたが、全ての被害者と示談を成立させることはできませんでした。
示談が成立しなかった複数の事件は起訴され、正式裁判となりました。
しかし、自首していたこと、被害弁償に努力したこと、深く反省していること、両親が今後監督していくこと、等が考慮され、執行猶予判決となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
また、事件化前で自首したいという方の場合、無料相談を受けることができます。
【解決事例】スカート内を盗撮して事件に
【解決事例】スカート内を盗撮して事件に
スカート内を盗撮してしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、ショッピングモールで20代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
その場で被害女性に気づかれ、Aさんは逃走しました。
後悔して不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮行為をしたら、防犯カメラ映像等を解析され、後に逮捕される可能性もあります。
身体拘束をされ、余罪も含めて厳しく捜査されることになります。
きちんとした自首をすれば、逮捕される可能性は低くなります。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。
~スカート内の盗撮事件における弁護活動~
両親に身元引受人になってもらい、Aさんは弁護士の付き添いで札幌方面中央警察署に自首しました。
スカート内の盗撮をしたことを自白し、犯行状況を詳しく説明し、スマホカメラ等の証拠を提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
結果、Aさんは逮捕されずに在宅で捜査を受けることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、Aさんの作成した謝罪文を送り、被害弁償のうえで示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
また、自首の同行については≪コチラ≫をご覧ください。
