特殊詐欺事件で執行猶予判決

特殊詐欺事件で執行猶予判決

特殊詐欺事件に加担してしまった場合に問題となる罪と、執行猶予付きの有罪判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市南区在住のAさんは、札幌市南区にある会社に勤める会社員です。
Aさんはアプリゲームにハマってしまい、気付くと多額の借金を抱えることになりました。
会社の給金だけでは返済が出来ないと考えたAさんは、SNSで「高額バイト」を検索したところ、札幌市内で募集しているという投稿を見つけたため、投稿主に応募したいとメッセージを送りました。
すると、テレグラムと呼ばれるアプリでやり取りをするよう命じられ、受け取ったメッセージで「札幌市南区内のVさん宅を訪ね、銀行関係者を装い、キャッシュカードが悪用されているので口座凍結された。別の口座のキャッシュカードは追って送付されるので、当該口座のキャッシュカードを預かると偽りキャッシュカードを受け取るように」と指示されました。
Aさんは指示に従い、受け取ったキャッシュカードを指定された札幌市南区内のコインロッカーに入れ、帰宅しました。

後日、札幌市南区内を管轄する札幌方面南警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aさんは詐欺罪で起訴され裁判を受けましたが、執行猶予付判決を獲得することが出来ました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【特殊詐欺事件でのいわゆる受け子】

今回の事例のように、他人の家を訪問しキャッシュカードや現金を騙し取る手口は、特殊詐欺事件と呼ばれる形態に該当します。
この手の特殊詐欺では、被害者を騙して銀行員や警察官等の職員が訪問するのでキャッシュカードや現金を準備するように伝える架け子、実際に被害者宅に行きキャッシュカードや現金を受け取る受け子、受け取ったキャッシュカードを用いてATMなどで現金を引き出す出し子、といった、役割分担がなされている場合が多いようです。
受け子や出し子は、警察官による騙されたフリ作戦やATM等に設置されている防犯カメラの映像をもとに検挙される可能性が高いため、ケースのようにSNSで募集される場合がほとんどです。
反対に架け子は検挙されるリスクが低く、海外から電話を架けるような事例すらあり、いうなれば首謀者は捕まりにくい傾向にあります。

特殊詐欺事件に加担した場合、実際に報酬が貰えたか否かに関わらず、詐欺罪や詐欺未遂罪などの罪に問われます。
ケースでは受け子によるキャッシュカード交付というかたちでの詐欺事件を想定しているため、以下の条文が問題となります。

刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

【執行猶予を求めて弁護士へ】

特殊詐欺事件は、高齢者を中心に高額の被害に遭う場合が少なくありません。
その場合、初犯であっても、金額次第では実刑になる可能性があります。
執行猶予を獲得するためには、示談交渉や取調べ対応など早期の弁護活動が重要になります。
北海道札幌市南区にて、ご家族が特殊詐欺事件に加担してしまい逮捕され、執行猶予判決が言い渡されるか不安という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら