大麻の所持と法律

大麻の所持と法律

大麻所持は日本で厳しく取り締まられています。一口に「大麻所持」と言っても、その成立要件や罰則はさまざまなケースで違います。この記事では、具体的な事例を交えて大麻の所持に関する成立要件と罰則の違いについて解説します。

1 大麻の所持とは何か?

大麻所持とは、一般的には大麻草またはその製品を無許可で携帯・保管する行為を指します。
この所持には「故意」が必要です。
意図せずに大麻を所持していた場合、一般には成立要件を満たさないとされますが、証明は困難です。
法律用語でいう「故意」とは、その行為を意図して行うことを指します。

日本では、大麻取締法により、大麻の所持は厳しく規制されています。
この法律が定めるとおり、無許可での大麻所持は犯罪行為とされ、厳しい罰則が科されます。

以上が大麻所持に関する基本的な情報です。

2 大麻取締法とは?

大麻取締法は、大麻の生産、輸送、所持、使用などに関する規制を定めた日本の法律です。
この法律は1948年に制定され、その後も何度か改正されています。
大麻取締法に違反すると、懲役が科される可能性があります。

特に、大麻の無許可での所持や使用は厳しく罰せられ、初犯であっても状況次第では懲役刑が科されるおそれがあります。

法律用語で言う「懲役」とは、犯罪者を一定期間、刑務所に収容して働かせる刑罰のことを指します。

3 大麻の所持に関する成立要件

大麻の所持に関する成立要件は、主に以下の三点です。

・大麻草(多くはタバコのように加熱して煙を吸引する)またはその成分を含むもの(大麻リキッドと呼ばれる液体様のもの、乾燥大麻をクッキーなどに混ぜている場合もあります)を実際に携帯・保管していること。
・その行為が「故意」であること。
・無許可であること。

これらの要件が全て揃うと、大麻所持として法的に成立します。

特に、「故意」については注意が必要です。
故意については先にも触れましたが、その行為を意図して行うことが必要です。
例えば、知らない間に大麻が自分のカバンに入っていた場合、その所持は「故意」はないと言えます。
ただし、これを証明するのは非常に困難で、多くの場合で故意が推定されます。

また、「無許可」とは、大麻取締法に基づいた許可や免許がない状態を指します。
例外的に医療や研究目的で大麻を使用する場合もありますが、これには特別な許可が必要です。

4 事例1 自宅での所持

大麻の所持が発覚するケースとして、自宅での発見があります。
この場合、自宅で大麻を保管していたとされる場合、大麻取締法により厳しく罰せられます。
例えば、自宅の引き出しやクローゼットに大麻が隠されていた場合、これは「故意」であると判断される可能性が高いです。

一方で、他人が勝手に自宅に大麻を隠した場合、故意の成立要件が問われるケースもあります。
しかし、実際には、自宅での発見が多くの場合「故意」であると判断され、罰則が科される事例が多いです。

法律用語で「罰則」とは、法律に違反した行為に対して科される刑罰や制裁措置のことを指します。
特に、大麻取締法では、自宅での大麻所持も外出先での所持と同様に厳しく取り締まられます。

5 事例2 車内での所持

車内での大麻所持もよく報道されるケースの一つです。
こちらも自宅での所持と同様、大麻取締法に基づき厳しく罰せられます。
警察が交通違反や車両検査の際に大麻を発見した場合、通常は「故意」であると判断されます。

ただし、車内に複数人がいた場合、誰が大麻所持していたのかが不明確な状況も考えられます。
このような場合、具体的な証拠がない限り、成立要件に該当しない可能性もあります。

法律用語で「証拠」とは、事実を証明するための手段や資料のことを指します。
例えば、車内で発見された大麻が特定の人物の指紋で覆われているならば、その人物が「故意」で所持していたと判断される証拠となります。
その際、一人の人間が所持していたとしても、同乗していた者にその大麻を所持しているという認識があるような場合には、共同所持の罪として直接所持していた者以外の者も逮捕される可能性があります。
大麻の場合、使用の罪は規定されていませんが、尿検査などが行われて陽性反応が出ることで、共同所持の裏付け証拠となって起訴されることも考えられます。

6 事例3 大麻成分を含む商品の所持

近年、大麻成分(特にCBD)を含む商品が一般的になりつつあります。
しかし、日本においては大麻取締法が適用される場合があり、その所持も違法とされる可能性があります。

例として、海外で合法的に販売されているCBDオイルを日本で所持した場合、その成分にTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていると、大麻取締法により罰せられる可能性が高まります。
THCは大麻の成分であり、日本では規制されています。

法律用語で「THC」とは、テトラヒドロカンナビノールの略で、大麻の成分の一つです。
この成分には精神作用があり、大麻取締法によって規制されています。
「CBD」はカンナビジオールの略で、大麻の成分ではありますが、日本では一定の条件下で合法とされています。

7 大麻の所持に対する具体的な罰則

最後に、大麻所持に対して科される具体的な罰則について説明します。
大麻取締法に基づき、大麻の無許可での所持には以下のような罰則があります。

大麻所持については、以下のとおり条文で定められています。

大麻取締法24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻の単純な所持の場合は最高で懲役5年、売買や譲渡が目的での所持の場合は最高で懲役10年。
このように、初犯であっても罰金刑がないため略式手続きに付されることがなく正式裁判になり、特に販売目的での所持はさらに重い刑罰が科されます。
また、営利目的での所持が認められた場合、懲役刑に加えて罰金刑が併科されることも考えられます。

法律用語で「最高で」とは、その罪に対して科されることが可能な最も重い刑罰を指します。
一方で、刑の具体的な長さや罰金の額は、裁判での事情や証拠によって決まります。

以上が、大麻所持に対する具体的な罰則です。
この記事を通じて、大麻所持とその成立要件、罰則について理解を深めていただければ幸いです。

8 事務所紹介

この記事を通じて、大麻所持に関する法的な成立要件や罰則、それに伴う具体的な事例について解説しました。
大麻に関する法律は非常に厳格であり、その違反に対する罰則も厳しいものが設けられています。

もし、大麻に関する法的な問題で困っている場合、専門的な法的アドバイスが必要な場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用いただくことをおすすめします。

この法律事務所は、刑事事件に特化した経験豊富な弁護士が在籍しており、大麻に関する事件でも高い解決率を誇ります。
また、初回相談は無料となっており、家族が逮捕・勾留されている場合には有料の初回接見サービスをご利用いただけます。

以上が、この記事の総括と弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介です。
何か問題が発生した際は、専門の法的支援を受けることで、最良の解決を目指しましょう。

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