大麻について

大麻取締法

同法で取り締まる「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいい、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除きます(大麻取締法1条1)。ただし、サティバ・エルに限らず、カンナビス属植物であれば「大麻」にあたるとされています。

大麻草の製品としては樹脂を圧搾精製して作った大麻樹脂(ハッシュ)の他、大麻成分を抽出した液体で電子タバコで吸うためのリキッドも含まれます。大麻草の製品であっても、大麻草の成熟した茎や種子から抽出され、精製されたCBD(カンナビジオール)オイルなどは適法な商品として輸入したり所持することができます。

しかし、葉や花穂から抽出されたものから作られたものであれば大麻取締法に抵触する違法な「大麻」となります。

 

自己使用は処罰されない

大麻取締法では、大麻を自分自身に使用した場合については処罰規定はありません。大麻は昔から薬理作用などがあり、覚せい剤などのような依存症がないことによります。ただ、大麻を使うには、自分で栽培したり誰かから譲り受けて大麻を入手しなければならない場合が多いでしょう。大麻を使っていたことは、所持や栽培などの処罰される行為があったことの手掛かりになります。

 

大麻取締法の罰則

薬理作用や依存症がないことから、基本的に覚せい剤の場合より刑は軽くなっています。

 

栽培、輸入、輸出

大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の有期懲役に処されます(24条1項)。営利目的で犯した場合は10年以下の懲役に処されます。情状によっては300万円以下の罰金も加えられます(2項)。

 

所持、譲受、譲渡

大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処されます(41条の2第1項)。営利目的で犯した場合は7年以下の有期懲役に処されます。情状によっては200万円以下の罰金も加えられます(2項)。

 

施用等について

大麻取扱者以外が大麻を所持したり大麻から製造された医薬品を施用するなどした場合は、5年以下の懲役に処されます(24条の3第1項・3条1項2項、4条1項、14条)。営利目的でこれら違反行為を行った場合は7年以下の懲役に処され、情状によりさらに200万円以下の罰金に処されます(24条の3第2項)。

 

故意について

大麻取締法違反の罪も覚せい剤取締法違反と同様に、いずれも故意犯であり、故意がなければ犯罪とはなりません。故意とは、犯罪事実の認識のことをいいます。輸入であれば、大麻と知って本邦内に持ち込んだことです。

何らかの違法薬物かもしれないと思っていた場合も故意があるとされます。覚せい剤だと思っていた場合でも、現物が大麻であれば大麻取締法違反となります。一方で、大麻と思っていて現物が覚せい剤だとしても、軽い大麻取締法違反として処罰されます。刑罰の重い覚せい剤ではなくより軽い罪の違反となります。

〜詳しくは、覚せい剤について へ〜

 

採尿について

大麻は覚せい剤ほど長くは尿の中に出続けないとされます。尿よりも髪の方が長く残るようです。

また、大麻の自己使用自体は罪ではなく、所持や栽培等処罰される行為の証拠となり得るにとどまります。

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