逮捕されたら

逮捕されるとどうなるか

逮捕されたら司法警察員、すなわち警部補以上の警察官に引き渡され、犯罪事実の要旨及び弁護人選任権を告げられ、弁解録取を受けます。

弁解録取では逮捕被疑事実の概要について説明され、この事実は間違いないかを問われ、弁護人選任権を告げられます(刑事訴訟法203条1項)。

また、国選弁護人の選任権や資力申告について説明されます(刑事訴訟法203条4項。平成30年5月までは、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に限られます。)。被疑者は逮捕されてから48時間以内に検察官に送致されます(刑事訴訟法203条1項)。

検察官に送致されたら、検察官からも同様に逮捕被疑事実の概要について説明され、この事実は間違いないかを問われ、弁護人選任権を告げられます(刑事訴訟法204条1項)。

検察官は送致された被疑者を受け取ったときから、24時間以内、逮捕されてから72時間以内に、裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法205条1項・2項)。

逮捕されている間は、弁護人又は弁護人となろうとするもの以外は、被疑者に会うことはできません。逮捕されたことを親族に連絡をするか確認されることもありますが、確実に外部と連絡を取れるわけではありません。

 

逮捕中の取調べ

逮捕中でも、弁解録取以外にも取調べが行われます。警察や検察は取調べの際調書を作成します。ここで一度でも調書に記載されてしまうと、証拠として残ってしまいます。

逮捕直後の混乱のあまり一度調書に書かれたことを後から修正することはできません。後の取調べで以前調書に書かれたことと異なることを話してしまうと、逮捕被疑事実を認めていても反省していないとみなされ、捜査も長期化し、逮捕に続く勾留が長期化してしまうおそれがあります。

 

弁護士を頼むには

弁護士を選任する方法としては国選弁護人と私選弁護人があります。国が費用を負担する国選弁護人は勾留されてから選任することができるものです(平成30年5月までは、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件に限られます)。

逮捕されている段階では選任できません。したがって、自ら費用を負担する私選弁護人によることになります。

逮捕直後の法的助言はもちろん、私選弁護人を選任できるよう、逮捕された時当番弁護士を呼ぶかどうかを尋ねられます。当番弁護士は初回の接見だけ無料で応じることになります。

ただ、どの弁護士が来るかを逮捕された者はもちろん、その家族であっても選ぶことはできません。また、依頼を受けた当日か遅くとも翌日までには接見に行くことになっていますが、迅速な対応は保証されていません。

 

弊所の初回接見サービス

弁護士法事あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ご家族からの依頼を受けて弁護士が直ちに初回接見に行きます。初回接見では、逮捕された事実について事情を伺い、取調べや今後の捜査にいかに対応するか法的助言を提供いたします。そして、接見した結果や今後の手続きの流れをご家族の方に直ちに報告させていただきます。

ご家族が逮捕されたら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご連絡ください。

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