逮捕されたら国家資格を失ってしまうのではないかと不安に思われるかもしれません。しかし、逮捕はいまだ刑事事件について捜査している段階であり、逮捕されたからといってそのこと自体をもって国家資格を失うことにはなりません。
国家資格を喪失する場合
法律上、国家資格を失うことになるのは、一定以上の刑罰を受けた場合です。
例えば、医師の場合は罰金以上の刑に処されたときです(医師法4条3号・7条2項3号)。弁護士の場合は禁固以上の刑に処されたときです(弁護士法17条1号・7条1号)。宅地建物取引士のように、一部の罪は禁固以上だが、宅地建物取引業法違反や暴力行為などによる場合は罰金でも登録消除というものがあります(宅地建物取引業法18条・68条の2第1項1号)。基本的に、その資格を要する業界の業法違反があれば資格をはく奪されます。
逮捕による危険
もっとも、犯罪を現認すればその場で逮捕する現行犯逮捕はともかく、あえて通常逮捕をしたとなると、ある程度は重い処罰が予測されます。
また、逮捕そのものは資格喪失事由に当たらずとも、逮捕されたことによって業務対応ができなくなり、その結果「品位を害する」などとされ、資格の喪失に至るおそれもあります。
逮捕されて身柄を拘束されたまま、警察や検察の取調べに対して的確に応答できず、被害者への被害弁償や謝罪も何もできなければ、そのまま起訴されて有罪判決を受けてしまい、資格喪失となるおそれがあります。また、資格喪失に至らずとも、業務停止などの重い懲戒処分を受けることがあり得ます。
逮捕の回避の重要性
弁護士を入れていればそもそも逮捕の理由である逃亡や罪証隠滅のおそれが無くなるとして、逮捕の危険を回避することができます。逮捕を回避することができれば、資格に基づく業務も通常通りに対応することができ、品位を害するなどとして処分を受けるおそれを回避することができます。
また、弁護士と共に警察や検察の取調べ対応をしっかりと準備して取調べに応じ、被害者に被害弁償及び謝罪をして示談することで被害を回復し厳罰を求めない旨の言葉(宥恕)を得ることができれば、不起訴処分又は略式手続での罰金刑で済む可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件の経験豊富な弁護士が、依頼者の方の大切な資格を守ることができるよう迅速かつ的確に行動し、依頼者の方が資格を失うことを回避します。
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