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【お客様の声】覚醒剤所持事件で準抗告認容により釈放
【お客様の声】覚醒剤所持事件で準抗告認容により釈放
覚醒剤を所持していた嫌疑で在宅捜査を行ったのち逮捕され勾留されたものの、勾留の決定に対する準抗告申立てを行い、準抗告が認容され釈放になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【事例】
北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
ある日、美唄市内を管轄する美唄警察署の警察官がAさんの家を訪れ、覚醒剤取締法違反で家宅捜索を行いました。
家宅捜索の結果、Aさんの部屋からごく少量の覚醒剤が入ったビニール袋と、覚醒剤を使用する際に利用する器具が発見され、警察官はAさんを在宅で捜査することにしました。
家宅捜索後に当事務所の弁護士による無料相談を受けたAさんは、検討のうえ当事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの捜査を担当する美唄警察署の警察官に対し、Aさんに逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして在宅で捜査を進めるよう求めましたが、警察官はそれは難しいと説明しました。
そして、実際に鑑定の結果が出たのち、Aさんは通常逮捕され、弁護士が勾留しないよう求めたものの勾留が認められました。
そこで弁護士は、勾留の決定を行った裁判に対して不服申立ての手続きである準抗告の申立てを行いました。
結果的に弁護士が行った準抗告は認められ、Aさんは釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【身柄拘束の手続きについて】
今回のAさんの事件では、弁護士はAさんの身柄拘束が不要である事案であると考え、まず弁護士は捜査機関(今回は警察官と検察官)と勾留の判断をする裁判官に対して勾留をしないよう求めましたが、警察官が逮捕し、検察官が勾留を請求し、勾留の請求を受けた裁判所の勾留裁判官は、Aさんに勾留が必要であると判断し、勾留の決定を下しました。
勾留請求は逮捕から72時間以内に行われる必要があり、裁判官が勾留を決定したことから、Aさんは勾留請求の日から10日間、身柄拘束されることになりました。
また、勾留は原則1度延長ができることから、最大で20日間、身柄拘束されることになります。
【勾留に対する準抗告申立て】
前章で勾留の手続きについて簡単に説明しましたが、勾留に対しては、不服申立ての手続きである準抗告申立てと、勾留の決定後に事情が変ったことを理由に勾留の取消しを求める勾留取消請求を行う手続きにより、釈放を求めることができます。
準抗告については、不服申立ての手続きですので、勾留の判断が誤りであるという主張を行います。
準抗告を受けた裁判所は、勾留の決定を下した裁判官とは別の裁判官が3人集まり(合議体)、勾留の判断について検討します。
弁護士が行った準抗告が認められた場合(認容された場合)には釈放されることになります。
なお、勾留の判断に際し裁判官が勾留却下の判断をした場合に、検察官が準抗告を申立てる場合もあります。
これについて合議体が勾留の判断が妥当ではないと判断した場合、勾留却下の判断は覆され、被疑者は勾留されます。
薬物事件の場合、釈放は極めて難しいと言えますが、今回のAさんの事例のように準抗告申立てなどにより釈放が認められる場合もあります。
覚醒剤所持の嫌疑でご家族が逮捕され勾留された場合、諦めることなく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、準抗告が認められる可能性がある事件なのか等を確認のうえ、御報告致します。

覚醒剤所持事件で贖罪寄附
覚醒剤所持事件で贖罪寄附
覚醒剤所持により捜査され起訴されたという事例を想定し、贖罪寄附などの弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは覚醒剤を使用するようになり、しばらくの間使用を止めていましたが、その間も所持し続けていました。
ある日、Aさんは覚醒剤の結晶が入った財布を江別市内の商業施設で落としてしまい、それを拾って届けられたことで、受け取った江別市内を管轄する江別警察署の警察官は覚醒剤の所持に気付き、捜査を経てAさんを通常逮捕しました。
逮捕されたAさんは、反省していることを示したいと考えましたが、覚醒剤の所持については被害者がいないためどのようなかたちで反省の意を示すか悩んでいたところ、弁護士のアドバイスを受け、贖罪寄附を実施しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【覚醒剤の所持について】
覚醒剤は、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚醒作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚醒剤取締法2条1項1号)
多くは結晶、あるいはそれを砕いて粉のような状態で所持し、液体に溶かして注射器などで打つという方法で濫用される場合が多いようです。
また、ヤーバーと呼ばれる錠剤タイプの覚醒剤もあります。
覚醒剤は神経を興奮させる効力があるため、一時的な快楽を得られる場合もあるようですが、幻覚や幻聴に悩まされるなどの悪影響が大きいという特徴があります。
また、依存性が高いという特徴もあるため、興味本位で一度使っただけでも、身体がそれを欲してしまい、自分の意志ではやめられないという場合も少なくありません。
そのため、我が国では医療目的の場合を除き、覚醒剤の使用や所持、密輸入、製造などを禁止しています。
覚醒剤所持の場合の罰条は以下のとおりです。
覚醒剤取締法41条の2
1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者…は、10年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
【贖罪寄附について】
暴力事件や性犯罪事件のように被害者がいる事件では、最も重要な弁護活動の一つとして示談交渉が挙げられます。
他方で覚醒剤所持のような被害者がいない事件や、被害者がいる事件でも被害者が謝罪や弁済を拒否・留保している場合、示談交渉を行うことができません。
このような場合に、贖罪寄附を行うという選択肢があります。
贖罪寄附は、日本弁護士連合会や日本司法支援センター(法テラス)などが行っている手続きで、事件についての反省を寄附というかたちで示します。
寄附金は、犯罪被害者支援や難民支援、交通遺児の方のために利用されます。
日本弁護士連合会のパンフレット(2017年~2019年度のアンケート)によると、利用者の81%が「情状に考慮されたと思う」と回答しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで覚醒剤を含め数多くの薬物事件の弁護活動を経験してきました。
ケースのように贖罪寄附を行う場合、事件の性質や経済状況によって、効果的な金額が異なります。
北海道江別市にて、覚醒剤所持の嫌疑で捜査を受けていて、贖罪寄附をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
