匿名アカウントでの誹謗中傷で刑事告訴

匿名アカウントでの誹謗中傷で刑事告訴

SNSで匿名アカウントを使って他人を誹謗中傷した場合に問題となる罪と刑事告訴の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道滝川市在住のAさんは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは上司であるVさんとそりが合わず、不満が溜まっていました。
そこで、SNSで匿名アカウントを作成し、「浮気で慰謝料を請求されているVの経歴」「暴力団と繋がりがあるためクビにされないVのアカウント」などと、Vさんの実名や経歴などを投稿していました。
Vさんは家族から当該匿名アカウントについて知らされ、滝川市内を管轄する札幌方面滝川警察署に相談し、誹謗中傷による名誉毀損罪で刑事告訴しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【匿名アカウントでの誹謗中傷】

誰もが匿名で意見を書き込むことができるSNSは、とても便利なツールです。
しかし、匿名であることを悪用して他人を誹謗中傷する投稿も多々見受けられます。

匿名だから大丈夫だろう、と考えて投稿されている方もおられるようですが、IPアドレスの開示請求等により投稿者が特定される可能性は高く、実際に特定され刑事事件に発展し、刑事罰を受けたという方も少なくありません。

個人を誹謗中傷した場合に問題となる罪としては、名誉毀損罪と侮辱罪が考えられます。
条文は以下のとおりです。

(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

名誉毀損罪の要件は
・公然性
・事実を摘示したこと
・人の名誉を毀損したこと
とされています。

侮辱罪は、
・公然性
・人を侮辱したこと
とされています。

Aさんの場合、Vさんが浮気をしたり暴力団と関わり合いが合ったりという、具体的な内容を持ち出していますので、それが真実であるかどうかにかかわらず、名誉毀損罪に問われる可能性があります。

【刑事告訴されたら弁護士へ】

名誉毀損罪も侮辱罪も刑法の「第34章 名誉に対する罪」に規定されています。
そして、刑法232条1項では「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められている、いわゆる親告罪に当たる罪です。
例え、明らかに名誉毀損罪や侮辱罪に当たる行為をした者がいたとしても、「告訴」がなければ、検察官は被疑者を起訴することができず、罪に問われないのです。
(このブログでは、似たような用語の告発・公訴などと区別するべく基本的に「刑事告訴」としています。)

刑事告訴は、告訴権者が捜査機関に対して、犯罪事実を告げて犯人の処罰を求める意思表示です。
類似の手続きに「被害届」の提出がありますが、被害届は捜査機関に被害申告をするだけの手続きで「処罰を求める意思表示」がないという点で異なります。

よって、被害者が誹謗中傷により名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴するということは、被疑者(加害者)に対して刑事処罰を求め、捜査・起訴を求めることになります。
誹謗中傷をしてしまい、名誉毀損罪や侮辱罪などで刑事告訴された場合、起訴される前に、謝罪と賠償を行うなどして刑事告訴を取り消していただくための示談交渉を行うことが有効です。

北海道滝川市にて、上司などに対して匿名アカウントで誹謗中傷などをしてしまい名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴された、あるいはされる可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が誹謗中傷により名誉毀損罪や侮辱罪で逮捕・勾留されている場合はこちら。

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